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令和3年(2021年)2月18日更新

第213回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:令和2年12月11日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計8名

1 諮問第1268号

諮問件名 「2018年9月18日付意見書(甲第48号証)」外2件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示
非開示理由

(請求に係る公文書の件名)
2018年9月18日付意見書(甲第48号証)
(開示しない部分及びその理由)
・作成者の印影
公にすることにより、第三者による偽造、模造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第4号】
・事件番号
事件番号を知ることで、訴訟記録の閲覧が可能となり、訴訟記録に記載された関係者の氏名、住所等を知ることができることから、事件番号は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報に該当するため。【東京都情報公開条例第7条第2号】
・添付資料4(本件マンションの機械式駐車場設備詳細図)
当該詳細図を公にすることにより、著作権者である法人の公表権を侵害するとともに、当該法人が公表権の侵害という現実かつ具体的な不利益を受け、及び当該法人に所属する建築士の持つ設計技術上のノウハウが明らかになるおそれがあることから、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。【東京都情報公開条例第7条第1号及び第3号】

(請求に係る公文書の件名)
平成30年10月30日付意見書
(開示しない部分及びその理由)
・作成者の印影
公にすることにより、第三者による偽造、模造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第4号】
・事件番号
事件番号を知ることで、訴訟記録の閲覧が可能となり、訴訟記録に記載された関係者の氏名、住所等を知ることができることから、事件番号は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報に該当するため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

(請求に係る公文書の件名)
平成30年10月30日付意見書(甲第51号証)
(開示しない部分及びその理由)
・作成者の氏名、肩書きの一部及び略歴
作成者の氏名、肩書の一部及び略歴は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、かつ、東京都情報公開条例第7条第2号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため。【東京都情報公開条例第7条第2号】
・作成者の印影
作成者の印影は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、かつ、東京都情報公開条例第7条第2号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため。また、公にすることにより、第三者による偽造、模造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第2号及び第4号】

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(7条2号及び4号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1324号

諮問件名 「平成〇年〇月から〇月までに東京都行政書士会と各金融機関との協定について都に対して提出した意見・具申等の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 (請求の内容)
平成〇年〇月から〇月までに、東京都行政書士会と各金融機関との協定について、都に対して提出した意見・具申等の文書
(非開示理由)
開示請求者が請求の対象としている、「東京都行政書士会と各金融機関との協定について、都に対して提出した意見・具申等の文書」の存否を明らかにすることは、特定の文書提出者の存在が明らかとなるおそれ又は推定されるおそれがあるため、当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当する【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする。
審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・存否応答拒否(7条2号及び10条)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1313号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日に、総務局人事部職員支援課が、東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 (開示請求の内容)
平成〇年〇月〇日(〇)に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など、担当者間のメールを含む。)
(非開示理由)
ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の日付の相談に係る公文書を公にすることは、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
また、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失い、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
したがって、〇月〇日(〇)の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1314号

諮問件名 「平成〇年〇月中に、総務局人事部職員支援課が、東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 (開示請求の内容)
平成〇年〇月中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など、担当者間のメールを含む。)
(非開示理由)
ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の月の相談に係る公文書を公にすることは、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
また、相談内容はもとより、相談の態様や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
したがって、平成〇年〇月の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1350号

諮問件名 「平成〇年度中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 (開示請求の内容)
平成〇年〇月中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など、担当者間のメールを含む。)
(非開示理由)
ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の年度の相談に係る公文書を公にすることは、特定の個人を識別することができる又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
また、相談内容はもとより、相談の態様や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
したがって、平成〇年〇月の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

6 諮問第1362号

諮問件名 「平成〇年度及び平成〇年度ハラスメント相談受付簿」外3件の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 1 公文書の件名
・平成〇年度及び平成〇年度ハラスメント相談受付簿
・相談受付簿
・受付記録メモ
・投書
2 開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由
(1) 根拠規定
東京都情報公開条例第11条第2項
(2) 適用理由
ハラスメント相談は、相談したことを含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の年度の相談に係る公文書を公にすることは、特定の個人を識別することができる又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
また、相談内容はもとより、相談の態様や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
したがって、平成〇年4月1日から平成〇年3月31日までに相談に係る公文書の全部を開示しないものとする。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(条例7条2号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

7 諮問第1425号

諮問件名 「平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付体制」外2件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示
非開示理由 (公文書の件名)
〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付体制
〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付状況(各局窓口)3)
〇セクシャル・ハラスメント相談受付状況
(開示しない部分及びその理由)
〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付体制
・「2 パワー・ハラスメント 窓口別相談受付状況」のうち、件数及び割合がわかる部分
〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付状況(各局窓口)3)
・「1 行為類型ごとの相談件数」のうち相談件数
・「2 相談への対応状況」のうち分類、内容、相談件数
・分析内容
〇セクシャル・ハラスメント相談受付状況
・相談件数がわかる部分
相談に内容や対応状況を公開することにより、秘密保持を前提として当該事業に対する相談者の信頼を失い、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)。
審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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