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令和2年(2020年)3月24日更新

第177回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:令和元年11月25日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計9名

1 情報公開審査会 諮問第1090号

諮問件名 「『小学校の不登校の児童』の活動団体が憲法26条違反に当たらないと分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1091号

諮問件名 「NPO法人(教育分野)の活動が認定、認証出来るもの等」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 却下決定
却下理由 <却下理由>
開示請求に係る公文書は、都民情報ルームにおいて、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであり、条例2条2項により、開示請求の対象外であるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1097号

諮問件名 「義務教育の学齢期の子供たちを対象の活動団体(NPO法人認証・認定)の『不登校児童』分野の法的根拠が分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1152号

諮問件名 「NPO法人○○は活動上の学校連携していると分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該法人と小学校が連携していることが分かる公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1188号

諮問件名 「『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』がNPO法人担当を除外できることが分かるもの」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 情報公開審査会 諮問第1208号

諮問件名 「『フリースクール』活動NPO団体が行政委託欠いても正当なNPO活動団体と認めるに足りる資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

7 情報公開審査会 諮問第1138号

諮問件名 「区市町村に対する行政指導について都が結果確認しなくて良いとする公文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、作成していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

8 情報公開審査会 諮問第1139号

諮問件名 「平成29年度生活保護法施行事務指導検査実施計画」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下決定
却下理由 <却下理由>
当該公文書については、都民情報ルームで閲覧に供していることから、条例18条2項に該当するため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

9 情報公開審査会 諮問第1148号

諮問件名 「区市町村に対して行った行政指導について、結果を確認しなくて良いことが明文化されている公文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、作成又は取得していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

10 情報公開審査会 諮問第1149号

諮問件名 「生活保護法施行事務指導検査実施計画の中で、区市町村に対して行った行政指導について、結果を確認しなくて良いことが明文化されている部分」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 却下決定
却下理由 <却下理由>
当該公文書については、都民情報ルームで閲覧に供していることから、条例18条2項に該当するため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

11 情報公開審査会 諮問第1161号

諮問件名 「保護課と○○区福祉事務所のやり取りが記録されている公文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、作成及び取得していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

12 情報公開審査会 諮問第1183号

諮問件名 「『生活保護法による医療扶助の適正な運営について』中の病状把握の対象者、把握の程度、方法等について決定した文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、作成又は取得していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

13 情報公開審査会 諮問第1184号

諮問件名 「(保護担当)都民の声ワークシート中、○月○日の対応記録」外6件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
1(保護担当)都民の声ワークシート中、○月○日の保護担当の対応記録
2(指導担当B班)都民の声ワークシート中、○月○日、○月○日、○月○日、○月○日、○月○日の指導担当の対応記録
3(医療担当)都民の声ワークシート中、○月○日の医療担当の対応記録
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 1、2及び3について、相談者氏名、相談者住所及び性別の欄
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
特定の個人を識別することができるため
(2) 1及び2について、内容及びその後の処理
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
特定の個人を識別することができる情報及び公にすることで個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
(3) 3について、内容及びその後の処理
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
特定の個人を識別することができる情報及び公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
一般に公にしていない内部管理情報であるため、公にすることで関係者以外の者から電話やメール等があることで、行政運営に支障を来すおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

14 情報公開審査会 諮問第1185号

諮問件名 「外国人の取扱いで社援保発1022号第1号(平成22年10月22日)を除外する法的根拠を示すもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、作成又は取得していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

15 情報公開審査会 諮問第1186号

諮問件名 「提出された開示請求書について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
提出された開示請求書について
<非開示部分及び非開示理由>
概要の一部、対応の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

16 情報公開審査会 諮問第1120号

諮問件名 「職層別研修『新任研修(前期)』『接遇』テキスト」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
1 職層別研修「新任研修(前期)」「接遇」テキスト
2 講師養成研修「コンプライアンス推進科」「公務員と法」テキスト
<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
研修テキストには外部講師が研修事業を営む上での重要なノウハウが含まれており、公にすることにより、外部講師の競争上及び事業運営上の地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
外部講師が独自に作成した研修テキストを公にすることにより、今後、当該外部講師を含めた個人若しくは研修事業者が、事業情報の流出を恐れて都の研修業務への参入を忌避する、又は都に提供する研修テキストの質・量を低下させる等の対応を取る可能性が考えられる。研修講師及び研修テキストの質の担保は都の人材育成事業の根幹をなすものであり、開示によって事業遂行に支障を来すおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

17 情報公開審査会 諮問第1127号

諮問件名 「都民対応力向上研修テキスト」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
都民対応力向上研修テキスト(接遇の局研修資料(直近最新のもの))
<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
本資料は、外部の研修事業者が作成したものであり、研修事業者のノウハウが含まれている。このことから本資料を開示した場合、当該事業者の競争上かつ事業運営上の地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
前述のノウハウが含まれる資料を開示した場合、研修事業者と都との信頼関係が損なわれ、今後実施する研修の質の低下や研修内容の効果的な実践が不可能となるなどの支障が生じるおそれがある。そのため、研修事務の適正な遂行等に支障があると認められるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

18 情報公開審査会 諮問第1204号

諮問件名 「福祉保健局総務部総務課広報担当、総務部職員課、生活福祉部保護課その他に、服務の原則に徹するよう指導した記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
該当する公文書を取得又は作成しておらず、対象公文書が存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

19 情報公開審査会 諮問第1206号

諮問件名 「何回も同一対応させる複数の職員らの対応について、そのような対応を記載する研修」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
「何回も同一対応させる複数の職員らの対応について、そのような対応を記載する研修」は行っていないため、請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

20 情報公開審査会 諮問第1132号

諮問件名 「苦情等処理カード」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
苦情等処理カード(平成○年○月○日に、生活文化局総務部総務課人事担当で作成した開示請求に関する都民対応の記録)
<非開示部分及び非開示理由>
氏名欄の記載内容、内容欄の架電者名及び聴取内容に係る記載並びに対応欄の記載内容の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別できるものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

21 情報公開審査会 諮問第1179号

諮問件名 「電話対応メモ(平成○年○月○日付)」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
電話対応メモ(平成○年○月○日付)
電話対応メモ(平成○年○月○日付)
<非開示部分及び非開示理由>
氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

22 情報公開審査会 諮問第1187号

諮問件名 「面談対応メモ(平成○年○月○日付)」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
面談対応メモ(平成○年○月○日付)
電話対応メモ(平成○年○月○日付)
電話対応メモ(平成○年○月○日付)
<非開示部分及び非開示理由>
氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

23 情報公開審査会 諮問第1189号

諮問件名 「苦情対応メモ(平成○年○月○日)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
苦情対応メモ(平成○年○月○日)
<非開示部分及び非開示理由>
申出者の氏名及び(補足)の内容
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

24 情報公開審査会 諮問第1197号

諮問件名 「平成○年度都民の声カード」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
平成○年度都民の声カード(○福保総総第○の〇号)
<非開示部分及び非開示理由>
1 氏名、住所
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
2 内容の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

25 情報公開審査会 諮問第1205号

諮問件名 「生活文化局総務部総務課の持つ『総務局人事部服務班・管理担当・調査課』からのNPO法人担当職員についての連絡受けた対応記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該文書については、実施機関において、作成、取得しておらず存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

26 情報公開審査会 諮問第1209号

諮問件名 「来庁者対応メモのその後の対応記録内の同席した○○の記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
実施機関では、当該公文書を作成又は取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

27 情報公開審査会 諮問第1219号

諮問件名 「職員が発言したことの法的根拠」外2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
該当する公文書を取得又は作成しておらず、対象公文書が存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

28 情報公開審査会 諮問第1146号

諮問件名 「個人情報保護制度研修資料」の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 開示決定
対象公文書 <公文書の件名>
平成29年度中央研修「情報公開・個人情報保護研修」における個人情報保護制度研修資料
(内訳)
・個人情報・特定個人情報保護制度の概要 個人情報・特定個人情報の定義
・保有個人情報の収集、届出 保有個人情報の目的外利用・提供
・保有個人情報の安全管理
・個人情報保護制度における非開示等の考え方
・個人情報保護法・行政機関個人情報保護法等の改正事項
・平成29年度 情報公開・個人情報保護研修 事例研究 設例編(個人情報)
・平成29年度 情報公開・個人情報保護研修 事例研究 設例編別紙(個人情報)
・平成29年度 情報公開・個人情報保護研修 事例研究 解説編(個人情報)
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

29 情報公開審査会 諮問第1147号

諮問件名 「個人情報保護制度研修資料」の開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 開示決定
対象公文書 <公文書の件名>
平成29年度中央研修「情報公開・個人情報保護研修」における個人情報保護制度研修資料
(内訳)
・個人情報・特定個人情報保護制度の概要 個人情報・特定個人情報の定義
・保有個人情報の収集、届出 保有個人情報の目的外利用・提供
・保有個人情報の安全管理
・個人情報保護制度における非開示等の考え方
・個人情報保護法・行政機関個人情報保護法等の改正事項
・平成29年度 情報公開・個人情報保護研修 事例研究 設例編(個人情報)
・平成29年度 情報公開・個人情報保護研修 事例研究 設例編別紙(個人情報)
・平成29年度 情報公開・個人情報保護研修 事例研究 解説編(個人情報)
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

30 情報公開審査会 諮問第1159号

諮問件名 「個人情報として取り扱う条文解釈が分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
本件開示請求は、都民が電話により「区」と「氏」を名乗り、「局研修(総務局人事部の中央研修:管理職研修を持ち帰り、局研修に継げたものを開示請求する。※局の職員研修実施のもの。」と話したことに関する対応記録が、個人情報として取り扱われることが解説された条文解釈が記載された公文書の開示を求めるものである。
上記内容を事例として挙げた上で、個人情報として取り扱うことを解説した公文書については、実施機関において取得及び作成をしておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

31 情報公開審査会 諮問第1160号

諮問件名 「保有個人情報取扱事務届出事項」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 却下決定
却下理由 <公文書の件名>
保有個人情報取扱事務届出事項(届出番号11-1-3)
<却下理由>
開示請求に係る公文書は、東京都公式ホームページにおいて閲覧できるものであり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

32 情報公開審査会 諮問第1168号

諮問件名 「却下決定を行う判断が妥当であることが分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

33 情報公開審査会 諮問第1169号

諮問件名 「保有個人情報取扱事務届出事項」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 却下決定
却下理由 <公文書の件名>
保有個人情報取扱事務届出事項(届出番号11-1-3)
<却下理由>
開示請求に係る公文書は、東京都公式ホームページにおいて閲覧できるものであり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

34 情報公開審査会 諮問第1174号

諮問件名 「東京都個人情報の保護に関する条例」外2件の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 却下決定
却下理由 <公文書の件名>
・東京都個人情報の保護に関する条例
・知事が保有する個人情報の保護等に関する規則
・東京都保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱
<却下理由>
開示請求に係る公文書は、東京都公式ホームページにおいて閲覧できるものであり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

35 情報公開審査会 諮問第1210号

諮問件名 「『協議』なのか『助言』なのか明確に分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
実施機関が作成した理由説明書の提出に際して、審査会事務局が協議又は助言を行うことが明確に分かる文書を作成及び取得していないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

36 情報公開審査会 諮問第1211号

諮問件名 「知事が保有する個人情報の保護等に関する規則」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 却下決定
却下理由 <公文書の件名>
知事が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成3年東京都規則第22号)
<却下理由>
開示請求に係る公文書は、東京都公式ホームページ又は都民情報ルームにおいて閲覧できる情報と同一の情報が記載された公文書であり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

37 情報公開審査会 諮問第1212号

諮問件名 「東京都情報公開取扱事務要綱の協議際の『正確性』除外するもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

38 情報公開審査会 諮問第1232号

諮問件名 「決定の際に関与する権限を有する担当職員について定めのある文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
開示決定等を行うにあたり、協議先については東京都情報公開事務取扱要綱第3の5(5)定めがあるが、どの担当に所属している職員が協議に関する権限を有しているかについて定めた文書は作成及び取得していないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

39 情報公開審査会 諮問第1154号

諮問件名 「東京都情報公開条例の施行について」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 却下決定
却下理由 <公文書の件名>
東京都情報公開条例の施行について(平成11年12月20日11政都情第366号)
<却下理由>
開示請求に係る公文書は、都民情報ルームにおいて閲覧又は貸出しをすることを目的として管理されており、また、東京都公式ホームページにおいても閲覧できるものであり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

40 情報公開審査会 諮問第1155号

諮問件名 「情報公開事務の手引」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 却下決定
却下理由 <公文書の件名>
「情報公開事務の手引(平成28年(2016年)7月)」8頁「6 審査請求があった場合の事務の流れ(知事宛て審査請求の場合)」
<却下理由>
審査庁における反論書の取扱いは、東京都生活文化局広報広聴部情報公開課編集・発行「情報公開事務の手引(平成28年(2016年)7月)」8頁に記載されているが、同手引は、東京都庁第一本庁舎3階の都民情報ルームにおいて閲覧することができるため、東京都情報公開条例第18条第2項に規定する「一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの」に該当する公文書であり、開示請求の対象とはならない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

41 情報公開審査会 諮問第1164号

諮問件名 「保護課が非開示とした部分と同義の内容を弁明書に記載した根拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は、作成又は取得していないため、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

42 情報公開審査会 諮問第1170号

諮問件名 「東京都情報公開審査会への諮問が実施される審査請求に係る『弁明書』の作成基準」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
実施機関では、当該公文書を作成又は取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

43 情報公開審査会 諮問第1194号

諮問件名 「情報公開に係る審査請求について再弁明書が不要な基準等」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
実施機関では、当該公文書を作成又は取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

44 情報公開審査会 諮問第1220号

諮問件名 「弁明書が地方公務員法第32条に反していることについて法的根拠となる文書(職員課分)」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
該当する公文書を取得及び作成しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

45 情報公開審査会 諮問第1224号

諮問件名 「弁明書が地方公務員法第32条に反していることについて法的根拠となる文書(総務課分)」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は実施機関において作成及び取得をしておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

46 情報公開審査会 諮問第1242号

諮問件名 「『東京都文書事務の手引(平成30年3月)』において302頁『基本例2 弁明書』を掲載した趣旨又は目的がわかるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
実施機関においては対象公文書を作成していないため存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

47 情報公開審査会 諮問第1243号

諮問件名 「公文書非開示決定処分で『東京都文書事務の手引(平成30年3月)』302頁の『基本例2 弁明書』を弁明書の作成基準から除外した根拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
実施機関では、当該公文書を作成又は取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

48 情報公開審査会 諮問第1254号

諮問件名 「原案で『連絡』や『指導の検討』と記載されていたものが、弁明書において『指導した』と文言を変えることができる法的根拠となる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書は実施機関において作成及び取得をしておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

49 情報公開審査会 諮問第1215号

諮問件名 「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)」外3件の開示決定、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」外7件の非開示決定(不存在)及び「通知書(鑑)の文部科学省通知類が私学校(各校)の不登校取組み実施しているか分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 開示決定、非開示決定1(不存在)、非開示決定2(不存在)
非開示理由等

(開示決定について)
<公文書の件名>
1 不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)(29生私行第23号)
2 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(29生私行第89号)
3 不登校児童生徒、障害のある児童生徒及び日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援計画を統合した参考様式の送付について(通知)(30生私行第77号)
4 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について(通知)(29生私行第106号)

(非開示決定1について)
<公文書の件名>
1 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(27文科初第289号)
2 連続して欠席し連絡が取れない児童生徒や学校外の集団との関わりの中で被害に遭う恐れがある児童生徒の安全の確保に向けた取組について(通知)(27生私行第45号)
3 不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(28生私行第2384号)
4 無国籍の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細やかな支援の充実について(通知)(27生私行第1639号)
5 不登校重大事態に係る調査の指針について(通知)(27生私行第3660号)
6 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)(28生私行第3113号)
7 児童生徒の教育相談の充実について(通知)(28生私行第3339号)
8 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(28生私行第3423号)
<非開示理由>
1については、実施機関では取得及び作成しておらず、存在しない。
2から8については、文部科学省からの通知を受け、都が通知を行ったものだが、保存期間が1年の公文書であるため、平成28年度以前のものについては現に保有しておらず、存在しない。

(非開示決定2について)
<非開示理由>
平成〇年〇月〇日付〇生私行第〇号により開示した文部科学省からの通知文書に基づき、各私立小中学校において不登校に対する取組を実施したことが分かる文書は、実施機関では対象となる公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定及び非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

50 情報公開審査会 諮問第1245号

諮問件名 「厚生労働省がホームページ上公開している『自立支援医療(精神通院医療)の概要』と同じ内容で東京都が都内周知を行っている資料類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
開示請求に係る公文書を保有していないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

51 情報公開審査会 諮問第1225号

諮問件名 「わいせつ事犯取締要綱の制定について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
わいせつ事犯取締要綱の制定について(通達甲(防.保1.風1)第2号 昭和53年2月25日付け)

<非開示部分及び非開示理由>
すべての非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、わいせつ事犯取締りに係る捜査の方針、内容、要領、着眼点等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

52 情報公開審査会 諮問第1235号

諮問件名 「警察署の知能犯係が取り扱う年別の相談から受理までの平均日数及び受理から送致までの平均日数の一覧」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
当該公文書については、作成しておらず存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

53 情報公開審査会 諮問第1240号

諮問件名 「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署 受付番号〇-〇〇-生活安全-〇号)

<非開示部分及び非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、相談者等の名誉や権利利益を侵害するおそれがあり、当該相談者等の信頼を損ない、その結果、協力が得られなくなるなど、生活安全相談に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの概要説明の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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