トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第155回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要(平成29年9月20日)
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平成29年(2017年)10月5日更新
開催日:平成29年9月20日(水曜日)
諮問件名 | 「機動隊車両一覧」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <非開示部分> 車種名欄の非開示とした部分 <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第4号】 警視庁機動隊が保有する車両に関する情報であり、公にすることにより、テロ等の不法行為の敢行を企図する者等が、車両の名称等から明らかとなる警察活動の態勢、対処能力等を予測してテロ等を敢行する等、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 実施機関理由説明・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、実施機関が一部開示決定の妥当性について説明した。 ・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「○○消防署○○救急隊の救急出場に関する小隊活動記録票」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 消防総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> 1 様式35号 小隊活動記録票 2 様式36号 傷病者記録票(基本情報) 3 様式36号の2 傷病者記録票(観察・救急処置) 4 様式36号の3 傷病者記録票(医療機関選定) <非開示部分及び非開示理由> 1 公文書1について ○救護/従事区分 記述の全て ○事故種別/PA区分 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○自隊隊員以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 ○時系列・走行距離等 傷病者接触以降の時間及び距離 ○現着時の状況 記述の一部 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○通報番号連絡による情報聴取・口頭指導等 ア 電話応需者 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 イ 電話応需者及び実施者以外の記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○関係者・関係機関との関係内容 記述の全て ○備考 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 2 公文書2について ○救護区分 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○傷病者基礎情報 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 ○事故・発症情報 場所・施設名称等以外の記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○医師引継状況 ア 引継者 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 イ 引継者以外の記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○搬出状況 搬出マンパワー以外の記述の全て ○備考 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 3 公文書3について ○救護区分 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○傷病者氏名・性別・生年月日・年齢 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 ○観察情報 隊名以外の記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○引継状況 ア 医師 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 イ 医師以外の記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 4 公文書4について ○救護区分 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 ○傷病者氏名・性別・生年月日・年齢 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別できる情報であるため。 ○医療機関選定情報 記述の全て 【東京都情報公開条例第7条2号】 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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