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平成29年(2017年)12月21日更新
開催日:平成29年12月18日(月曜日)
諮問件名 | 「日本国発行のパスポートの名義変更に伴うリスクの事例」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 | 新規案件概要説明 |
審議内容 | ・事務局からの概要説明を行った。 ・非開示決定について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「一般旅券事務処理について(処理基準)」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | [非開示部分の記載は省略] <7条1号>一般旅券の発給事務は、国から都道府県への法定受託事務であり、処理基準が国によって定められている。当該基準に対する開示請求については、国が非開示箇所を指定しており、これに基づき対応するよう指示されているため。 <7条2号>個人に関する情報であり、公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるため <7条4号>旅券発給審査(旅券の管理、旅券交付)に関する情報であり、公にすることにより、偽変造やなりすましなど、犯罪の予防等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため <7条6号>旅券発給審査(旅券の管理、旅券交付)に関する情報であり、公にすることにより、旅券発給事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規案件概要説明 |
審議内容 | ・事務局からの概要説明を行った。 ・一部開示決定(条例7条各号)の該当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
※第1070号及び第1071号については併合して審議を行った。
諮問件名 | 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局) |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・前回の実施機関からの理由説明を踏まえ、不存在の妥当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・委員間で意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「東京都総務局総務部法務課が作成した平成28年○月○日付文書の根拠等」の開示請求却下決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 却下決定 |
非開示理由 | 請求内容の対象公文書は、東京都情報公開条例第18条2項に規定する「一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの」に該当する公文書であるから、開示請求の対象とはならないため |
審議区分 | 内容審議・理由説明書代読 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・部会長から各委員に対し、意見を求め、18条2項の該当性について意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「教員等の昇給について」ほか1件の非開示決定及び「○○区教育委員会から○○氏の業務・勤怠等に係る報告文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 教育委員会 |
処分庁 | 教育委員会 |
決定内容 | 非開示(条例7条2号)、非開示(不存在) |
非開示理由 | 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 請求に係る公文書は、異動・退職に係る手続きに際して、作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・前回の実施機関からの理由説明を踏まえ、不存在及び条例7条2号の該当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・委員間で意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「『NPO法人○○の不正行為に対する措置請求書』に係わる立入検査・検査報告書ほか」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第10条】 東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 【東京都情報公開条例第7条第3号】 本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、「請求の内容」に記載された事実の発生の有無を明らかにすることとなり、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・対象となる公文書の存否を明らかにしないことが条例7条3号に該当するか、部会長から各委員に対し、意見を求め、決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 | 28総総法訟第31号の2「訴訟資料の調査について(照会)」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 当該文書に係る事件は、東京地方裁判所において係属中の案件であり、これらの情報が公開された場合には、今後の争訟遂行上著しい支障を及ぼすおそれがあり、当事者としての地位を不当に害することになるため (情報公開条例7条6号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・本件対象公文書の非開示理由(条例7条6号)の妥当性について審議を行った。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「東京地方裁判所平成○○年(○○)第○○号事件の口頭弁論について報告した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例第10条に該当 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定の個人又は団体が東京都に対して提起した訴訟に係る事件番号が存在するか否かが明らかとなり、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・本件対象公文書の存否応答拒否(条例7条2号)及び拒否理由の妥当性について審議を行った。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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