トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第206回東京都情報公開審査会第一部会議事概要(令和2年1月30日)

ここから本文です。

令和2年(2020年)7月22日更新

第206回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和2年1月30日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計10名

1 諮問第1116号ほか

諮問件名 「都の管理職選定に係る人事委員会事務局の人事担当部署としての責任の所在の検討・処分行為等に関連する全ての情報・文書(規定等を含む)」の非開示決定(不存在)ほか
実施機関 人事委員会ほか
決定内容 開示決定、一部開示決定、非開示決定(不存在、存否応答拒否)、却下決定
非開示理由 ○一部開示決定
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・為替予約付外貨預金の個別具体的な取引内容に関する情報が明らかとなれば、金融機関等の事業運営上の地位等の損失が著しく、その正常な経済活動が阻害されるおそれや、予期せぬ風評や影響を誘発することにより、金融情勢を乱し、都が行う公金管理にも支障をきたすおそれ、また、都民の生活に多大な影響を与えるおそれがあるため
○非開示決定(不存在)
・当該請求書に係る公文書は存在しないため。
○非開示決定(存否応答拒否)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
・公金の預金先金融機関については、都が健全性が高いと判断した金融機関のみを対象としている。
・本件は、特定の金融機関との取引状況を求める請求である。
・開示請求に係る公文書が存在しているか否かを回答することは、都が特定の金融機関と取引があるかないかを明らかにすることとなる。
・この場合、取引がある金融機関は、健全性が高いと判断していることになるが、同様な開示請求を継続的に受けた場合、預金先から外れた金融機関については、予期せぬ風評や影響を誘発して、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるおそれがある。
以上より、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。ほか
○却下決定
【東京都情報公開条例第18条第2項】
・不利益処分に係る審査請求手続において、書面等の提出をEメールにより行うことを認めていない旨が記載されている上記規則については、東京都例規集データベース等により公開されており、開示対象外である。ほか
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1095号

諮問件名 「調査報告書(平成28年2月23日付)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<非開示部分及び理由>
・不動産鑑定士の直筆署名
【東京都情報公開条例7条2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものに該当するため
・不動産鑑定会社が独自に収集した取引事例等の情報
【東京都情報公開条例7条3号該当】
不動産鑑定会社が独自に収集・加工した情報が含まれており、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれるため

・マンション分譲単価、販売費(販売経費)、一般管理費、分譲スケジュール、高層棟・商業棟建築工事費単価、賃料、高層棟・商業棟建築工事費の支払金額割合、還元利回り、投下資本収益率、安定供給期間 商業棟建物再調達原価、複合不動産の価格の査定値(上記を類推しうる情報を含む。)
【東京都情報公開条例7条3号該当】
当該土地及び特定施設建築物の評価・鑑定に係る情報であり、公にすることにより、今後、特定建築者が行う工事発注、分譲、賃貸等における価格、条件等の設定に影響を与え、当事者間の自由な契約の妨げとなると認められるため
【東京都情報公開条例7条6号該当】
当事者間の自由な契約が妨げられることにより、工事や販売活動等の停滞を招き、ひいては、再開発事業の適正な遂行を妨げ、都の契約当事者として立場を不当に害するおそれがあるため

・印影
【東京都情報公開条例7条4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と協議中の内容、開発協力金に係る情報
【東京都情報公開条例7条5号該当】
当該事業に関連する関係機関の事業運営に関する情報のうち、未確定な内容、又は推測に基づき設定した内容であり、公にすることにより、今後の当該関係機関との検討又は協議の適正な遂行を妨げるおそれがあるため

審議区分 実施機関による理由説明・内容審議
審議内容 ・実施機関による理由説明を聴取した。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1088号

諮問件名 「体罰を受けた子供の影響に対する再発防止などの取組み、教員研修資料等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
(1) 体罰をうけた子どもの影響1)いじめ・暴力行為 2)対教師暴力 3)器物損壊 4)授業妨害(出席停止の4つの行為)に対する再発防止などの取組み、教員研修資料等
(2) 出席停止の4つの行為に対する再発防止等の取組み、教員研究資料等
※本件審査請求に係る開示請求は(1)
(2)は、平成29年8月9日審査請求却下となっている
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.