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令和2年(2020年)12月22日更新

第213回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和2年12月17日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第1166号

諮問件名 「平成27年6月19日配布文書」外22件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
・平成27年6月19日配布文書
・平成27年6月25日配付文書
・平成27年8月28日配付文書
・平成27年10月27日配付文書
・平成27年10月29日配付文書
・平成27年11月30日配付文書
・平成28年4月25日配付文書
・平成28年5月9日配付文書
・平成28年5月17日配付文書
・平成28年5月25日配付文書
・平成28年6月7日配付文書
・平成28年6月10日配付文書
・平成28年6月16日配付文書
・平成28年6月27日配付文書
・平成28年8月26日配付文書
・平成28年8月30日配付文書
・平成28年11月28日配付文書
・平成28年12月15日配付文書
・平成29年1月18日配付文書
・平成29年3月30日配付文書
・平成30年1月30日配付文書
・平成30年2月5日配付文書
・平成30年2月9日配付文書

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人等の事業活動に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるものであるため

【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
・都の機関と独立行政法人等の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれ、率直な意見の交換が妨げられるおそれがあるため
・未成熟な情報が確定した情報と誤解され、各施設の利用者等の都民の間に、各施設の今後の見通しについて混乱を生じさせるおそれがあるため
・各施設の今後の予定に関する検討段階の情報を公にすることにより、その内容を信用した者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれることから、関係権利者と都との信頼関係も損なわれ、今後の協議に支障を来すなど、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1244号

諮問件名 「開示決定等に係る意見書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
(1) 平成28年9月9日付開示決定等に係る意見書(平成28年8月31日付28都市建企第465号による照会に対する回答)
(2) 平成28年9月14日付開示決定等に係る意見書(平成28年8月31日付28都市建企第465号による照会に対する回答)

<非開示部分及び理由>
1 意見(開示決定に反対する理由)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、法人に関する情報であって、公にすることにより、開示請求に反対する個別的かつ具体的な見解等が明らかとなり、社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分を公にすることにより、都と都以外の第三者(情報公開条例第15条の規定に基づく意見照会先)との信頼関係が損なわれ、今後の意見照会等において、都以外の第三者からの率直な意見提出が妨げられ、開示等の判断の基となる情報が十分に得られず、慎重かつ公正な開示決定等ができなくなるなど、公文書開示請求事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

2 印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を来すおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1181号及び第1182号

(1) 諮問第1181号

諮問件名 「道路維持工事(二の7)単価契約その3」の工事設計書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
道路維持工事(二の7)単価契約その3
上記工事の入札参加者に配布される資料に係る特記仕様書、工種別内訳書(金抜き)、図面、工種別内訳書(金入り)、代価明細表(金入り)

<非開示部分及び理由>
・設計書中の価格及び価格を算出するための情報
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
予定価格の事前、事後公表を行っていない単価契約工事は、設計書中の価格及び価格を算出するための情報等を開示することにより、以後の類似工事の発注案件において予定価格が類推されることとなり、公正な入札等の遂行に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1182号

諮問件名 「街路樹維持工事及び管理委託その4-2(単価契約)」の工事設計書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
街路樹維持工事及び管理委託その4-2(単価契約)
図面、特記仕様書、金抜き設計書、工種別内訳書、代価明細表

<非開示部分及び理由>
・設計書中の価格及び価格を算出するための情報
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
予定価格の事前・事後公表を行っていない委託契約について、設計書中の価格及び価格を算出するための情報を開示することにより、以後の類似業務の発注案件において予定価格を類推され、公平な入札等の遂行に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1124号

諮問件名 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
別紙1のとおり(略)

<非開示部分及び理由>
別紙2のとおり(略)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1123号

諮問件名 「平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求の内容>
平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1162号

諮問件名 「平成23年度及び24年度に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<請求の内容>
(1) 平成23年及び平成24年に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書
(2) (1)の加害教員の懲戒処分に係る書類
(3) (1)の加害教員におりた処分に至るまでの会議録、又、関連文書
(4) (1)の加害教員が行った体罰に関する全ての文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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