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平成30年(2018年)10月3日更新

第192回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成30年9月27日(木曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1068号及び第1087号【併合】
・諮問第1068号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
審議区分 新規概要説明、理由説明書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局から案件概要の説明を行った。
・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性の妥当性について意見を求めた。

・諮問第1087号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
審議区分 新規概要説明、理由説明書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局から案件概要の説明を行った。
・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。
・会長から各委員に対し、条例7条2号及び6号該当性の妥当性について意見を求めた。

2 諮問第1075号

諮問件名 「『五輪の表彰式や開会式では、国旗・国歌を使用する』ということが事実である根拠となる文書」ほか2件の非開示決定(不存在)
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明、理由説明書代読、意見書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局から案件概要の説明を行った。
・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。
・審査請求人からの意見書を事務局が代読した。
・会長から各委員に対し、不存在の妥当性について意見を求めた。

3 諮問第1083号

諮問件名 「平成27年6月19日配布文書」ほか18件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人等の事業活動に関する情報であって、まだ未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
・都の機関と独立行政法人等の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、まだ未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれ、率直な意見の交換が妨げられるおそれがあるため。
・未成熟な情報が確定した情報と誤解され、各施設の利用者等の都民の間に、各施設の今後の見通しについて混乱を生じさせるおそれがあるため。
・各施設の今後の予定に関する検討段階の情報を公にすることにより、その内容を信用した者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から案件概要の説明を行った。
・会長から各委員に対し、非開示の妥当性について意見を求めた。

4 諮問第1069号

諮問件名 「勧告書」の非開示決定
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定
非開示理由 <対象公文書>
平成28年12月1日付28都市住不第1789号 勧告書

<非開示理由>
【東京都情報公開条例7条3号該当】
特定の業者に対する指導に関する情報であり、公にすることにより、当該業者の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

【東京都情報公開条例7条6号該当】
特定の業者に対する指導に関する情報であり、公にすることにより、都が宅地建物取引業者に対して行う指導に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示理由である、条例7条3号及び6号該当性について会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1125号

諮問件名 「『校内規程』東京都立○○高等学校・定時制課程」の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
「校内規程」東京都立○○高等学校・定時制課程

<非開示部分及び理由>
・1 教務部規定のうち、以下の部分
ア 第5章 原学年留置の要件並びに手順の一部
イ 第6章 欠時数の報告
ウ 第10章 特別指導期間等の欠席・欠課の取扱いの一部

・2 生活指導部規定中の各条項(「I 生活指導 第1条及び第2条」を除く。)

【東京都情報公開条例7条6号該当】
生徒指導に係る規程であり、公にすることにより、本校における今後の生徒指導等に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・条例7条6号非開示該当性について、検討を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

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