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令和2年(2020年)11月26日更新

第204回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:令和元年11月22日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計11名

1 諮問第1140号

諮問件名 「麻薬及び向精神薬取締法第56条第1項の規定に基づく麻薬取締員の協力について」外2件の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定
開示決定を行った公文書の件名

・公文書の件名
(1)麻薬及び向精神薬取締法第56条第1項の規定に基づく麻薬取締員の協力について
(2)麻薬及び向精神薬取締法第56条第2項の規定に基づく麻薬取締員の協力について
(3)捜査協力に伴う管外出張について

・非開示の理由(上記(1)~(3)共通)
捜査に係わる内容であり、公表されることで今後の捜査に支障が生ずるおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(条例7条4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1141号

諮問件名 「東京都麻薬取締員の取調べに関する要綱」外1件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

・公文書の件名
(1)東京都麻薬取締員の取調べに関する要綱
(2)東京都麻薬取締員の〇〇に関する要領

・非開示理由(上記(1)及び(2)共通)
捜査に関わる内容であり、公表されることで今後の捜査に支障が生ずるおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1151号 外

諮問件名 「耐震補強工事完了報告書等」外2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 外
諮問庁 東京都知事(総務局)/東京都教育委員会/東京都代表監査委員
処分庁 東京都知事(財務局・環境局)/東京都教育委員会/東京都代表監査委員
決定内容 非開示決定(不存在)/一部開示決定
非開示理由 ◇諮問第1151号について
平成元年~平成29年度に計画された都立学校校舎耐震補強工事一覧、リストないしこれに類似する資料・文書等の一切
1 上記、都立学校耐震補強工事において工事完了後、作成した、耐震補強工事完了報告書等(名称のいかんを問わず)平成元年~平成29年度分。(議会提出資料、議事録、各種定例会及び報告書等)
<以下の学校が該当>
総合工科高等学校、深沢高等学校、世田谷泉高等学校、練馬工業高等学校、江北高等学校、城北特別支援学校、葛西南高等学校、片倉高等学校、府中高等学校、神代高等学校、多摩科学技術高等学校、東村山高等学校、福生高等学校、新島高等学校
<非開示部分及び理由>
保存期間が満了したため現に保有しておらず、存在しないため
2 上記、文書等が保存されていない場合、その理由を付した、文書・資料等の一切(議会提出資料、議事録、各種定例会及び報告書等)
<以下の学校が該当>
総合工科高等学校、深沢高等学校、世田谷泉高等学校、練馬工業高等学校、江北高等学校、足立東高等学校、城北特別支援学校、葛西南高等学校、片倉高等学校、府中高等学校、神代高等学校、多摩科学技術高等学校、東村山高等学校、福生高等学校、新島高等学校
<非開示部分及び理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
3 上記2における、平成元年以降、校舎改修工事を実施するに当たり、入札工事の応札の為の文書・資料図書等の一切。(議会提出資料、議事録、各種定例会及び報告書等)
<以下の学校が該当>
総合工科高等学校、深沢高等学校、世田谷泉高等学校、練馬工業高等学校、江北高等学校、城北特別支援学校、葛西南高等学校、片倉高等学校、府中高等学校、神代高等学校、多摩科学技術高等学校、東村山高等学校、福生高等学校、新島高等学校
<非開示部分及び理由>
保存期間が満了したため現に保有しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・決定内容について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1167号

諮問件名 「〇〇総総法査第○○号の審査請求について、東京都行政不服審査会に対する全ての調書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 〇〇総総法査第○○号の審査請求については、東京都行政不服審査会に諮問していないため、同審査会に係る公文書は存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(不存在)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1112号

諮問件名 「平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について)」外7件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示
非開示理由

・平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出につて
・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等住民訴訟訴訟代理人の経費)
・平成21年6月4日付21都市政広第128号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する報酬金の支出について)
・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等住民訴訟事件の報酬金の支出)
・平成21年9月17日付21都市政広第348号(八ツ場ダムに係る公金支出等差止請求(住民訴訟)控訴事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について)
・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等請求控訴事件の着手金の支出)
・平成25年5月10日付25都市政広第91号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件の訴訟代理人の委任に要する報酬金の支出について
・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止請求控訴事件の報酬金の支出について)

<非開示部分及び理由>
・原告氏名
[東京都情報公開条例第7条第2号に該当]
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため
・事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名及び書記官名
[東京都情報公開条例第7条第2号に該当]
他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるため
・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義人
[東京都情報公開条例第7条第3号に該当]
事業を営む個人の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該事業を営む個人の事業活動が損なわれると認められるため
・印影
[東京都情報公開条例第7条第4号に該当]
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。
・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

6 諮問第1118号

諮問件名 平成29年4月4日付支出命令書外20件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 対象公文書、非開示部分及び非開示理由は、別紙(PDF:126KB)のとおり
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

7 諮問第1119号

諮問件名 「訴訟代理人に対する着手金の支払いについて」外2件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(中央卸売市場)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

対象公文書
(1)24中新管第130号 訴訟代理人に対する着手金の支払いについて(公金支出返還請求事件(その2))
(2)24中新管第857号 訴訟代理人に対する着手金の支払いについて(公金支出返還請求事件(その2))
(3)28中新管第802号 公金支出返還請求事件(その2)に係る訴訟代理人の委任の終了及び謝金の支払いについて

[非開示部分]
訴訟代理人住所、原告名、訴訟事件の事件番号
[非開示理由及び根拠規定]
特定の個人が識別されることとなり、個人の権利利益が侵害されるおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

[非開示部分]
訴訟代理人印影
[非開示理由及び根拠規定]
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条4号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定(7条2号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

8 諮問第1121号

諮問件名 「『損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人の着手金の支払について』に係る支出原議」外1件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
・「損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人(弁護士○○)の着手金の支払について」(28主資計第419号)に係る支出原議
・「損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人(弁護士○○)の着手金の支払について」(28主資計第419号)に係る支出命令書

<非開示部分及び理由>
・訴訟代理人の口座情報:条例第7条第3号
当該訴訟代理人の内部管理情報であり、公にすることで当該訴訟代理人の財産を脅かすおそれがあるため
・原告、事件番号、被控訴人、判決言渡日、被控訴人の住所、被控訴人代表者代表理事、裁判所支部名称、裁判官名、書記官名:条例7条2号及び6号
事件が特定できる情報であるため、開示すれば裁判所において訴訟記録の閲覧が可能となる。本件対象公文書である判決書を含む、本件事件の訴訟記録には、特定の個人を識別することができる情報が含まれている。よって、当該事項を公にしてしまうと、当該個人情報及び本処分で非開示とした情報を開示したのと同様の結果を招くため。また、当該事項を開示することにより、今後の税務調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障を及ぼすため。
・訴訟代理人の署名及び印影:条例第7条第4号
公にすることにより署名の筆跡及び印影が偽造される等、訴訟代理人の財産を脅かすおそれがあるため
・損害賠償額、概算損害賠償額、訴訟物の価格、貼付印紙の額、遅延損害金:条例第7条第6号
当該事項を開示することで、原告が所有する不動産の課税標準額及び税額を算出することが可能となり、これらを開示したのと同様の結果を招くため。また今後の税務調査に協力が得られなくなるおそれがあり、行政運営に支障をきたすため。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。
・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

9 諮問第1129号

諮問件名 「弁護士費用の支出について」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(病院経営本部)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 ・対象公文書
26病サ事第244号「弁護士費用の支出について」
・非開示部分及び非開示理由
1)事業名、判決確定日、参考事案の事案名、紛争解決の種別、請求額、和解金額
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(情報公開条例7条2号に該当)
2)印影部
偽造等による犯罪の予防のため(情報公開条例7条4号に該当)
3)振込先
法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の競争上及び事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(情報公開条例7条3号に該当)
審議区分 新規概要説明・理由説明書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

10 諮問第1130号

諮問件名 「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」外3件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(病院経営本部)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

[対象公文書]
・26病経職第2013号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」
・27病経職第3033号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する謝金の支出について」
・29病経職第466号「弁護士費用の支出について」
・29病経職第1338号「弁護士費用の支出について」

[非開示箇所及び非開示理由]
・26病経職第2013号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」
(1)事件番号 (2)振込先 (3)印影部
・27病経職第3033号「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する謝金の支出について」
(4)事案名 (5)事件番号 (6)振込先 (7)印影部
・29病経職第466号「弁護士費用の支出について」
(8)事案名 (9)振込先 (10)印影部
・29病経職第1338号「弁護士費用の支出について」
(11)事案名 (12)事案の経過(個人名・金額・日付・経過)
(13)額について(金額・個人名・経過) (14)振込先
(15)その他(経過) (16)印影部

(1)(4)(5)(8)(11)(12)(個人名・金額・日付)(13)(金額・個人名)について
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(2)(6)(9)(14)について
・東京都情報公開条例第7条第3号
・法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(3)(7)(10)(16)について
・東京都情報公開条例第7条第4号に該当
・偽造等による犯罪の予防のため
(12)(経過)(13)(経過)(15)(経過)について
・東京都情報公開条例第7条第6号該当
・争訟に関する情報であって、当該争訟の結論が第三者への情報非開示を条件としたものであることから、公にすることにより、都の争訟に係る事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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