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令和3年(2021年)1月28日更新

第186回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:令和2年12月14日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名

1 情報公開審査会 諮問第1400号

諮問件名 「被護送者の護送概要(平成○年○月○日分)」外4件の開示決定、「リモコン交信記録表(平成○年○月○日分)」外4件の一部開示決定及び「東京地方検察庁地下同行室における、被護送者の受け入れ状況が記録された公文書」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 1 開示決定
2 一部開示決定
3 非開示決定(不存在)
非開示理由

【開示】
<公文書の件名>
1 被護送者の護送概要 平成○年○月○日分
2 被護送者の護送概要 平成○年○月○日分
3 被護送者の護送概要 平成○年○月○日分
4 被護送者の護送概要 平成○年○月○日分
5 被護送者の護送概要 平成○年○月○日分

【一部開示】
<公文書の件名>
1 リモコン交信記録表 平成○年○月○日分
2 リモコン交信記録表 平成○年○月○日分
3 リモコン交信記録表 平成○年○月○日分
4 リモコン交信記録表 平成○年○月○日分
5 リモコン交信記録表 平成○年○月○日分

<非開示部分及び非開示理由>
「備考」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、被留置者の護送に関する情報が明らかとなり、その結果、護送事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【非開示(不存在)】
<公文書の件名>
1 東京地方検察庁地下同行室(被護送者を一時的に留置する施設を指す)における、平成○年○月○日、同月○日、同月○日、同年○月○日及び同月○日の各日に係る被護送者の受け入れ状況(勾留先留置施設の名称)が記録された公文書

<非開示理由>
本件開示請求1に係る公文書については、護送終了後に廃棄しており、存在しない。

<公文書の件名>
2 東京地方裁判所(裁判所合同庁舎)地下同行室(被護送者を一時的に留置する施設を指す)における、平成○年○月○日、同年○月○日及び同月○日の各日に係る被護送者の受け入れ状況(巡回護送の発着時刻(被護送者が当該同行室に到着し、又はこれから出発した時刻)及び勾留先留置施設の名称)が記録された公文書

<非開示理由>
本件開示請求2に係る公文書については、作成しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1402号

諮問件名 「古物営業許可一覧」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
古物営業許可一覧
(平成31年1月10日時点のもの)

<非開示部分及び非開示理由>
1 「管理者氏名」欄、「管理者住所」欄及び「管理者住所詳細」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条3号】
公にすることにより、法人又は事業を営む個人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1403号

諮問件名 「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 一部開示
理由

<公文書の件名>
火災調査書類(平成○年○月○日〇日予(調)第○号)のうち、火災調査書(様式第15号及び様式第15の2)

<非開示部分及び非開示理由>
1 「火災の程度」欄の火災の程度
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
2 「火元」欄の火元者の職業・職、氏名及び火元区分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
3 「焼損状況」欄の焼損程度別の焼損床面積、焼損床面積計、焼損表面積計、り災世帯、り災人員、焼損物件、火災損害額
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
4 「発火源」欄の発火源及び分類コード
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
5 「経過」欄の経過及び分類コード
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
6 「着火物」欄の着火物及び分類コード
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
7 「出火箇所」欄の出火箇所及び分類コード
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
8 「火災・原因概要」欄の焼損物件
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
9 「火災・原因概要」欄の出火箇所、出火原因の検討及び出火原因
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
10 「発見状況」欄の発見者の住所、氏名、年齢、性別、認識状況及び具体的な行動
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため
11 「通報状況」欄の通報者の氏名、認識状況、具体的な行動及び通報電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため
12 「初期消火状況」欄の初期消火状況
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1415号

諮問件名 「『〇〇安全対策』、『最新版取扱説明書』、『製品同梱の注意書き』及び〇〇である〇〇社の『全世界でのリコール案内』」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 一部開示決定
理由

<公文書の件名>
平成〇年〇月〇日、東京都〇〇区〇〇〇-〇-〇所在の〇〇及び平成〇年〇月〇日、東京都〇〇区〇〇〇-〇-〇所在の〇〇における火災に関する〇〇会社(代表取締役社長〇〇〇〇)作成の東京消防庁〇〇消防署長宛の「【〇〇】火災予防対策につきまして(改訂)」と題する〇年〇月〇日付け文書の末尾記載の同社が追加提出した「〇〇安全対策」、「最新版取扱説明書」、「製品同梱の注意書き」及び〇〇である〇〇社の「全世界でのリコール案内」

<非開示部分及び非開示理由>
〇〇安全対策
1 「1.〇〇外観」欄の撮影されている基板の状況
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため
2 「構造」欄の撮影されている基板の状況
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため
3 「安全対策:制御回路」欄の撮影されている基板の状況及び部品の名称
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため
4 「安全対策:温度センサー」欄の撮影されている基板の状況及び部品の名称
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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