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令和3年(2021年)2月2日更新

第214回 東京都情報公開審査会 第一部会議事概要

開催日:令和3年1月21日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名

1 諮問第1266号

諮問件名 「『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会』委員との対応記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<非開示部分及び理由>
1 職員以外の個人に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2 記載の一部
【東京都情報公開条例第7条第5号及び6号該当】
東京都教育委員会の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、公式見解であるとの誤解を招きかねなく、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

3 発言内容の一部
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
委員の発言内容の一部については、公になることが前提となると、今後同様の案件が発生した場合に、率直な意見交換が阻害される可能性があり、地方教育行政の公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがあるため

4 職員個人の電子メールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
職員個人の電子メールアドレスは、公にすることにより、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1267号

諮問件名 「『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会』委員との対応記録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<非開示部分及び理由>
1 職員以外の個人に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

2 記載の一部
【東京都情報公開条例第7条第5号及び6号該当】
東京都教育委員会の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、公式見解であるとの誤解を招きかねなく、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため

3 発言内容の一部
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
委員の発言内容の一部については、公になることが前提となると、今後同様の案件が発生した場合に、率直な意見交換が阻害される可能性があり、地方教育行政の公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがあるため

4 職員個人の電子メールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
職員個人の電子メールアドレスは、公にすることにより、業務と関連のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1270号

諮問件名 「○○市○○町の敷地における、都市計画法に基づく開発許可の要否について、事業者ないし関係行政機関と連絡した内容が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
○○市○○町(住居表示)の敷地(添付写真)について、都市計画法に基づく開発許可の要否について事業者ないし関係行政機関と連絡した内容がわかる文書(決裁文書、相談カード等を含む。)

<非開示理由>
当該地においては、都市計画法第33条第1項の規定による開発許可を申請日までに行っておらず、同法第47条第5項の規定により閲覧に供される開発登録簿により公となっている情報でもないことから、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで次の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条の規定により本件開示請求を拒否する。
・当該地の土地所有者による開発行為の意思の有無
個人の所有者である場合は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、第7条第2号に該当。法人等が所有者である場合は、当該法人等の内部管理事項に属する財産の運用方針等に係る情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、同条例第7条第3号に該当
・開発事業者等における事業計画等の有無
当該法人等の内部管理事項に属する事業計画等に係る情報であって、公にすることにより当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、条例第7条第3号に該当
・許可前の審議、検討又は協議に関する情報の有無
都の期間並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、許可決定に至るまでの率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、条例第7条第5号に該当

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1513号

諮問件名 「○○市○○の敷地について、都市計画法に基づく開発許可の要否について事業者ないし関係行政機関と連絡した内容が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
〇〇市〇〇(地番)の敷地について、都市計画法に基づく開発許可の要否について事業者ないし関係行政機関と連絡した内容がわかる文書(決裁文書、相談カード等を含む。)

<非開示理由>
当該地においては、都市計画法第33条第1項の規定による開発許可を申請日現在までに行っておらず、同法第47条第5項の規定により閲覧に供される開発登録簿により公となっている情報でもないことから、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで次の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条の規定により本件開示請求を拒否する。
・当該地の土地所有者による開発行為の意思の有無
個人の所有者である場合は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当。法人等が所有者である場合は、当該法人等の内部管理事項に属する財産の運用方針等に係る情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、同条例第7条第3号に該当
・開発事業者等における事業計画等の有無
当該法人等の内部管理事項に属する事業計画等に係る情報であって、公にすることにより当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、条例第7条第3号に該当
・許可前の審議、検討又は協議に関する情報の有無
都の期間並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、許可決定に至るまでの率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、条例第7条第5号に該当

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1319号外5件

(1) 諮問第1319号

諮問件名 「都庁本庁舎で生じた、○○と警備員とのトラブルに関して、総務局が○○を加害者とした捏造被害届を○○警察署に出すことの正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引き等)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 <非開示理由>
開示請求者が請求の対象としている公文書は特定個人と東京都職員(巡視)との事象に関するものであり、当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが権利利益を侵害するものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1353号

諮問件名 「都庁第一本庁舎の高層階用エレベータの監視カメラの映像記録等を対象とした開示請求者の情報開示請求に対して非開示対応を行った行為の正当性が確認できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 <非開示理由>
当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであると認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3) 諮問第1379号

諮問件名 「平成○年○月○日付けで開示請求者が行った公益通報について非該当として決定したことに関する全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 <非開示理由>
公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度である。特定の日付及び事案並びに特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4) 諮問第1380号

諮問件名 「平成○年○月○日付けで開示請求者が行った公益通報に関し、非該当通知を出した理由について説明を求めた際の対応に係る正当性が確認できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 <非開示理由>
公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度である。特定の日付及び事案並びに特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(5) 諮問第1405号

諮問件名 「パワーハラスメント被害報告書を総務局コンプライアンス推進部に提出したにもかかわらず○○を行った総務局人事部の正当性を検証できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 <非開示理由>
当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定個人を識別することができるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(6) 諮問第1406号

諮問件名 「○年○月○日に行った公文書開示請求について、総務局人事部が条例違反行為、違法対応を行い続けていることの正当性を検証できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 <非開示理由>
当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1124号

諮問件名 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
別紙1のとおり(略)

<非開示部分及び理由>
別紙2のとおり(略)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1166号

諮問件名 「平成27年6月19日配布文書」外22件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
・平成27年6月19日配布文書
・平成27年6月25日配付文書
・平成27年8月28日配付文書
・平成27年10月27日配付文書
・平成27年10月29日配付文書
・平成27年11月30日配付文書
・平成28年4月25日配付文書
・平成28年5月9日配付文書
・平成28年5月17日配付文書
・平成28年5月25日配付文書
・平成28年6月7日配付文書
・平成28年6月10日配付文書
・平成28年6月16日配付文書
・平成28年6月27日配付文書
・平成28年8月26日配付文書
・平成28年8月30日配付文書
・平成28年11月28日配付文書
・平成28年12月15日配付文書
・平成29年1月18日配付文書
・平成29年3月30日配付文書
・平成30年1月30日配付文書
・平成30年2月5日配付文書
・平成30年2月9日配付文書

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人等の事業活動に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるものであるため

【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
・都の機関と独立行政法人等の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれ、率直な意見の交換が妨げられるおそれがあるため
・未成熟な情報が確定した情報と誤解され、各施設の利用者等の都民の間に、各施設の今後の見通しについて混乱を生じさせるおそれがあるため
・各施設の今後の予定に関する検討段階の情報を公にすることにより、その内容を信用した者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれることから、関係権利者と都との信頼関係も損なわれ、今後の協議に支障を来すなど、まちづくり調整事務の適切な遂行に支障を及ぼすため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

8 諮問第1244号

諮問件名 「開示決定等に係る意見書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1) 平成28年9月9日付開示決定等に係る意見書(平成28年8月31日付28都市建企第465号による照会に対する回答)
(2) 平成28年9月14日付開示決定等に係る意見書(平成28年8月31日付28都市建企第465号による照会に対する回答)

<非開示部分及び理由>
1 意見(開示決定に反対する理由)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、法人に関する情報であって、公にすることにより、開示請求に反対する個別的かつ具体的な見解等が明らかとなり、社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分を公にすることにより、都と都以外の第三者(情報公開条例第15条の規定に基づく意見照会先)との信頼関係が損なわれ、今後の意見照会等において、都以外の第三者からの率直な意見提出が妨げられ、開示等の判断の基となる情報が十分に得られず、慎重かつ公正な開示決定等ができなくなるなど、公文書開示請求事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

2 印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

9 諮問第1181号及び第1182号

(1) 諮問第1181号

諮問件名 「道路維持工事(二の7)単価契約その3」の工事設計書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
道路維持工事(二の7)単価契約その3
上記工事の入札参加者に配布される資料に係る特記仕様書、工種別内訳書(金抜き)、図面、工種別内訳書(金入り)、代価明細表(金入り)

<非開示部分及び理由>
・設計書中の価格及び価格を算出するための情報
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
予定価格の事前、事後公表を行っていない単価契約工事は、設計書中の価格及び価格を算出するための情報等を開示することにより、以後の類似工事の発注案件において予定価格が類推されることとなり、公正な入札等の遂行に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2) 諮問第1182号

諮問件名 「街路樹維持工事及び管理委託その4-2(単価契約)」の工事設計書の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
街路樹維持工事及び管理委託その4-2(単価契約)
図面、特記仕様書、金抜き設計書、工種別内訳書、代価明細表

<非開示部分及び理由>
・設計書中の価格及び価格を算出するための情報
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
予定価格の事前・事後公表を行っていない委託契約について、設計書中の価格及び価格を算出するための情報を開示することにより、以後の類似業務の発注案件において予定価格を類推され、公平な入札等の遂行に支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

10 諮問第1123号

諮問件名 「平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
平成28年度 都立○○高等学校教職員に係る事故報告書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

11 諮問第1162号

諮問件名 「平成23年度及び24年度に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書」外3件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<請求の内容>
(1) 平成23年及び平成24年に○○区○○第○中学校で起きた体罰に関する、○○区教育委員会からあがってきた全ての文書
(2) (1)の加害教員の懲戒処分に係る書類
(3) (1)の加害教員におりた処分に至るまでの会議録、又、関連文書
(4) (1)の加害教員が行った体罰に関する全ての文書

<非開示理由>
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求に関しては。本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、同条例第7条第2号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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