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平成29年(2017年)7月12日更新

第178回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成29年5月31日(水曜日)

1 諮問第1022号

諮問件名 「偽装工作して東京都公報に記載した告示昭和32年6月25日第730号の公報に載せるまでの経緯が分かる文書(偽装工作した起案文書等も含む)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・本件請求文書の不存在の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1005号

諮問件名 「○○マンションに附置される駐車施設のうち機械式駐車場の設計変更の協議が行われていることがわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容等を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・本件請求文書の不存在の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1006号

諮問件名 「東京都都市計画神宮外苑地区 地区計画企画提案書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
東京都市計画 神宮外苑地区 地区計画企画提案書

<非開示部分及び理由>
・個人の氏名及び連絡先
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものに該当するため

・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

・建物の内部の間取りがわかる部分 ※審査請求の対象
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、侵入等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 実施機関の決定における非開示部分のうち、「建物の内部の間取りがわかる部分」の条例7条4号該当性について、会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1018・1019・1029号

諮問件名 「都営住宅の管理(ペットの飼育)に関する文書」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1018号)
「都営住宅の文書配布員に関する公文書」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1019号)
「都市整備局都営住宅経営部指導管理課が都営住宅の利用に関する問い合わせの書面に対して、回答する義務がないとする東京都で保有する法規、また、その根拠となる行政文書(条例等含む)」の却下決定に対する審査請求(諮問第1029号)
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 却下決定(諮問第1018号、1019号及び1029号のいずれも)
却下理由 <諮問第1018号及び諮問第1019号>
公文書の特定ができないため

<諮問第1029号>
法規及び条例については、実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書に当たらず、公文書に該当しない。
審議区分  意見書代読・内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第997号・第998号

諮問件名 「法人設立・設置届出書」の一部開示決定(諮問第997号)及び法人設立・設置届出書の添付書類」ほか1件の非開示決定(諮問第998号)に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定(諮問第997号)、非開示決定(諮問第998号)
非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

<諮問第997号>
株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された法人設立に係る「法人設立・設置届出書」

・法人電話番号、資本金の額、従業者総数、市内従業者数、設立の形態、地方税の申告期限の延長の処分(承認)の有無、管理番号及び事務所等を有する区市町村に関するチェック欄
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、法人の税務・事業活動に関する内部管理情報であり、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】 
当該部分は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 

・代表者電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 
 当該部分は個人に関する情報で特定個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分は、法人事業税 ・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 

 ・代表者印の印影
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、公にすることにより、印影が偽造されるなど、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
当該部分は、公にすることにより、偽造される等、当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため<請求の内容>

<諮問第998号>
(1) 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人設立・設置届出書」の添付書類(定款)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
定款には、法人の事業活動等に関する重要な情報が記載されており、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
定款の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

(2) 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人事業税・法人都民税・地方法人特別税の確定申告書」
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
申告書における税額等の情報は、地方税の調査に関する事務に関して知り得た情報であり、地方税法第22条に規定する秘密に該当し、条例7条1号の「公にすることができないと認められる情報」に該当するため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 
税額等の申告書の内容は、法人の内部管理情報に当たり、これを公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税額等の申告書の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、租税の賦課若しくは徴収に係る事務の運営に支障をきたすため

審議区分  内容審議
審議内容 ・「法人設立・設置届出書」について、実施機関の決定における非開示部分のうち、「法人電話番号」等の条例7条3号及び6号該当性、「代表者電話番号」の条例7条2号及び同条6号該当性、「代表者印の印影」の条例7条4号及び同条6号該当性について、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・「法人設立・設置届出書」の添付書類(定款)について、実施機関が行った非開示決定の7条3号及び同条6号該当性について、「法人事業税・法人都民税・地方法人特別税の確定申告書」について、実施機関が行った非開示決定の7条1号、同条3号及び同条6号該当性について、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

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