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令和2年(2020年)9月11日更新

第209回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

審議期間:令和2年8月24日(月曜日)から28日(金曜日)まで
審議した委員:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員

1 諮問第1126号

諮問件名 「建設業法第28条に基づく行政処分(営業の停止及び指示)及び同法第29条の4に基づく行政処分(営業の禁止)及び同法第8条第1項第11号に基づく行政処分(許可の取消)の実施について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<請求の内容>
平成28年○月○日付 都市整備局が建設業者に対する営業停止命令について 建築業者と都職員が面談した際の議事録も含め、処分が決定した経緯についての詳細な内容
この件に関連する全ての議事録、全ての会議録、全ての資料等、東京都が保有する全て

<開示する公文書の件名>
平成28年○月○日付○都市建建第○○号「建設業法第28条に基づく行政処分(営業の停止及び指示)及び同法第29条の4に基づく行政処分(営業の禁止)及び同法第8条第1項第11号に基づく行政処分(許可の取消)の実施について」

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から、書面により案件の概要説明を行った。
・会長を含む各委員による、書面での意見交換を行った。

2 諮問第1109号

諮問件名 「処分(懲戒処分及び分限処分)に関する公文書」外1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求の内容>
○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○
上記3名の
・処分(懲戒処分及び分限処分)に関する公文書
・教育職員免許状原簿

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前記のとおり同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から、書面により案件の概要説明を行った。
・会長を含む各委員による、書面での意見交換を行った。

3 諮問第1123号

諮問件名 「平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求の内容>
平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から、書面により案件の概要説明を行った。
・会長を含む各委員による、書面での意見交換を行った。

4 諮問第1162号

諮問件名 「平成23年度及び24年度に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求の内容>
(1) 平成23年及び平成24年に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書
(2) (1)の加害教員の懲戒処分に係る書類
(3) (1)の加害教員におりた処分に至るまでの会議録、又、関連文書
(4) (1)の加害教員が行った体罰に関する全ての文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から、書面により案件の概要説明を行った。
・会長を含む各委員による、書面での意見交換を行った。

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