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令和元年(2019年)7月17日更新

第173回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和元年6月24日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名

1 情報公開審査会 諮問第1202号

諮問件名 「危険物施設に係る設置許可申請書類」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 <非開示理由>
危険物施設はテロ等の犯罪の標的となるおそれがあるため、その所在地の情報(所在が公になっている危険物施設の所在地の情報を除く。)は、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることを理由として、非開示情報としている。
本件開示請求に係る公文書は、特定の所在地の危険物施設に係る設置許可申請書の一部であるため、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の所在地に危険物施設が存在するか否かの情報を開示することとなることから、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにせず開示請求を拒否する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1133号

諮問件名 「火災調査書類」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
1 消防活動総括表(別記様式第35号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「発災場所」欄のうち、住所の号数
・「通報電話」欄のうち、電話番号
・「責任者」欄のうち、氏名
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「責任者」欄のうち、年齢、性別、職業
・「通報者」欄のうち、区分、年齢、性別、火点までの距離
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
2 消防活動総括表(別記様式第36号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「被害状況」欄のうち、焼損階、り災世帯、焼損床面積、内訳
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
3 消防活動報告(別記様式第37号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「場所 業態・名称 責任者」欄のうち、住所の号数、責任者の職業、氏名及び年齢
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「程度」欄のうち、焼損階、建面積、延面積、焼損床面積、程度、り災世帯、内訳
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
4 指揮活動表(別記様式第38号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「到着時の状況等」欄のうち、火点階、焼損床面積
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
5 小隊活動表(別記様式第39号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「到着時の状況等」欄のうち、火点階
・「活動内容等」欄のうち、火点階、水損発生階
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
6 部署図(別記様式第41号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「部署図」欄のうち、東京都○○区○○○丁目○番部分
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

<公文書の件名>
7 現場状況図(別記様式第42号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「現場状況図」欄のうち、図の一部
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

<公文書の件名>
8 消防活動図(別記様式第43号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「消防活動図」欄のうち、火点建物内部
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条4号】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

<公文書の件名>
9 記録表(別記様式第46号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「内容」欄のうち、住所の号数、責任者の氏名、生年月日、住所、電話、職業及び状況、発見者の氏名、生年月日、住所、電話、携帯、職業、家族構成及び状況、通報者の氏名及び状況
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「内容」欄のうち、初期消火の状況、その他の記載事項
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
10 写真
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「場所」欄のうち、住所の号数
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「写真」欄のうち、居室内の写真
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1136号

諮問件名 「消防活動記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
1 消防活動総括表(別記様式第35号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「発災場所」欄のうち、住所の号数
・「通報電話」欄のうち、電話番号
・「責任者」欄のうち、氏名
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「責任者」欄のうち、年齢、性別、職業
・「通報者」欄のうち、区分、年齢、性別、火点までの距離
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
2 消防活動総括表(別記様式第36号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「被害状況」欄のうち、焼損階、り災世帯、焼損床面積、内訳
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
3 消防活動報告(別記様式第37号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「場所 業態・名称 責任者」欄のうち、住所の号数、責任者の職業、氏名及び年齢
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「程度」欄のうち、焼損階、建面積、延面積、焼損床面積、程度、り災世帯、内訳
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
4 指揮活動表(別記様式第38号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「到着時の状況等」欄のうち、火点階、焼損床面積
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
5 小隊活動表(別記様式第39号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「到着時の状況等」欄のうち、火点階
・「活動内容等」欄のうち、火点階、水損発生階
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
6 部署図(別記様式第41号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「部署図」欄のうち、東京都○○区○○○丁目○番部分
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

<公文書の件名>
7 現場状況図(別記様式第42号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「現場状況図」欄のうち、図の一部
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

<公文書の件名>
8 消防活動図(別記様式第43号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「消防活動図」欄のうち、火点建物内部
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条4号】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。

<公文書の件名>
9 記録表(別記様式第46号)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「内容」欄のうち、住所の号数、責任者の氏名、生年月日、住所、電話、職業及び状況、発見者の氏名、生年月日、住所、電話、携帯、職業、家族構成及び状況、通報者の氏名及び状況
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「内容」欄のうち、初期消火の状況、その他の記載事項
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>
10 写真
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「場所」欄のうち、住所の号数
【東京都情報公開条例7条2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
(2) 「写真」欄のうち、居室内の写真
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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