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令和2年(2020年)10月27日更新

第211回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和2年10月22日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第1158号

諮問件名 「『都立○○高校教諭○○の不適格性についての進言』がどのように扱われたかが分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
平成28年○月○日付東京都教育庁人事部宛に匿名で「○○ ○○都立○○高校教諭の不適格性についての進言」を公益通報しました。
それがどう扱われ、該当校長からの報告書等がどんな物で、教育委員会がどう処理したのか、それらのわかる記録や文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1165号

諮問件名 「相模原の障害者施設の○○について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
28教総情投第948号「相模原の障害者施設の○○について」

<非開示部分及び理由>
・件名の一部
・処理区分の一部
・内容
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの又は特定の個人を識別することができないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1124号

諮問件名 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
別紙1のとおり(略)

<非開示部分及び理由>
別紙2のとおり(略)

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1144号

諮問件名 「メール文書(送信日時:2016年6月7日火曜日9時16分)」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1) メール文書(送信日時:2016年6月7日火曜日9時16分)
(2) メール文書(送信日時:2017年11月22日水曜日12時47分)

<非開示部分及び理由>
・異議申立人の氏名
・開示請求の内容に関する情報
・異議申立ての内容に関する情報
・職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

・職員のメールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものであり、また開示することにより、業務と関係のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・異議申立てに対する対応方針に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号に該当】
東京都の内部における検討段階の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため
東京都の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1142号及び第1143号

(1) 諮問第1142号

諮問件名 「公文書の開示決定等に先立つ意見書提出機会の付与について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(財務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
公文書の開示決定等に先立つ意見書提出機会の付与について(平成29年9月20日付29財経総第1250号)

・上記公文書のうち、株式会社○○から東京都に対して提出された顛末書(平成○年○月○日付)の部分の、「5 公訴事実」の部分の冒頭3行以外
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
公にすることにより、登録業者が起訴されたことについて、適切な事実関係の把握が困難となり、指名停止事由に該当する登録業者を都の契約から排除することが十分に達成されなくなる等、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため

・上記公文書のうち、株式会社○○から東京都に対して提出された顛末書(平成○年○月○日付)の部分の、株式会社○○の印影の部分
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

・上記公文書のうち、開示請求書(○年○月○日付)の部分の、開示請求者の氏名、郵便番号、住所及び電話の部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため

・上記公文書のうち、確認書(平成○年○月○日付)の部分の、開示請求者の氏名の部分
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1143号

諮問件名 「開示決定等に係る意見書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(財務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
開示決定等に係る意見書(平成○年○月○日付)

・上記公文書のうち、「2 開示決定に対する反対意思の有無」及び「3 意見(開示決定に反対する理由)」の部分
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分を公にすることにより、特定の法人等が公文書の開示について、いかなる意思を表示したかが明らかになり、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれるため。

・上記公文書のうち、株式会社○○の印影の部分
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1109号

諮問件名 「処分(懲戒処分及び分限処分)に関する公文書」外1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
○○ ○○、○○ ○○、○○ ○○
上記3名の
・処分(懲戒処分及び分限処分)に関する公文書
・教育職員免許状原簿

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前記のとおり同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1123号

諮問件名 「平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 諮問第1162号

諮問件名 「平成23年度及び24年度に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
(1) 平成23年及び平成24年に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書
(2) (1)の加害教員の懲戒処分に係る書類
(3) (1)の加害教員におりた処分に至るまでの会議録、又、関連文書
(4) (1)の加害教員が行った体罰に関する全ての文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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