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令和3年(2021年)10月25日更新

第221回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和3年10月19日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1363号、第1364号、第1442号、第1443号及び第1481号

(1)諮問第1363号

諮問件名 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」
・平成〇年〇月〇日付け「通知書」

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1364号

諮問件名 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」
・平成〇年〇月〇日付け「通知書」

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1442号

諮問件名 「答弁書(令和〇年〇月〇日付け)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・答弁書(令和〇年〇月〇日付け)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第1443号

諮問件名 「訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)」外2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠説明書(3)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠書類(○○第〇号証から○○第〇号証まで)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第1481号

諮問件名 「閲覧等制限の申立て(3)」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・閲覧等制限の申立て(3)
・マスキング書面(閲覧等制限の申立て(3))

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係争中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1469号

諮問件名 「土地認定調査票」の非開示決定及び「家屋調査票」外1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 非開示決定及び非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

非開示決定
<対象公文書>
・土地認定調査票

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
(所有者が個人の場合)個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
(所有者が法人の場合)法人の財産に関する情報であり、公にすることにより、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と納税者のみが知りうる情報である。このため、情報が公となることにより納税者との信頼関係が損なわれ、今後の納税調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

非開示決定(存否応答拒否)
<請求文書>
・家屋調査票
・償却資産申告書(償却資産課税台帳)

<非開示理由>
・家屋調査票は、当該家屋の評価額を算出するために作成する帳票である。そのため、未評価の物件については作成していないものである。したがって、存否を明らかにすることにより、当該家屋の課税状況を推察することができることとなり、条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、存否を明らかにしないで非開示とする。(条例第10条に該当)
(1)所有者が個人の場合、個人に関する情報又は個人の財産に関する情報を開示することになり、個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号に該当)
(2)所有者が法人の場合、法人の財産に関する情報を開示することになり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条第3号に該当)
(3)主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号に該当)

・償却資産申告書(償却資産課税台帳)は、償却資産の課税に関する事項を記載する帳票である。そのため、償却資産を持たない法人又は個人については存在しないものである。したがって、存否を明らかにすることにより、償却資産課税状況を推察することができることとなり、条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、存否を明らかにしないで非開示とする。(条例第10条に該当)
(1)所有者が個人の場合、個人に関する情報又は個人の財産に関する情報を開示することになり、個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号に該当)
(2)所有者が法人の場合、法人の財産に関する情報であり、公にすることにより、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条第3号に該当)
(3)主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報が公となることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号に該当)

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1200号

諮問件名 「28教人職第1803号 教職員の服務事故について(報告)」外16件の一部開示決定及び「添付資料(1)○○○○教諭メモ」外6件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・添付資料(1)○○教諭のメモ
・添付資料(2)○○教諭が録音した記録を書き起こした記録
・添付資料(1)LINE履歴(テキストファイル形式)
・添付資料(2)○○教諭聞き取り内容

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・当事者・関係者から提出された資料が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの資料提出による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1306号

諮問件名 「平成○年○月○日付○○第○○号『情報提供依頼に係る公文書の情報提供について』(○○局/○○認可)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
平成○年○月○日付○○第○○号「情報提供依頼に係る公文書の情報提供について」(○○局/○○認可)

<非開示部分及び理由>
・一般に公にされていない個人に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を来たすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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