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平成29年(2017年)11月10日更新
開催日:平成29年10月30日(月曜日)
諮問件名 | 「『NPO法人○○の不正行為に対する措置請求書』に係わる立入検査・検査報告書ほか」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第10条】 東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 【東京都情報公開条例第7条第3号】 本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、「請求の内容」に記載された事実の発生の有無を明らかにすることとなり、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるため。 |
審議区分 | 実施機関説明・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、実施機関が存否応答拒否(7条3号該当)とした決定の理由等について説明 ・存否応答拒否(7条3号該当)とした決定について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「様式6 昇給について」ほか1件の非開示決定及び「○○区教育委員会から○○氏の業務・勤怠等に係る報告文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 教育委員会 |
処分庁 | 教育委員会 |
決定内容 | 非開示(条例7条2号)、非開示(不存在) |
非開示理由 | 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 請求に係る公文書は、異動・退職に係る手続きに際して、作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 | 新規概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が非開示決定の概要について説明 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局) |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。 |
審議区分 | 新規概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が非開示(不存在)とした決定の概要について説明 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 28総総法訟第31号の2「訴訟資料の調査について(照会)」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 当該文書に係る事件は、東京地方裁判所において係属中の案件であり、これらの情報が公開された場合には、今後の争訟遂行上著しい支障を及ぼすおそれがあり、当事者としての地位を不当に害することになるため (情報公開条例7条6号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・本件対象公文書の非開示理由(条例7条6号)の妥当性について審議を行った。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「東京地方裁判所平成○○年(○○)第○○号事件の口頭弁論について報告した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例第10条に該当 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定の個人又は団体が東京都に対して提起した訴訟に係る事件番号が存在するか否かが明らかとなり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・本件対象公文書の存否応答拒否(条例7条2号)及び拒否理由の妥当性について審議を行った。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「宗教法人の規則認証に関する書類ほか15件」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第7条第3号】 宗教法人の内部管理に関する情報であり、宗教行為及び信仰に関連する情報が含まれているため、公にすることにより当該法人の権利その他利益が損なわれると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、非開示部分の条例7条3号該当性について、各事例等を踏まえて、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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