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令和3年(2021年)9月6日更新

第192回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年7月21日(水曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 諮問第1419号

諮問件名 「第三者委員活動報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <対象公文書>
1 第三者委員活動報告書
2 対応記録票
<非開示部分及び理由>
1 第三者委員活動報告書について
(非開示部分)
児童相談所名、第三者委員名、受付日時、受付場面、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談の原因となる事実の発生時期、相談の原因となる事実の発生場所、聴取した内容、要望、児童への助言、保護所への助言、児童相談所記入欄、確認欄
(非開示理由)
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・東京都情報公開条例第7条第6号に該当
都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
2 対応記録票について
(非開示部分)
児童相談所名、対応記録票作成者氏名、第三者委員からの報告日、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談内容、対応経過、結果、児童相談所記入欄、確認書
(非開示理由)
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・東京都情報公開条例第7条第6号に該当
都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1478号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生をした揉め事につき、○○交番勤務の○○が一方当事者より徴取した当該一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定の警察職員が対応した件について取得した名刺及び関係当事者の個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報、同第4号に規定する犯罪の予防、捜査等情報及び同6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

1 条例第7条第2号該当性
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため

2 条例第7条第4号該当性
特定の警察職員が作成した公文書の存否について答えることにより、当該職員の氏名が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

3 条例第7条第6号該当性
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1479号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生した揉め事の処理において○○交番勤務の警察官が徴取した一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定種別事案の当事者から取得した名刺及び個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報及び同第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

1 条例第7条第2号該当性
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため

2 条例第7条第6号該当性
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1480号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日に○○交番において取締り等職務遂行のために徴取された名刺、及び当事者の住所、氏名、生年月日等を記録した文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 本件開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1495号

諮問件名 「反則切符 交通切符 保管場所法切符 点数切符 作成の手びき」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
反則切符 交通切符 保管場所法切符 点数切符 作成の手びき(平成○年版 警視庁交通部作成のもの)
<非開示理由>
○警察電話の内線番号
○488頁の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

〇454頁、471頁及び473頁の非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、交通事件の具体的な処理方法が明らかとなり、その結果、今後の交通事件に関する事務処理を困難にするなど、交通の安全と円滑を図ることを目的とする交通行政に関する事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

〇上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、交通違反取締りの要領、取締り上の留意点、書類作成要領が明らかとなり、その結果、交通違反取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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