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令和3年(2021年)6月28日更新

第218回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和3年6月24日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1342号

諮問件名 「平成28年度の東京都人事委員会勧告に係る民間給与実態調査に関して、職種別、役職別、企業規模別、学歴別、年齢階層別の平均給与月額がわかる資料」外5件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都人事委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等

<請求内容>
平成28、29、30年度の東京都人事委員会勧告に関して、各年度につき以下2件の文書
○民間給与実態調査関係
・職種別、役職別、企業規模別、学歴別、年齢階層別の平均給与月額がわかる資料(年齢階層が第6表より細かい2歳以下の区分のもの)
○公民比較関係
・役職別、学歴別、年齢階層別の平均給与月額比較結果(実際の比較方式と結果の対応がわかるもの)

<非開示理由>
作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1315号、第1520号及び第1521号

(1)諮問第1315号

諮問件名 「○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について
・○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について
・○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について
・○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について
・○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について

<非開示部分及び理由>
・住所・氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報であるため
・決算書のうち、年度別明細に係る部分、決算の概要、領収書、残余財産の処分の明細、全体事業収支決算書、財産目録
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
市街地再開発組合の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
・自署、印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1520号

諮問件名 「〇〇地区第一種市街地再開発事業における平成○年度事業報告書等の進達について」外4件の一部開示決定及び「○○地区市街地再開発組合及び〇〇地区市街地再開発組合に係る事業報告書」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定及び非開示決定(不存在)
非開示理由等

○一部開示決定

<公文書の件名>
(1)平成○年○月○日付○中都地第○号「○○地区第一種市街地再開発事業における平成○年度事業報告書等の進達について」
(2)平成○年○月○日付○中都地第○号「○○地区第一種市街地再開発事業における平成○年度事業報告書等の送付について」
(3)平成○年○月○日付○中都地第○号「○○地区第一種市街地再開発事業における平成○年度事業報告書等の進達について」
(4)平成○年○月○日付○中都地第○号「○○地区第一種市街地再開発事業における平成2○度事業報告書等の進達について」
(5)平成○年○月○日付○都市整再第○号「○○地区市街地再開発組合の事業報告書等の提出について」

<非開示部分及び理由>
・上記(1)中、収支計算書、財産目録のうち金額に関する部分並びに収支予算のうち金額と備考に関する部分及び議事録に記載されている金額
・上記(2)中、収支計算書、財産目録のうち金額に関する部分並びに収支予算のうち金額に関する部分及び議事録に記載されている金額
・上記(3)中、収支計算書、貸借対照表、財産目録のうち金額に関する部分
・上記(4)中、収支計算書、貸借対照表及び財産目録のうち金額に関する部分
・上記(5)中、収支計算書及び財産目録のうち金額に関する部分

【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
市街地再開発組合に関わる法人の事業に係る内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、同業者等が、当該法人が独自に構築した資金管理の手法等のノウハウを知ることが可能になるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

・上記(1)及び(2)中、口座番号
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
市街地再開発組合の事業に関する内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

・上記(1)から(5)中、自署及び印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

・上記(1)及び(2)中、氏名
・上記(3)から(5)中、個人の肩書及び氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

○非開示決定(不存在)

<公文書の件名>
○○地区市街地再開発組合及び○○地区市街地再開発組合に係る次の公文書(平成○年度以前に取得したもの)
・事業報告書
・当該事業報告書の収受に係る起案文書

<非開示部分及び理由>
開示請求に係る公文書は、3年保存の公文書であり、既に廃棄していることから、現在は存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1521号

諮問件名 「〇〇地区市街地再開発組合 平成○年度決算報告」外9件の一部開示決定外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1)○○地区市街地再開発組合 平成○年度決算報告
(2)○○地区市街地再開発組合 平成○年度決算報告
(3)○○地区市街地再開発組合 収支計算書
自 平成○年4月1日 至 平成○年3月31日
(4)○○地区市街地再開発組合 貸借対照表
平成○年3月31日現在
(5)○○地区市街地再開発組合 財産目録
平成○年3月31日現在
(6)○○地区市街地再開発組合 収支計算書
自 平成○年4月1日 至 平成○年3月31日
(7)○○地区市街地再開発組合 貸借対照表
平成○年3月31日現在
(8)○○地区市街地再開発組合 財産目録
平成○年3月31日現在
(9)○○地区市街地再開発組合 収支計算書
自 平成○年4月1日 至 平成○年3月31日
(10)○○地区市街地再開発組合 財産目録
平成○年3月31日現在

<非開示部分及び理由>
・収支計算書、貸借対照表、財産目録のうち金額に関する部分
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
市街地再開発組合に関わる法人の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、資金管理の手法など、当該法人が独自に構築したノウハウ等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
・口座番号(上記(1)及び(2)に限る)
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
市街地再開発組合の事業に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該法人に関わる法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1294号

諮問件名 「『法人事業税における過少申告加算金等の取扱通達』の最新の通達文」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
30主課指第30号「法人事業税における過少申告加算金等の取扱通達」

<非開示箇所>
本文
第1、5(1)イ/第1、5(2)/
第1、5(2)ア/第1、5(2)イ/第1、5(2)ウ/
第1、7(1)カ/第1、7(1)キ/
第1、7(2)オ/第1、7(2)カ/
第1、8(1)/第1、8(1)ア/第1、8(1)イ/
第1、8(2)イ/第1、8(2)イ(ア)/第1、8(2)イ(イ)/
第1、8(2)イ(ウ)/第1、8(2)イ(エ)/
第1、8(3)ウ(ア)/第1、8(3)ウ(イ)/
第1、8(4)/第1、8(5)/第1、9(1)ウ/第1、9(3)/
第1、10/第2/第3、1/第3、2/第3、3/第3、4
法人事業税加算金計算書
法人事業税加算金計算書記載要領
法人事業税加算金計算書(2)
法人事業税加算金計算書(2)記載要領
重加対象課税標準額の計算書(外形課税法人用)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
都の機関が行う課税事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1124号

諮問件名 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
別紙1のとおり(略)

<非開示部分及び理由>
別紙2のとおり(略)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1280号

諮問件名 「平成○年○月○日、不動産業課へ提出した株式会社○○・株式会社○○・○○株式会社に関する告発状についての事情聴取内容の全ての確認」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(住宅政策本部)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等 以下の理由から、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に該当するため、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。
1 条例第7条第3号該当性
本件の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に係る告発状に関し、事情聴取その他の調査に係る公文書の存否を明らかにすることは、過去に本件業者に対し調査が行われたことがあるか否かを明らかにすることになる。仮に当該公文書が存在する場合には、本件業者の事業活動に何らかの問題があるものとの疑いを生じさせ、本件業者の事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうものと認められる。
2 条例第7条第6号該当性
(1)宅地建物取引に係る告発、相談等(以下「告発等」という。)は、東京都とその告発等を行った者との信頼関係に基づき、第三者に対して公開されないことを前提に提供される情報を含めて行われる。仮に本件業者に係る告発状に関し、事情聴取その他の調査に係る公文書が存在する場合には、その調査の端緒となった告発等の存在が明らかになり、告発等をちゅうちょさせるおそれがある。その結果、告発等を端緒とする違反事実の発見に支障を来し、事務担当課における調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
(2)また、特定の業者が調査の対象とされているか否かを明らかにすることは、その業者に対する調査の有無を明らかにすることになり、当該業者が調査に対しありのままの詳細な報告を行うことをちゅうちょさせるおそれがある。その結果、事務担当課による正確な事実の把握が困難になり、その調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
(3)加えて、特定の業者が告発等の対象とされているか否かは、事務担当課における、告発等を端緒とした指導、監督等の業務に係る方針、対象、関心事項等に関する情報である。これらの情報を公にすることにより、事務担当課における調査、指導、監督等の業務に関し正確な事実の把握等を困難にするおそれがある。
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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