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令和3年(2021年)7月8日更新

第191回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年6月22日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名

1 諮問第1392号

諮問件名 「被措置児童等虐待 通告・届出受理票兼通知書」外23件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<請求に係る公文書の件名、非開示部分及びその理由>
○被措置児童等虐待通告・届出受理兼通知書のうち、
・受付日時、受理者、所属
・通告・届出内容
・備考
・子どもについて
・虐待(疑い)者について
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】
・通告者について
児童福祉法第33条の13の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報であるため【東京都情報公開条例第7条第1号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○被措置児童等虐待通告 緊急受理会議録のうち、
・児童名
・施設名
・里親名
・担当児相
・出席者
・会議内容
・欄外の非開示とした部分
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 受理報告のうち、
・児童
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
・通告等
・受理報告等の件数
・施設
・虐待の内容
・都が講じた措置
・備考
・No.
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○経過記録のうち、
・児童名
・性別
・年齢
・生年月日
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
・施設名
・虐待有無
・経過記録
・No.
・受理年月日
・記録者
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○被措置児童等虐待 調査記録のうち、
・児童氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
・調査形態
・実施日時
・調査場所
・調査者
・対象者
・欄外の非開示とした部分
・調査記録内容
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 結果報告のうち、
・子供について
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
・該当・非該当の判断案
・児福審報告年月日
・担当児童相談所
・受理年月日
・通告・届出受理機関
・No.
・欄外の非開示とした部分
・虐待(疑い)者について
・通告内容及び子供の状態
・東京都が行った対応・今後の方針等
・施設等が行った対応・今後の方針等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○被措置児童等虐待の状況報告のうち、
・子供について
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
・該当・非該当の判断案
・児福審報告年月日
・担当児童相談所
・受理年月日
・通告・届出受理機関
・No.
・欄外の非開示とした部分
・虐待(疑い)者について
・通告内容及び子供の状態
・東京都が行った対応・今後の方針等
・施設等が行った対応・今後の方針等
・児童福祉審議会への意見聴取内容
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

○関係資料文書
児童福祉法33条の13の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報であるため【東京都情報公開条例第7条第1号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
都が行う被措置児童等の調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、被措置児童等及び通告者等が報復等を恐れて通告・届出を躊躇等し、又は今後の調査や指導等、被措置児童等虐待防止対策に係る適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1466号

諮問件名 「消防計画作成(変更)届出書一式」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<請求に係る公文書の件名>
○○区立障害児者総合支援施設(東京都○○区○○〇丁目〇番〇号)に係る消防計画作成(変更)届出書一式
1 ○○区立障害児者総合支援施設(○○〇年〇月〇日〇〇第〇号)
2 ○○(○○〇年〇月〇日○○第○号)
3 ○○(○○〇年〇月〇日○○第〇号)
4 ○○(○○〇年〇月〇日○○第〇号)
5 ○○(〇〇〇年〇月〇日〇〇第〇号)

<開示しない部分及びその理由>
<請求に係る公文書1>
・決定欄印の審議、審査及び起案欄の印影
・供覧欄印の印影
・経過欄の入力者欄の氏名
・防火対象物実態把握票(表面)の表上部の管理権限者氏名、表上部の防火管理者氏名並びに所有・賃貸状況欄の指定管理、統括防火防災管理者及び統括管理者氏名
・別表3 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項の防火管理者及び担当区域欄の役職名及び氏名
・別表4―1自主検査チェック表(火気関係)の検査実施者欄の氏名
・別表4―2自主検査チェック表(閉鎖障害等)の実施責任者欄の氏名
・別表7B―2防火対象物自営消防隊の編成と任務(資格管理表)の防火対象物自衛消防隊長欄の氏名及び修了証番号
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】

・届出者の防火管理者欄の住所・氏名・及び印影
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・防火対象物実態把握票(裏面)の火気等の使用状況
公にすることにより、テロ等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・平面図の4階、5階居室及び共用部分
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

<請求に係る公文書2>
・決定欄印の審議、審査及び起案欄の印影
・供覧欄印の印影
・その他必要な事項欄の緊急連絡先電話番号
・経過欄の入力者欄の氏名
・別表3日常の火災予防の担当者の役職名及び氏名
・別添え 消防計画概要の氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】

・届出者の防火管理者欄の住所、氏名及び印影
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・届出者の管理権限者欄の印影(法人)
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

<請求に係る公文書3>
・決定欄印の審議、審査及び起案欄の印影
・経過欄の入力者欄の氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】

・届出者の防火管理者欄の住所、氏名及び印影
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・届出者の管理権限者欄の印影(法人)
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・平面図の4階、5階居室及び共用部分
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

<請求に係る公文書4>
・決定欄印の審議、審査及び起案欄の印影
・供覧欄印の印影
・経過欄の入力者欄の氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】

・届出者の防火管理者欄の住所、氏名及び印影
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・届出者の管理権限者欄の印影(法人)
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

<請求に係る公文書5>
・決定欄印の審議、審査及び起案欄の印影
・供覧欄印の印影
・経過欄の入力者欄の氏名
・別表3 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項の防火管理者欄の役職名及び氏名
・別表7A―1事業所自衛消防隊(防火対象物地区隊)の編成と任務(編成表)の事業所自衛消防隊編成表欄の役職名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】

・届出者の防火管理者欄の住所、氏名及び印影
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

・届出者の管理権限者欄の印影(法人)
公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号】

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1419号

諮問件名 「第三者委員活動報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <対象公文書>
1 第三者委員活動報告書
2 対応記録票
<非開示部分及び理由>
1 第三者委員活動報告書について
(非開示部分)
児童相談所名、第三者委員名、受付日時、受付場面、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談の原因となる事実の発生時期、相談の原因となる事実の発生場所、聴取した内容、要望、児童への助言、保護所への助言、児童相談所記入欄、確認欄
(非開示理由)
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・東京都情報公開条例第7条第6号に該当
都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
2 対応記録票について
(非開示部分)
児童相談所名、対応記録票作成者氏名、第三者委員からの報告日、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談内容、対応経過、結果、児童相談所記入欄、確認書
(非開示理由)
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・東京都情報公開条例第7条第6号に該当
都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1478号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生をした揉め事につき、○○交番勤務の○○が一方当事者より徴取した当該一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定の警察職員が対応した件について取得した名刺及び関係当事者の個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報、同第4号に規定する犯罪の予防、捜査等情報及び同6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

1 条例第7条第2号該当性
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため

2 条例第7条第4号該当性
特定の警察職員が作成した公文書の存否について答えることにより、当該職員の氏名が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

3 条例第7条第6号該当性
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1479号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生した揉め事の処理において○○交番勤務の警察官が徴取した一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定種別事案の当事者から取得した名刺及び個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報及び同第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

1 条例第7条第2号該当性
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため

2 条例第7条第6号該当性
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1480号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日に○○交番において取締り等職務遂行のために徴取された名刺、及び当事者の住所、氏名、生年月日等を記録した文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 本件開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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