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令和3年(2021年)3月10日更新

第188回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年2月22日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、丸屋情報公開担当課長ほか 計7名

1 情報公開審査会 諮問第1415号

諮問件名 「『〇〇安全対策』、『最新版取扱説明書』、『製品同梱の注意書き』及び〇〇である〇〇社の『全世界でのリコール案内』」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 一部開示決定
理由

<公文書の件名>
 平成〇年〇月〇日、東京都〇〇区〇〇〇-〇-〇所在の〇〇及び平成〇年〇月〇日、東京都〇〇区〇〇〇-〇-〇所在の〇〇における火災に関する〇〇会社(代表取締役社長〇〇〇〇)作成の東京消防庁〇〇消防署長宛の「【〇〇】火災予防対策につきまして(改訂)」と題する〇年〇月〇日付け文書の末尾記載の同社が追加提出した「〇〇安全対策」、「最新版取扱説明書」、「製品同梱の注意書き」及び〇〇である〇〇社の「全世界でのリコール案内」

<非開示部分及び非開示理由>
〇〇安全対策
1 「1.〇〇外観」欄の撮影されている基板の状況
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため
2 「構造」欄の撮影されている基板の状況
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため
3 「安全対策:制御回路」欄の撮影されている基板の状況及び部品の名称
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため
4 「安全対策:温度センサー」欄の撮影されている基板の状況及び部品の名称
【東京都情報公開条例第7条第3号】
この情報は、法人に関する情報で、公にすることにより、競争上の地位が損なわれると認められるものであるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1439号

諮問件名 「〇年〇月〇日〇時〇分頃〇〇区〇〇〇-〇-〇 〇〇で、10代から20代の傷者が発生した救急現場に出場した救急隊が作成した救急活動記録票」外3件の非開示決定(存否応答拒否)及び「その他本件に関係あると思料される書面全て」の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 非開示決定(存否応答拒否)及び開示請求却下
理由

<非開示理由>
1 救急事案の傷病者の情報について
「〇年〇月〇日〇時〇分頃〇〇区〇〇〇-〇-〇 〇〇で、10代から20代の傷者が発生した」という情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する非開示情報としている。
よって、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の日時及び場所で特定の年代の傷病者が発生したという情報を開示することとなる。
2 広聴対応をした個人の氏名について
特定の職員(消防司令長未満の階級にある職員)の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する非開示情報としている。
よって、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人が広聴対応をしたという情報を開示することとなる。
3 1及び2のとおりであることから、東京都情報公開条例第10条により、当該公文書の存否を明らかにせず開示請求を拒否する。

<却下理由>
東京都情報公開条例第6条第1項第2号により、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項を明らかにしなければならないところ、実施機関が補正を求めたにもかかわらず開示請求者がこれに応じなかったため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)及び開示請求却下の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1444号

諮問件名 「東京の安全と安心を進める防火防災標語の公募及び選考に関する実施要綱」外4件の開示決定及び「第69回はたらく消防の写生会の実施について」外11件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 開示決定及び一部開示決定
理由

≪開示≫
<公文書の件名>
1 東京の安全と安心を進める防火防災標語の公募及び選考に関する実施要綱(平成16年9月6日16指広第539号指導広報部長依命通達)
2 〇〇消防署総務事務処理要綱(平成〇年〇月〇日〇〇消防署長通達)
3 〇〇消防署事務処理要綱(平成〇年〇月〇〇消防署内規第〇号)
4 〇〇消防署事務処理要綱(平成〇年〇月〇日〇〇消防署内規第〇号)
5 〇〇消防署事務処理要綱(平成〇年〇月〇日〇〇消防署内規第〇号)

≪一部開示≫
<公文書の件名>
1 第69回はたらく消防の写生会の実施について(平成31年3月27日31企広第1153号企画調整部長通知)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「問合せ先」の担当者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(2) 別添えの2及び3の図中の担当者名の表記部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

<公文書の件名>
2 平成30年度東京消防庁防火防災標語の公募について(平成30年7月20日30企広第349号企画調整部長通知)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「問合せ先」の担当者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(2) 別添え1から別添え3までの「問合せ先」の担当者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

<公文書の件名>
3 令和元年度東京消防庁防火防災標語の公募について(令和元年7月18日31企広第318号企画調整部長通知)
<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「選考委員」の外部委員
【東京都情報公開条例第7条第5号】
この情報は、未定事案であり、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(2) 「問合せ先」の担当者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(3) 別添え1から別添え3までの「問合せ先」の担当者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(4) 別添えの選考委員
【東京都情報公開条例第7条第5号】
この情報は、未定事案であり、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
4 消防行政特別協力功労者等の上申について(平成30年11月13日30人人第1330号人事部長通知)
5 第70回東京消防庁開庁記念日に伴う消防行政特別協力功労者等の上申について(平成29年12月8日29人人第1575号人事部長依命通達)
6 消防行政特別協力功労者等の上申について(平成28年11月17日28人人第1497号人事部長通知)
7 生活安全業務事務処理手引書の一部改正について(平成28年3月18日27防防第1383号防災安全課長通知)
8 東京消防庁災害時支援ボランティア事務処理要領及び運営、活動要領の変更について(平成28年4月1日27防防第1405号防災部長通知)
9 平成31年度東京都功労者表彰候補者(東京消防庁災害時支援ボランティア)の調査について(平成31年4月19日31防防第72号防災部長通知)
10 消防水利施設の用地提供者等に対する表彰の推進について(平成18年3月22日17防水第1957号防災部長通知)
11 火災予防業務協力者等の推薦について(平成30年7月24日30予予第532号予防部長通知)
12 火災予防業務協力者等の推薦について(令和元年7月23日31予予第562号予防部長通知)
<非開示部分及び非開示理由>
「問合せ先」の担当者名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示決定及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1445号

諮問件名 「広聴事務処理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 一部開示決定
理由

<公文書の件名>
〇〇消防署で作成された広聴事務処理票(受報日 〇年〇月〇日)

<非開示部分及び非開示理由>
1 「件名」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
2 「要望者」欄のうち、「氏名(年齢)」欄、「性別」欄、「職業」欄、「住所」欄及び「電話番号」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため
3 「受報日時」欄の記載の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
4 「受報内容」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報の一部は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、また、特定の個人を識別できない部分についても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため
5 「調査結果」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
6 「回答日時」欄の記載の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
7 「回答要旨」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
8 「回付先」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため
9 「備考」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
10 「処理欄」欄の要望者居住地域及び事案
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1446号

諮問件名 「東京消防庁表彰取扱規程」外1件の開示請求却下決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
処分内容 開示請求却下
理由

<公文書の件名>
1 東京消防庁表彰取扱規程(昭和52年10月11日東京消防庁訓令第34号)
2 東京消防庁表彰取扱要綱(昭和52年10月11日人事部長依命通達)

<却下理由>
【東京都情報公開条例第18条第2項】
当庁の定める方法により公表又は提供を行っているものであるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示請求却下の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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