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令和2年(2020年)12月2日更新

第212回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和2年11月26日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第1123号

諮問件名 「平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 実施機関説明・内容審議
審議内容 ・実施機関からの説明及び各委員との質疑応答を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1162号

諮問件名 「平成23年度及び24年度に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
(1) 平成23年及び平成24年に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書
(2) (1)の加害教員の懲戒処分に係る書類
(3) (1)の加害教員におりた処分に至るまでの会議録、又、関連文書
(4) (1)の加害教員が行った体罰に関する全ての文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 実施機関説明・内容審議
審議内容 ・実施機関からの説明及び各委員との質疑応答を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1124号

諮問件名 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
別紙1のとおり(略)

<非開示部分及び理由>
別紙2のとおり(略)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1144号

諮問件名 「メール文書(送信日時:2016年6月7日火曜日9時16分)」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1) メール文書(送信日時:2016年6月7日火曜日9時16分)
(2) メール文書(送信日時:2017年11月22日水曜日12時47分)

<非開示部分及び理由>
・異議申立人の氏名
・開示請求の内容に関する情報
・異議申立ての内容に関する情報
・職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため

・職員のメールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものであり、また開示することにより、業務と関係のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・異議申立てに対する対応方針に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号に該当】
東京都の内部における検討段階の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため
東京都の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1165号

諮問件名 「相模原の障害者施設の○○について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
28教総情投第948号「相模原の障害者施設の○○について」

<非開示部分及び理由>
・件名の一部
・処理区分の一部
・内容
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの又は特定の個人を識別することができないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1181号及び第1182号

(1) 諮問第1181号

諮問件名 「道路維持工事(二の7)単価契約その3」の工事設計書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
道路維持工事(二の7)単価契約その3
上記工事の入札参加者に配布される資料に係る特記仕様書、工種別内訳書(金抜き)、図面、工種別内訳書(金入り)、代価明細表(金入り)

<非開示部分及び理由>
・設計書中の価格及び価格を算出するための情報
【東京都情報公開条例第7条第6号】
予定価格の事前、事後公表を行っていない単価契約工事は、設計書中の価格及び価格を算出するための情報等を開示することにより、以後の類似工事の発注案件において予定価格が類推されることとなり、公正な入札等の遂行に支障を来すおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1182号

諮問件名 「街路樹維持工事及び管理委託その4-2(単価契約)」の工事設計書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
街路樹維持工事及び管理委託その4-2(単価契約)
図面、特記仕様書、金抜き設計書、工種別内訳書、代価明細表

<非開示部分及び理由>
・設計書中の価格及び価格を算出するための情報
【東京都情報公開条例第7条第6号】
予定価格の事前・事後公表を行っていない委託契約について、設計書中の価格及び価格を算出するための情報を開示することにより、以後の類似業務の発注案件において予定価格を類推され、公平な入札等の遂行に支障を来すおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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