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令和2年(2020年)9月30日更新

第182回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

審議期間:令和2年8月24日(月曜日)から同月28日(金曜日)まで
審議した委員:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員

1 諮問第1333号

諮問件名 「警察ヘリに搭載できるヘリテレの名称でスターサファイアIII、スターサファイアHD、スターサファイア230HD、スターサファイア380HDcが記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 本件開示請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示及び非開示決定(不存在)の妥当性について、書面審議を行った。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

2 諮問第1357号

諮問件名 「公園占用許可申請書」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
・公園占用許可申請書
・公園占用許可証
・公園占用許可申請書の申請について起案(30豊警第651号)

<非開示部分及び非開示理由>
1 公園占用許可申請書
(1) 「案内図」のうち、家屋に表示されている名称
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
(2) 「全体工程表」のうち、電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

2 公園占用許可申請書の申請について起案(30豊警第651号)
印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

3 諮問第1358号

諮問件名 「災害連絡用紙」の一部開示決定及び「平成○年○月○日に○○川で発生した屋形船の火災について、東京消防庁○○消防署が○○区に連絡した内容がわかる文書一式」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 1 一部開示決定
2 非開示決定(不存在)
非開示理由

1 ○○消防署から○○区役所へ送付された、平成○年○月○日午後○時○分覚知の○○区○○○丁目○番で発生した船舶火災に係る災害連絡用紙
<非開示部分及び非開示理由>
・「消火器の使用」欄の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条第6号】
他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られたものであるため、公にすることにより、災害現場での関係者の協力による情報収集が困難となり、適正な情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

・「問い合わせ先」欄の記入者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

2 平成○年○月○日に○○川で発生した屋形船の火災について、東京消防庁○○消防署が○○区に連絡した内容がわかる文書一式(決裁文書等を含む。)
<非開示理由>
当該公文書は、実施機関で作成及び取得をしておらず、存在しないため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

4 諮問第1359号

諮問件名 「消防同意依頼書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
○○区○○○丁目○-○、○-○、○-○(地番)の建築計画に係る以下の文書
1 消防同意依頼書(平成○年○月○日付受付番号第○○号)
2 消防同意調査書(平成○年○月○日同意○○第○○号)

<非開示部分及び非開示理由>
1 消防同意依頼書(平成○年○月○日付受付番号第○○号)
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため

2 消防同意調査書(平成○年○月○日同意○○第○○号)
・印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

5 諮問第1360号

諮問件名 「情報公開課からの問合せに対する回答についての起案文書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
情報公開課からの問合せに対する回答について(平成31年3月22日30総総第2555号総務課長決定)の起案文書

<非開示部分及び非開示理由>
・職員の印影(管理職を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

・職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

・「前文及び契機」欄の記述の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

6 諮問第1361号

諮問件名 「東京消防庁における情報公開の審査の基準で、東京消防庁職員の氏名を非開示とする旨が示されているもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 当庁における情報公開の決定は東京都情報公開条例に基づいて個別に行っており、非開示情報に係る一般的な基準は作成していないため、当該対象公文書は存在しない。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

7 諮問第1269号

諮問件名 「30生広情第1109号『公文書情報提供サービスにおける情報提供について』」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
30生広情第1109号「公文書情報提供サービスにおける情報提供について」
<開示しない部分及びその理由>
・提供依頼者の氏名、電話番号、メールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

・警視庁職員の氏名、印影、サイン
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

・東京消防庁職員の氏名、印影、サイン
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

8 諮問第1367号

諮問件名 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第230条第1項の再審査の申請に係る裁決文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 本件開示請求に係る公文書は存在しない。
請求の期間内に再審査の申請に係る裁決をしていないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

9 諮問第1369号

諮問件名 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定による許可を受けた者の一覧表」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 ○○警察署管内に営業所を設けて、同法第31条の22の規定による許可を受けた者は存在しないため、当該開示請求に係る公文書については、作成しておらず、存在しない。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

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