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平成31年(2019年)2月5日更新

第169回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成31年1月22日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか計8名

1 情報公開審査会 諮問第1193号

諮問件名 「○○署員による○○事案」ほか41件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
2 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
3 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
4 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
5 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
6 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
7 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
8 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
9 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
10 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
11 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
12 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
13 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
14 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
15 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
16 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
17 ○○課員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
18 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
19 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
20 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
21 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
22 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
23 ○○課員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
24 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
25 ○○課員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
26 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
27 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
28 ○○課員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
29 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
30 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
31 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
32 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
33 ○○署員のよる○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
34 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
35 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
36 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
37 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
38 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
39 ○○署員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
40 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
41 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)
42 ○○隊員による○○事案
(平成○年○月○日起案のもの)

<非開示部分及び非開示理由>
1 「監察係警部の氏名、印影」及び「扱者の印影」
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 別紙の「所属長意見」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、人事管理に係る懲戒処分等への所属長の考え方等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
3 上記1及び2以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1192号

諮問件名 「○○事件被疑者らの逮捕のについて」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
○○事件被疑者らの逮捕について(平成29年○月○日付け、○○課)

<非開示部分及び非開示理由>
「2被疑者」欄の非開示とした部分及び「4事案の概要」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1089号

諮問件名 「格付け取得に係る契約書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(財務局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
格付け取得に係る契約書

<非開示部分及び理由>
・手数料等として支払った金額を含む契約条件
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
手数料等として支払った金額を含む契約条件は、二者間の合意に基づき、個別に設定されたものであり、その性質上公開を前提とされているものではない。この情報が開示されると、相手方が機密情報として取り扱っている事業運営上重要な営業戦略が同業他社に知られ、相手方の競争上の地位を著しく損なうと認められるため。
・契約相手方の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
偽造等による犯罪予防のため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1092号

諮問件名 「都市整備局都営住宅経営部指導管理課の職員が作成した旅行報告書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 都市整備局都営住宅経営部指導管理課では、職員が出張から帰庁した際には、口頭で上司への報告を行っており、文書による報告は行っていないため、当該公文書は存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示(不存在)決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1082号

諮問件名 「2017年3月24日開催の情報公開・個人情報保護審議会の内容を録音したもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 録音したものを作成及び取得していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示(不存在)決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 情報公開審査会 諮問第1134号

諮問件名 「『互助おほり』への記事登載について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
「互助おほり」への記事登載について
(平成29年2月15日付け通知(人1.監)第295号)

<非開示部分及び非開示理由>
・「専用電話」、「警察電話」及び「メールアドレス」
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察職員及び家族等以外の者が当該電話番号(ファクス番号)又はメールアドレスに連絡するなどして、警察職員及び家族等の悩み・困り事・風評に係る通報受理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

7 情報公開審査会 諮問第1110号

諮問件名 「私が被害者となった事件に関する一切の記録・情報・資料等」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
処分内容 却下
却下理由 【東京都個人情報の保護に関する条例第30条第2項】
「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定している。
本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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