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令和2年(2020年)7月17日更新

第202回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和元年9月26日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計10名

1 諮問第1150号及び第1156号

(1) 第1150号

諮問件名 「旅費請求内訳書(○○ ○○、平成29年○月○日分) ほか1件」の一部開示決定及び「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」ほか1件の非開示(不存在)決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定及び非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示部分及び理由>
(一部開示決定)
・職員の自宅最寄駅等職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
(非開示決定)
(2) 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 第1156号

諮問件名 「都立○○高等学校(27)改修工事【コンクリート構造体の劣化について】 ほか一件」の開示決定ほか一件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 (1) 開示決定 (2) 非開示決定(不存在)
非開示理由 (1) 開示決定のため非開示理由なし
(2) 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1068号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1087号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1113号

諮問件名 「公園課職員が一般都民の自宅を訪問したことがわかる文書」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 却下決定
非開示理由 ○却下決定
【東京都情報公開条例第30条第2号該当】
開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例30条2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。」と規定されています。
本件開示請求別紙(1)については、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから却下します。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1116号ほか

諮問件名 「都の管理職選定に係る人事委員会事務局の人事担当部署としての責任の所在の検討・処分行為等に関連する全ての情報・文書(規定等を含む)」の非開示決定(不存在)ほか
実施機関 人事委員会ほか
決定内容 開示決定、一部開示決定、非開示決定(不存在、存否応答拒否)、却下決定
非開示理由 ○一部開示決定
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・為替予約付外貨預金の個別具体的な取引内容に関する情報が明らかとなれば、金融機関等の事業運営上の地位等の損失が著しく、その正常な経済活動が阻害されるおそれや、予期せぬ風評や影響を誘発することにより、金融情勢を乱し、都が行う公金管理にも支障をきたすおそれ、また、都民の生活に多大な影響を与えるおそれがあるため
○非開示決定(不存在)
・当該請求書に係る公文書は存在しないため。
○非開示決定(存否応答拒否)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
・公金の預金先金融機関については、都が健全性が高いと判断した金融機関のみを対象としている。
・本件は、特定の金融機関との取引状況を求める請求である。
・開示請求に係る公文書が存在しているか否かを回答することは、都が特定の金融機関と取引があるかないかを明らかにすることとなる。
・この場合、取引がある金融機関は、健全性が高いと判断していることになるが、同様な開示請求を継続的に受けた場合、預金先から外れた金融機関については、予期せぬ風評や影響を誘発して、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるおそれがある。
以上より、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。ほか
○却下決定
【東京都情報公開条例第18条第2項】
・不利益処分に係る審査請求手続において、書面等の提出をEメールにより行うことを認めていない旨が記載されている上記規則については、東京都例規集データベース等により公開されており、開示対象外である。ほか
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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