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令和元年(2019年)5月21日更新

第171回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成31年4月22日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名

1 情報公開審査会 諮問第1110号

諮問件名 「私が被害者となった事件に関する一切の記録・情報・資料等」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
処分内容 却下処分
却下理由 〈却下理由〉
【東京都個人情報の保護に関する条例第30条第2項】
「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定している。
本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1199号

諮問件名 「平成29年○月○日の通報者及び警察官の記録」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 〈非開示理由〉
本件開示請求は、特定の年月日及び特定の発生場所における110番通報に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に規定する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
1 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため。
2 東京都情報公開条例第7条第6号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、110番通報の通報者及びその内容を開示することとなる。110番通報は、通報者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が明らかになると、今後の当庁における通信指令業務の円滑な運用ができなくなるなど、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1202号

諮問件名 「危険物施設に係る設置許可申請書類」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 〈非開示理由〉
危険物施設はテロ等の犯罪の標的となるおそれがあるため、その所在地の情報(所在が公になっている危険物施設の所在地の情報を除く。)は、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることを理由として、非開示情報としている。
本件開示請求に係る公文書は、特定の所在地の危険物施設に係る設置許可申請書の一部であるため、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の所在地に危険物施設が存在するか否かの情報を開示することとなることから、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにせず開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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