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平成30年(2018年)12月27日更新

第195回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成30年12月18日(火曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1105号

諮問件名 「株式会社○○に係る宅地建物取引業者免許申請書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 非開示箇所及び非開示理由は別添(PDF:110KB)のとおり
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。
・実施機関からの理由説明書及び審査請求人からの意見書を確認した。
・会長から各委員に対し、一部開示決定の妥当性について意見を求めた。

2 諮問第1150号ほか8件【併合審議】
(1) 第1150号

諮問件名 「旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分) ほか1件」の一部開示決定及び「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」ほか1件の非開示(不存在)決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定及び非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示部分及び理由>
(一部開示決定)
・職員の自宅最寄駅等職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
(非開示決定)
(2) 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、各決定の妥当性について意見を求めた。

(2) 第1151号

諮問件名 「耐震補強工事完了報告書等」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 (1) 保存期間が満了したため現に保有しておらず、存在しないため
(2) 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。

(3) 第1156号

諮問件名 「都立○○高等学校(27)改修工事【コンクリート構造体の劣化について】 ほか一件」の開示決定ほか一件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 (1) 開示決定 (2) 非開示決定(不存在)
非開示理由 (1) 開示決定のため非開示理由なし
(2) 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。

(4) 第1157号

諮問件名 「都立○○高等学校校長が行った対応の理由・根拠を示す文書・資料・図面・図表等の一切」の非開示決定ほか2件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。

(5) 第1195号

諮問件名 「平成元年~平成29年度に実施された都立学校校舎耐震補強工事完了後、本日までに、校舎改修工事を実施したリスト一覧」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。

(6) 第1196号

諮問件名 「改修工事保護者説明会議事録内で保護者からジャンカではないのかの質問に一切明確な回答していない理由 ほか3件」ほか5件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。

(7) 第1201号

諮問件名 「○○高校校舎(特別棟)の建築時の耐震情能(保証)報告書 ほか7件」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。

(8) 第1207号

諮問件名 「○○工務店の全柱調査の指摘中、東京都が決めた調査内容 ほか12件」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、各決定の妥当性について意見を求めた。

(9) 第1216号

諮問件名 「「誤解を与えたことに対する謝罪」と表明しているが、何が誤解と断定しているのか。具体的かつ客観的な根拠・理由」ほか4件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、各決定の妥当性について意見を求めた。

3 諮問第1111号

諮問件名 平成25年第23回定例委員会「5.会議の概要」発言の要旨記載の、報告4に関する事務局の回答にある「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全て他5件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都選挙管理委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 1.「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、開票所で発生する事象についてはそれぞれの区市町村において対処されている。区及び市選挙管理委員会との意見交換の際に情報提供された内容を基にしているが、個別具体例についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
2.「各市区町村が係長会や局長会で検討」した内容に関する資料全て(概要)について
係長会や局長会の議事が終了した後の情報交換の際に、口頭で情報提供されたものである。その際、関連資料の配布等は受け付けていないことから文書として存在しない。
3.都知事選挙の「厳戒態勢」の内容の概要資料の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、各区市町村の責任において個別の事情等について検討し必要に応じて取り組んだものである。具体的な取組内容等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
4.区市町村の局長と話をした「今後の選挙でどう防衛していくか」の内容について記録の全て(概要で可)について
各区及び市選挙管理委員会との意見交換の際、発言があったものである。具体的な取組等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
5.「警察と話し合っている」話し合いの内容の記録・議事録の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、その責任において、各区市町村選挙管理委員会は必要に応じて所轄警察署の協力も得て対応しているものである。その内容等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
6.「公正な選挙を執行しているという証拠」の一覧表の全てについて
請求内容に記載されている委員の発言は、開票事務の公正性の担保に関する発言であり、この開票事務については、公職選挙法の規定に従い各区市町村において個別の取組が行われていないものである。取組内容についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。
・実施機関からの理由説明書を代読した。
・会長から各委員に対し、非開示決定の妥当性について意見を求めた。

4 諮問第1137号

諮問件名 「株式会社○○が東京都第二市街地整備事務所に提出した文書を東京都が収受したことがわかる起案文及び東京都で収受した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都が文書を収受したか否かが明らかとなり、法人が都に対して行った意思表示の有無が公となることで、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件概要説明を行った。
・実施機関からの理由説明書を確認した。
・会長から各委員に対し、決定の妥当性について意見を求めた。

5 諮問第1075号

諮問件名 「『五輪の表彰式や開会式では、国旗・国歌を使用する』ということが事実である根拠となる文書」ほか2件の非開示決定(不存在)
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関による理由説明書中の非開示に係る理由説明を検討した。
・会長から各委員に対し、不存在の妥当性について意見を求めた。

6 諮問第1047号及び第1048号【併合審議】
・第1047号

諮問件名 平成28年度警備担当職員の服務宣誓書の非開示決定
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、現在の情報と照合することにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合もあることから、条例第7条第2号に該当し非開示とする。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関からの理由説明による条例7条2号該当性又は不存在について内容を審議した。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性又は不存在の妥当性について意見を求めた。

・第1048号

諮問件名 「秘書の公務員の宣誓書一切」の非開示決定
実施機関 東京都知事(政策企画局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、現在の情報と照合することにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合もあることから、条例第7条第2号に該当し非開示とする。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関からの理由説明による条例7条2号該当性又は不存在について内容を審議した。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性又は不存在の妥当性について意見を求めた。

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