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平成31年(2019年)3月1日更新

第197回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成31年2月27日(水曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1075号

諮問件名 「『五輪の表彰式や開会式では、国旗・国歌を使用する』ということが事実である根拠となる文書」ほか2件の非開示決定(不存在)
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・不存在による非開示決定の妥当性について意見交換を行った。

2 諮問第1150号ほか1件【併合審議】
(1) 第1150号

諮問件名 「旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分) ほか1件」の一部開示決定及び「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」ほか1件の非開示(不存在)決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定及び非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示部分及び理由>
(一部開示決定)
・職員の自宅最寄駅等職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
(非開示決定)
(2) 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・条例7条2号に係る一部開示決定、不存在(非開示)について審議を行った。
・会長から各委員に対し、各決定の妥当性について意見を求めた。

(2) 第1156号

諮問件名 「都立○○高等学校(27)改修工事【コンクリート構造体の劣化について】 ほか一件」の開示決定ほか一件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 (1)開示決定 (2)非開示決定(不存在)
非開示理由 (1)開示決定のため非開示理由なし
(2)請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・不存在(非開示)、開示決定に係る文書の特定について審議を行った。
・会長から各委員に対し、各決定の妥当性について意見を求めた。

3 諮問第1068号及び第1087号【併合】
・諮問第1068号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・対象公文書を見分し、会長から各委員に対し、条例7条2号該当性について意見を求めた。

・諮問第1087号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・対象公文書を見分し、会長から各委員に対し、条例7条2号及び6号該当性について意見を求めた。

4 諮問第1111号

諮問件名 平成25年第23回定例委員会「5.会議の概要」発言の要旨記載の、報告4に関する事務局の回答にある「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全て他5件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都選挙管理委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 1.「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、開票所で発生する事象についてはそれぞれの区市町村において対処されている。区及び市選挙管理委員会との意見交換の際に情報提供された内容を基にしているが、個別具体例についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
2.「各市区町村が係長会や局長会で検討」した内容に関する資料全て(概要)について
係長会や局長会の議事が終了した後の情報交換の際に、口頭で情報提供されたものである。その際、関連資料の配布等は受け付けていないことから文書として存在しない。
3.都知事選挙の「厳戒態勢」の内容の概要資料の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、各区市町村の責任において個別の事情等について検討し必要に応じて取り組んだものである。具体的な取組内容等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
4.区市町村の局長と話をした「今後の選挙でどう防衛していくか」の内容について記録の全て(概要で可)について
各区及び市選挙管理委員会との意見交換の際、発言があったものである。具体的な取組等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
5.「警察と話し合っている」話し合いの内容の記録・議事録の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、その責任において、各区市町村選挙管理委員会は必要に応じて所轄警察署の協力も得て対応しているものである。その内容等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
6.「公正な選挙を執行しているという証拠」の一覧表の全てについて
請求内容に記載されている委員の発言は、開票事務の公正性の担保に関する発言であり、この開票事務については、公職選挙法の規定に従い各区市町村において個別の取組が行われていないものである。取組内容についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・会長から各委員に対し、不存在による非開示決定の妥当性について検討し、意見交換を行った。

5 諮問第1095号

諮問件名 調査報告書(平成28年2月23日付)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<非開示部分及び理由>
・不動産鑑定士の直筆署名
【東京都情報公開条例7条2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものに該当するため
・不動産鑑定会社が独自に収集した取引事例等の情報
【東京都情報公開条例7条3号該当】
不動産鑑定会社が独自に収集・加工した情報が含まれており、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれるため

・マンション分譲単価、販売費(販売経費)、一般管理費、分譲スケジュール、高層棟・商業棟建築工事費単価、賃料、高層棟・商業棟建築工事費の支払金額割合、還元利回り、投下資本収益率、安定供給期間 商業棟建物再調達原価、複合不動産の価格の査定値(上記を類推しうる情報を含む。)
【東京都情報公開条例7条3号該当】
当該土地及び特定施設建築物の評価・鑑定に係る情報であり、公にすることにより、今後、特定建築者が行う工事発注、分譲、賃貸等における価格、条件等の設定に影響を与え、当事者間の自由な契約の妨げとなると認められるため
【東京都情報公開条例7条6号該当】
当事者間の自由な契約が妨げられることにより、工事や販売活動等の停滞を招き、ひいては、再開発事業の適正な遂行を妨げ、都の契約当事者として立場を不当に害するおそれがあるため

・印影
【東京都情報公開条例7条4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と協議中の内容、開発協力金に係る情報
【東京都情報公開条例7条5号該当】
当該事業に関連する関係機関の事業運営に関する情報のうち、未確定な内容、又は推測に基づき設定した内容であり、公にすることにより、今後の当該関係機関との検討又は協議の適正な遂行を妨げるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を代読した。
・非開示とした情報の妥当性について意見交換を行った。

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