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令和2年(2020年)10月2日更新

第210回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和2年9月30日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第1114号及び第1115号

(1) 諮問第1114号

諮問件名 「弁明書一部変更に至った経緯の分かる文書の全部」外1件の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 却下決定
非開示理由等

<請求の内容>
29建道管監第○○号(H○.○.○付)につき別紙の通り請求します。
開示請求別紙
1)本件は、保有個人情報開示請求への請求変更にはならない。その理由
(1) 今月○月○日私は本件請求につき
○生文局 個人情報担当 ○○氏
同 公開〃 ○○氏
○総務局 審査ライン〃 ○○氏
各氏へ伝えた そして身分証明書の提示をした。
(2) そして後日(本日)請求するので○月○日には請求しない事も伝えてあります。
○月○日当日各氏の面前にて請求は求められませんでした。
2)依って請求書記載の知事弁明書一部変更につき次の通り請求します。
(1) 弁明書一部変更に至った経緯の分る文書の全部
(2) 同発出に当り請求人に当然発出されたはずの謝罪文書
謝罪文書不存在なら同誤記載は「意図的な変更記載」ととらえます。
(3) 2)-(2)につき都知事代理人から口頭での謝罪は今だ無い
依って口頭謝罪で処理できない重大事なのでしょうから文書が存在するのは当然なのです。
本日○:○頃生文局へ架電するから対応して下さい。

<却下の理由>
開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例第30条第2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定されている。本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1115号

諮問件名 「面談内容が分かる文書の全部」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 却下決定
非開示理由等

<請求の内容>
1.都知事自身で発出した公文書虚偽記載の可能性について
1)私は昨年から本件につき繰り返し報告している。
書面及び都知事代理人との面談時や電話で合計○回も報告している。
2.前記1.につき「都関係者」は私以上に関心を持つに至った。尚○回については大半が会話記録されている。
3.建設局○○氏は昨年○月○日まで道路管理部長であった。前記1.につき発出人は都知事であり、同事務担当主務部は道路管理部です。
だから本件統括責任者は○○氏という事になりましょう。これらをふまえて
4.今月○月○日私は都庁内3Fの都民情報ルームで面談した。
1)出席者は都知事代理人 建設局 ○○氏、○○氏、○○氏、私の4名。
2)席上私は本日の面談の全部を業務記録として作成して下さい。と依頼した。
3)席上私は先日○○氏に依頼済みの前記3.○○氏が同席していなかったから、すぐ同氏も同席するよう求めた。しかし拒否された。
4)だからその場所から(場所とは4-1))○○氏の秘書担当の、○○氏へ架電して、これらの経緯から○○氏の弁明は不可欠なので同席は当然と○○氏へ求めたが拒否された。同時に4-2)につき○○氏へも依頼した。
5.○月○日の面談内容は録音されていますから念の為
同日の事実を「一笑に付す」のはご自由です
しかし2.のとおりですから念のため。
6.本日の請求文書(個人情報ではないという事です)
今月○月○日○:○~○:○の間で都庁3Fの都民情報ルーム情報開示室にて都民と建設局知事代理人が面談した。同時に建設局総務部秘書担当○○氏が同面談に電話で参加した。この面談内容が分かる文書の全部
尚同文書は業務記録として詳細に記録作成していなければ「かなり問題である」という事です。

<却下の理由>
開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例第30条第2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。」と規定されている。本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1142号及び第1143号

(1) 諮問第1142号

諮問件名 「公文書の開示決定等に先立つ意見書提出機会の付与について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(財務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
公文書の開示決定等に先立つ意見書提出機会の付与について(平成29年9月20日付29財経総第1250号)

・上記公文書のうち、株式会社○○から東京都に対して提出された顛末書(平成○年○月○日付)の部分の、「5 公訴事実」の部分の冒頭3行以外
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公にすることにより、登録業者が起訴されたことについて、適切な事実関係の把握が困難となり、指名停止事由に該当する登録業者を都の契約から排除することが十分に達成されなくなる等、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため

・上記公文書のうち、株式会社○○から東京都に対して提出された顛末書(平成○年○月○日付)の部分の、株式会社○○の印影の部分
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

・上記公文書のうち、開示請求書(○年○月○日付)の部分の、開示請求者の氏名、郵便番号、住所及び電話の部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため

・上記公文書のうち、確認書(平成○年○月○日付)の部分の、開示請求者の氏名の部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1143号

諮問件名 「開示決定等に係る意見書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(財務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
開示決定等に係る意見書(平成○年○月○日付)

・上記公文書のうち、「2 開示決定に対する反対意思の有無」及び「3 意見(開示決定に反対する理由)」の部分
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分を公にすることにより、特定の法人等が公文書の開示について、いかなる意思を表示したかが明らかになり、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれるため。

・上記公文書のうち、株式会社○○の印影の部分
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1126号

諮問件名 「建設業法第28条に基づく行政処分(営業の停止及び指示)及び同法第29条の4に基づく行政処分(営業の禁止)及び同法第8条第1項第11号に基づく行政処分(許可の取消)の実施について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<請求の内容>
平成28年○月○日付 都市整備局が建設業者に対する営業停止命令について 建築業者と都職員が面談した際の議事録も含め、処分が決定した経緯についての詳細な内容
この件に関連する全ての議事録、全ての会議録、全ての資料等、東京都が保有する全て

<開示する公文書の件名>
平成28年○月○日付○都市建建第○○号「建設業法第28条に基づく行政処分(営業の停止及び指示)及び同法第29条の4に基づく行政処分(営業の禁止)及び同法第8条第1項第11号に基づく行政処分(許可の取消)の実施について」

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1109号

諮問件名 「処分(懲戒処分及び分限処分)に関する公文書」外1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○
上記3名の
・処分(懲戒処分及び分限処分)に関する公文書
・教育職員免許状原簿

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前記のとおり同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1123号

諮問件名 「平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1162号

諮問件名 「平成23年度及び24年度に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
(1) 平成23年及び平成24年に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書
(2) (1)の加害教員の懲戒処分に係る書類
(3) (1)の加害教員におりた処分に至るまでの会議録、又、関連文書
(4) (1)の加害教員が行った体罰に関する全ての文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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