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平成29年(2017年)3月17日更新

第150回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成29年2月24日(金曜日)

1 諮問第1011号

諮問件名 「○○街頭演説会の演説した国会議員のSPの警備計画書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 【東京都情報公開条例第10条】
本件開示請求は、要人に対する警護に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
当該開示請求に係る公文書の存在を答えることにより、特定の要人に対する警護警備の有無、警護警備諸対策を推進している要人の範囲等が明らかとなり、その結果、テロ等不法行為の敢行を企図する者がこれに応じた対抗措置を講じることにより、その敢行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と父所の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1013号

諮問件名 「外務省、厚生労働省、内閣府、最高裁判所、最高検察庁、韓国大使館、皇居周辺の警備実施計画書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。
審議区分 内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1014号

諮問件名 「総理官邸警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)」ほか8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 総理官邸警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
2 国会警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
3 議員会館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
4 警視庁本部庁舎警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
5 自由民主党本部警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第54号、平成27年○月○日付け)
6 民主党本部警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
7 米国大使館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
8 中国大使館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
9 ロシア大使館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
<非開示部分及び非開示理由>
1 公文書の1~6、8及び9について
○「警備方針」、「警備態勢」、「警備措置」「留意事項」その他の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条4号】
警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 公文書の7について
○駐日米国大使の生年月日及び年齢
【東京都情報公開条例第7条2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別する
ことができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条4号】
警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1015号

諮問件名 「○○党青年部・青年局全国一斉街頭行動の○○委員長、○○幹事長の警備計画書及び演説した国会議員のSPの警備計画書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由

【東京都情報公開条例第7条第10号】
本件開示請求は、要人に対する警護に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
当該開示請求に係る公文書の存在を答えることにより、特定の要人に対する警護警備の有無、警護警備諸対策を推進している要人の範囲等が明らかとなり、その結果、テロ等不法行為の敢行を企図する者がこれに応じた対抗措置を講じることにより、その敢行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と父所の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 審査請求人から提出された意見書を代読するとともに、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第1009号

諮問件名 パチンコ遊技機等の入替に係る変更承認申請調査報告書
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 ぱちんこ遊技機等の入替えに係る変更承認申請調査報告書(○○警察署作成のもの)
2 ぱちんこ遊技機等の入替えに係る変更承認申請調査報告書(○○警察署作成のもの)
<非開示部分及び非開示理由>
○決裁欄及び「調査担当者」欄の非開示とした警察職員の「氏名」及び印影
○「調査日時」欄、「撤去機の措置」欄及び「遊技機の設置台数等」欄の非開示とした警察職員の「印影」
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
○「調査内容」欄及び「調査結果」欄
【東京都情報公開条例第7条第6号】
ぱちんこ遊技機等の入替に係る変更承認申請調査に関する判断基準及び着眼点が記載されており、公にすることにより、調査の手法、着眼点等が明らかとなり、ぱちんこ遊技機等に入替に係る変更承認申請調査に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
○「ぱちんこ店~立会者」欄の個人の「氏名」
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
○「ぱちんこ店~立会者」欄の個人の「印影」
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第1010号

諮問件名 警察庁から「パチンコ台のくぎ不正改造に関する文書」を受けて警察署に通知した文書
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第986号

諮問件名 「東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)
<非開示部分及び非開示理由>
東京地方裁判所判決書(口頭弁論終結日 平成27年6月11日)に係る以下の文書
1 判決文
(1) 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名、書記官名及び原告の主張
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、訴訟事件を特定し、又は訴訟事件の特定がなされる可能性が高い情報である。公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため
(2) 原告の所在地及び氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は公にすることにより、特定の個人を識別することができると認められるため
(3) 第三債務者名
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
(4) 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
2 ○○目録
(1) 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
(2) ○○財産内容
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該事項は、東京都が税務調査により取得した情報であり、納税者及び第三債務者しか知りえない情報である。開示することで納税者及び調査先である第三者との信頼関係が損なわれ、今後の調査協力が得られなくなる等、徴収事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
3 ○○発付日等一覧
(1) 原告の税務情報(○○が読み取れる記載等)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第987号

諮問件名 「東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)
<非開示部分及び非開示理由>
東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)に係る以下の文書
1 判決文
(1) 事件番号(原審事件番号含む)、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 原告の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 本件土地の取得に係る不動産取得税額
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これを開示することにより、原告の所有する財産の価格を算出することが可能になることから、これを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該事項は、納税者と東京都しか知りえない税務情報であり、これを公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため
(4) 本件不動産の地積、1階床面積、総床面積及び戸数
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため
(5) 本件訴訟の争点となる具体的事柄、本件訴訟の争点に係る法律解釈部分及び具体的事柄への当てはめ部分
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することが、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、本件訴訟における原告の請求内容を識別する情報につながり、これらを公にすることにより、原告の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
2 土地目録及び建物目録
(1) 本件不動産の所在、名称、地番、地目、地積、主要用途、戸数、構造等及び延床面積
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第989号

諮問件名 「東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)ほか1件」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
2 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京高等裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
<非開示部分及び理由>
1 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京地方裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
(1) 事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 原告の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 訴訟物である処分及び当該処分に関する内容
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(4) 訴訟物である土地の所在、地番、地目及び地積
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来すおそれがあるため
2 東京都立川都税事務所長がした処分に関する東京高等裁判所判決書(○○事件)に係る判決文
(1) 事件番号(原審事件番号含む)、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 控訴人の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 訴訟物である処分の内容
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、公にすることにより、法人である原告の名誉及び社会的評価が損なわれると認められる情報であり、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

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