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令和元年(2019年)7月16日更新

第199回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和元年5月29日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計10名

1 諮問第1105号

諮問件名 「株式会社○○に係る宅地建物取引業者免許申請書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 非開示箇所及び非開示理由は省略
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1150号及び1156号
(1) 第1150号

諮問件名 「旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分) ほか1件」の一部開示決定及び「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」ほか1件の非開示(不存在)決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定及び非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示部分及び理由>
(一部開示決定)
・職員の自宅最寄駅等職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
(非開示決定)
(2)請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 第1156号

諮問件名 「都立○○高等学校(27)改修工事【コンクリート構造体の劣化について】 ほか一件」の開示決定ほか一件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 (1)開示決定 (2)非開示決定(不存在)
非開示理由 (1)開示決定のため非開示理由なし
(2)請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1075号

諮問件名 「『五輪の表彰式や開会式では、国旗・国歌を使用する』ということが事実である根拠となる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1068号及び1087号
(1) 第1068号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・会長から各委員に対し、原処分の妥当性について意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 第1087号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・会長から各委員に対し、原処分の妥当性について意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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