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令和2年(2020年)11月26日更新
開催日:令和2年7月17日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計7名
諮問件名 | 「平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について)」外7件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 |
・平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出につて <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 平成29年4月4日付支出命令書外20件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 対象公文書、非開示部分及び非開示理由は、別紙(PDF:126KB)のとおり |
審議区分 | 意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「訴訟代理人に対する着手金の支払いについて」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 |
対象公文書 [非開示部分] [非開示部分] |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「『損害賠償請求事件についてする控訴事件における訴訟代理人の着手金の支払について』に係る支出原議」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(主税局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 |
<公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「弁護士費用の支出について」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | ・対象公文書 26病サ事第244号「弁護士費用の支出について」 ・非開示部分及び非開示理由 1)事業名、判決確定日、参考事案の事案名、紛争解決の種別、請求額、和解金額 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(情報公開条例7条2号に該当) 2)印影部 偽造等による犯罪の予防のため(情報公開条例7条4号に該当) 3)振込先 法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の競争上及び事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(情報公開条例7条3号に該当) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「訴訟事件における訴訟代理人(弁護士)に対する着手金の支出について」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 |
[対象公文書] [非開示箇所及び非開示理由] (1)(4)(5)(8)(11)(12)(個人名・金額・日付)(13)(金額・個人名)について |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「平成28年春の叙勲候補者推薦の際に総務大臣へ提出された叙勲審査票等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(政策企画局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | <非開示の理由> 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、次の理由により、当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 【条例第7条第2号に該当】 当該開示請求書に記載されている請求文書の存否を明らかにすることにより、住所や生年月日といった個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を公にすることとなると認められるため。また、履歴書(賞罰なし)及び刑罰等調書(栄典用)【刑罰の有無:無、破産宣告等の有無:無】の存否に関する情報は、個人の賞罰、刑罰及び破産宣告等といった、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「〇〇市保健所が依頼した件に係る調査関係資料」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | (請求に係る公文書の件名) 〇〇市保健所が平成〇年〇月〇日付文書「苦情商品等について(依頼)」、東京都福祉保健局健康安全部食品監視課に依頼した件に係る調査関係資料 (開示しない部分及びその理由) ・届出者及び関係者の氏名、職業、発言及び行動内容 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を式熱することができることとなるものを含む。)(条例7条2号) ・関係事業社の社名、所在地、連絡先 ・商品名、商品の取扱量・製造方法等、商品の特定に係る情報 公にすることにより、当該法人又は当該商品に係る事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例7条3号) ・検査機関の印影 公にすることにより、印鑑偽造や悪用等による犯罪を誘発し、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条4号) ・行政機関専用の電話番号 ・行政間の協議に係る情報及び文書 他の地方公共団体が行う事務に関する情報であって、公にすることで、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号) |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「景品表示法事案処理票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 |
<対象公文書> <非開示部分及び理由> ・事件名欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示内容 ・事業者名欄及び電話・ファクス欄 ・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄263) ・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄361) ・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) ○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」のうち、以下の部分 ・調査員番号欄 ・事件名及び役務名欄 ・事業者名欄及び電話・ファクス欄 ・【調査内容】欄に記載されている当該事業者に係る店舗名、商品・サービス名及び表示内容(店舗名、当該商品・サービス名及び表示内容の一部を含む。) ・【対応】欄に記載されている事業者名、氏名及び役職 ・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) ○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分 ・商品・サービス名欄 ・事業者名欄 ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄1、21、25) ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄28、51、60、61) ・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄 ・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) ○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分 ・商品・サービス名欄 ・事業者名欄 ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄46、50) ・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄59、80) ・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄 ・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。) |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号、3号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「平成30年度における〇〇区の福祉事務所に係る東京都指導検査結果復命書中、生活保護法施行事務指導検査の結果通知書、指導台帳、指導検査結果報告書及び検査書」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> ・平成30年度における○○区の福祉事務所に係る東京都指導検査結果復命書中、生活保護法施行事務指導検査の結果通知書、指導台帳、指導検査結果報告書及び検査書 <非開示部分及び理由> ・平成30年度指導検査結果報告書のうち、重点事項、組織的運営の推進(1) 組織的運営の推進に向けた所長等幹部職員の取組 担当職員の職務経歴が記載されており、個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・平成30年度指導検査結果報告書のうち、重点事項、事項別「運営管理」 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)」外22件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 |
<対象公文書、非開示部分及びその理由> ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・意見書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・審査会に対し、事務局が意見書の代読を行った。 ・一部開示決定(7条2号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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