トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第184回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要(平成29年11月22日)
ここから本文です。
平成29年(2017年)12月1日更新
開催日:平成29年11月22日(水曜日)
諮問件名 | 平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」の開示決定 |
実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 開示決定 |
対象公文書 | 平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「平成24年○月○日付『建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について』の開示について第三者が反対の意思を表示した意見書」の非開示決定(存否応答拒否) |
実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 当該公文書の存否を明らかにすることは、特定の法人等が公文書の開示について、反対の意思を表示した事実の有無を明らかにすることと同様の結果を生じさせるものであり、このことは、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる(条例7条3号に該当)。 このため、条例10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「東京都立中央図書館資料管理課収集係が行った参観の際に収集係長が持参した手元資料」の非開示決定 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | <請求の内容> 平成28年○月○日(○曜日)午後○時からの東京都立中央図書館資料管理課収集係(○○収集係長他2名)が行った参観への対応の際に使用した説明用の参考資料のうち、○○収集係長の持参した手元資料(「アイスランド語聖書」とのふせんの貼った資料一式) <非開示理由> 当該資料は、担当者個人の手持ち資料であることから、請求に係る文書は、公文書には該当しないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定の妥当性について、会長から各委員に意見を求めた。 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否) |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | <請求の内容> 2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書及び2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターから収受した文書 <非開示理由> 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。 本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。 公益通報情報は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、公益通報制度の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。 |
審議区分 | 意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査請求人から提出された意見書を確認 ・意見書の内容を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「上告受理申立について」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都固定資産評価審査委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 |
<公文書の件名> <非開示部分及び理由> ・原告の住所、名称及び同代表者同代表理事氏名 ・本件家屋の名称、所在地、家屋番号、床面積、登録価格 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定における7条3号及び同条6号該当性について、会長から各委員に意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「東京都○○区立○○教諭○○の服務事故に関する事情聴取書」ほか50件の非開示決定 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 |
<公文書の件名、非開示部分及び理由> 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定における7条2号及び同条6号該当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.