トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第209回東京都情報公開審査会第二部会議事概要(令和2年8月25日)

ここから本文です。

令和2年(2020年)11月26日更新

第209回 東京都情報公開審査会 第二部会議事概要

審議期間:令和2年8月25日(火曜日)から同月31日(月曜日)まで
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員

1 諮問第1241号

諮問件名 「〇〇市保健所が依頼した件に係る調査関係資料」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示
非開示理由 (請求に係る公文書の件名)
〇〇市保健所が平成〇年〇月〇日付文書「苦情商品等について(依頼)」、東京都福祉保健局健康安全部食品監視課に依頼した件に係る調査関係資料
(開示しない部分及びその理由)
・届出者及び関係者の氏名、職業、発言及び行動内容
個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため(他の情報と照合することにより、特定の個人を式熱することができることとなるものを含む。)(条例7条2号)
・関係事業社の社名、所在地、連絡先
・商品名、商品の取扱量・製造方法等、商品の特定に係る情報
公にすることにより、当該法人又は当該商品に係る事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例7条3号)
・検査機関の印影
公にすることにより、印鑑偽造や悪用等による犯罪を誘発し、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条4号)
・行政機関専用の電話番号
・行政間の協議に係る情報及び文書
他の地方公共団体が行う事務に関する情報であって、公にすることで、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(7条2号、3号、4号及び6号)の妥当性について、書面審議を行った。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

2 諮問第1320号

諮問件名 「景品表示法事案処理票」外3件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
○景品表示法事案処理票
○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」
○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票
○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票

<非開示部分及び理由>
○景品表示法事案処理票のうち、以下の部分
・商品名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事件名欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示内容
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄及び電話・ファクス欄
指導を行った事業者名及び電話番号であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄263)
指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄361)
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」のうち、以下の部分
・調査担当者名欄のうち非常勤職員名
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・調査員番号欄
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・事件名及び役務名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄及び電話・ファクス欄
指導を行った事業者名及び電話番号であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査内容】欄に記載されている当該事業者に係る店舗名、商品・サービス名及び表示内容(店舗名、当該商品・サービス名及び表示内容の一部を含む。)
事業者の具体的な店舗名、商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【対応】欄に記載されている事業者名、氏名及び役職
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
指導を行った事業者名及び連絡先であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分
・担当者欄の非常勤職員名
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・商品・サービス名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄
指導を行った事業者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄1、21、25)
指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄28、51、60、61)
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄
事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分
・担当者欄の非常勤職員名
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・商品・サービス名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄
指導を行った事業者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄46、50)
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄59、80)
指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄
事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(7条2号、3号及び6号)の妥当性について、書面審議を行った。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

3 諮問第1365号

諮問件名 「平成30年度における〇〇区の福祉事務所に係る東京都指導検査結果復命書中、生活保護法施行事務指導検査の結果通知書、指導台帳、指導検査結果報告書及び検査書」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示
非開示理由 <対象公文書>
・平成30年度における○○区の福祉事務所に係る東京都指導検査結果復命書中、生活保護法施行事務指導検査の結果通知書、指導台帳、指導検査結果報告書及び検査書
<非開示部分及び理由>
・平成30年度指導検査結果報告書のうち、重点事項、組織的運営の推進(1) 組織的運営の推進に向けた所長等幹部職員の取組
担当職員の職務経歴が記載されており、個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・平成30年度指導検査結果報告書のうち、重点事項、事項別「運営管理」
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(7条2号及び6号)の妥当性について、書面審議を行った。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

4 諮問第1391号

諮問件名 「平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)」外22件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書、非開示部分及びその理由>
○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の推進(1)イの一部及び(4)の一部
・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の世帯番号及び日付
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(4)イの一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、
・重点事項、組織的運営の推進(1)及び(4)イの一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、
・重点項目【法63条】の一部
・重点事項、保護の適正実施の推進(3)アの一部
・重点事項-暴力団該当性の一部
・【医療扶助】の一部
・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)の一部
・【評価できる点】の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、
・重点項目(法第63条・法第78条)の一部
・重点事項-保護の適正実施の推進(2)エ、(4)及び(5)の一部
・重点事項-組織的運営の推進(3)の一部
・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、
・重点項目(法第63条・第78条)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の推進(4)及び(5)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、
・指導検査結果-2 勧告1)の改善状況(評価)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-保護の適正実施の推進(2)、(4)及び(5)の一部
・重点事項-組織的運営の推進(3)及び(4)の一部
・重点事項-事項別「世帯分離」の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の指針(5)の一部
・重点事項-組織的運営の推進(3)、(4)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の推進(1)アの一部
・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の推進(2)イ、エ及びオの一部
・訪問調査-【訪問計画の策定状況】の一部
・【経過確認のために任意に情報提供を求める項目】の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進-(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の推進(4)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、
・指導検査結果 2 勧告1)改善状況(評価)の一部
担当職員の服務状況が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・指導検査結果 2 勧告1)改善状況ヒアリング内容
対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)、(3)の一部
担当職員の職務経歴及び服務状況が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・【福祉事務所の対応と課題】
対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、
・重点事項-組織的運営の推進(1)、(3)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、
・重点事項-組織的運営の推進(1)、(3)の一部
担当職員の職務経歴及び含む状況が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、
・重点事項-組織的運営の推進(1)、(3)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、
・重点事項-保護の適正実施の推進(1)アの一部
・【医療扶助】【講評】の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)、(2)及び(3)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、
・指導検査結果 1 主な助言項目 講評7)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-保護の適正実施の推進(2)オ及び(3)ウ
・重点事項-「法第63条、78条」の一部
・訪問調査-【訪問計画の策定状況】[講評]の一部
・【医療扶助】「3 第三者行為の求償事務」の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項「(1) 組織的運営の推進に向けた所長等幹部職員の取組」及び「(3) 査察指導機能の充実と実施体制の整備」イの一部
・【福祉事務所の課題と対応】の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、
・2 勧告1)「改善状況ヒアリング内容」の一部
対外的に公表されていない区内部の人員要求の状況について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・重点事項-保護の適正実施の推進(4)の一部
・重点事項-組織的運営の推進(4)アの一部
・暴力団該当性の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)の一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・【評価できる点】の一部
対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・【福祉事務所の課題と対応】の一部
対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、
・指導検査結果 1 主な助言項目 文書1)、2 文書1)改善状況(評価)及び講評7)改善状況(評価)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-保護の適正実施の推進(4)の一部
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(4)アの一部
・【福祉事務所の課題と対応】の一部
対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、
・2 講評5)改善状況
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・重点事項-組織的運営の推進(1)及び(3)イの一部
担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・【評価できる点】の一部
対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(7条2号及び6号)の妥当性について、書面審議を行った。
・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.