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平成30年(2018年)12月26日更新

第195回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成30年12月25日(火曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第1190号

諮問件名 「『平成28年春の叙勲候補者(総務省関係)の推薦について(依頼)』(依頼文、添付資料)」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
平成27年6月16日付27総行振第364号「平成28年春の叙勲候補者(総務省関係)の推薦について(依頼)」(依頼文、添付資料別紙1-1)及び2)、別紙2-1)及び2)、推薦基準)
<非開示部分及びその理由>
・依頼文中、勲章の区別
・別紙1-1)「一類分野における叙勲候補者の推薦について【28年春叙勲】」中、勲章の区分及び別紙推薦基準に関わる部分
・推薦基準中、各分野における推薦の基準
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
推薦基準に係わる事項については、公にすることにより、適切な事務の運営に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 実施機関理由説明、内容審議
審議内容 ・実施機関から事務事業の概要、非開示の理由について説明を受けた。
・一部開示決定(条例7条6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1191号

諮問件名 「『平成28年春の叙勲候補者及び事前協議者について』ほか1件」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(政策企画局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
・平成28年春の叙勲候補者及び事前協議者について
・平成28年春の叙勲候補者の推薦について(上申)【総務省】(27総総総第2359号)
<非開示部分及びその理由>
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
【東京都情報公開条例7条6号に該当】
公にすることにより、栄典事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため
審議区分 実施機関理由説明、内容審議
審議内容 ・実施機関から事務事業の概要、非開示の理由について説明を受けた。
・一部開示決定(条例7条2号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1171号

諮問件名 「平成○年○月○日の経済・港湾委員会質疑に関し、○○議員から中央卸売市場に送られたメール及び文書」の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(中央卸売市場)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第5号】
都議会は言論主義であり、議場(委員会室)での発言が公式見解である。
本件文書は、当該都議が委員会での質疑にあたり、質問骨子を具体化していく検討過程の文書である。
都庁内外において広く活動する議員との間では、面会のほかに電話やメールを活用して意見交換を行っており、こうした過程の中で、事務事業に関する事実確認などを主眼に議員からメールで入手したものである。
このため、本件文書は委員会での実際の質問内容と同一のものではなく、議員の検討段階の未確定な情報である。
未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検討段階の情報が事実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都議会は言論主義であり、議場(委員会室)での発言が公式見解である。
本件文書は、委員会での質疑前に作成された質問骨子案に過ぎず、実際の質疑とは当然ながら同一ではない。質問文案は原案作成から議員本人の登壇までの間に随時調整・修正が行われるため、途中段階の一案にすぎない。
このため、未確定な情報である本件文書を開示することは、あたかもその内容が事実であると誤解されるおそれがある。
また、信頼関係に基づいて質問骨子を提供した委員からの理事者に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、答弁案の作成事務に支障が生じるほか、今後の都議会における質疑応答などの円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障を及ぼすおそれがある。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(条例7条5号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1173号

諮問件名 「告発書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
告発書
<非開示部分及び理由>
告発内容、発出者、作成日、収受日
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められるため
告発書別紙
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められるため
<公文書の件名>
受付日時、相談手段、氏名、相談回数、性別、年齢、住所、電話番号、患者との関係、主訴、相談内容、医療機関等へ相談内容を伝える際、相談者の氏名を明らかになること、相談内容について事例として会議等で取り上げること、対応内容、対象医療機関等との連携調整など
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められるため
審議区分 理由説明書代読、内容審議
審議内容 ・事務局が、理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定(条例7条2号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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