トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第183回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要(平成29年10月31日)
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平成29年(2017年)11月6日更新
開催日:平成29年10月31日(火曜日)
諮問件名 | 「東京都立中央図書館資料管理課収集係が行った参観の際に収集係長が持参した手元資料」の非開示決定 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | <請求の内容> 平成28年○月○日(○曜日)午後○時からの東京都立中央図書館資料管理課収集係(○○収集係長他2名)が行った参観への対応の際に使用した説明用の参考資料のうち、○○収集係長の持参した手元資料(「アイスランド語聖書」とのふせんの貼った資料一式) <非開示理由> 当該資料は、担当者個人の手持ち資料であることから、請求に係る文書は、公文書には該当しないため |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否) |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | <請求の内容> 2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書及び2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターから収受した文書 <非開示理由> 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。 本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。 公益通報情報は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、公益通報制度の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「上告受理申立について」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都固定資産評価審査委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> ・上告受理申立について(27東固評委第42号) ・上告受理申立て通知書(平成27年10月7日付け) ・記録到着通知書(平成27年12月17日付け) <非開示部分及び理由> ・事件番号、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判所書記官名、裁判所電話番号及びファクス番号 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 公にすることにより、訴訟事件が特定され、裁判所において訴訟記録の閲覧が可能となり、その結果、当該法人が原告であることや当該法人が所有する財産に係る情報が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため ・原告の住所、名称及び同代表者同代表理事氏名 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 公にすることにより、当該法人が本件家屋の所有者であることや原告として裁判で争っている事実が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため ・本件家屋の名称、所在地、家屋番号、床面積、登録価格 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 公にすることにより、その所有者たる法人が特定され、当該法人が所有する財産に係る情報が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため 【東京都情報公開条例第7条第6号該当】 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障をきたすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定における7条3号及び同条6号該当性について、会長から各委員に意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「東京都○○区立○○教諭○○の服務事故に関する事情聴取書」ほか50件の非開示決定 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名、非開示部分及び理由> 別紙(PDF:56KB)のとおり 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 事情聴取等で話すなどした内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者、事故関係者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため |
審議区分 | 意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査請求人から提出された意見書を確認 ・意見書の内容を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った非開示決定における7条2号及び同条6号該当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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