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令和3年(2021年)11月19日更新

第194回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和3年10月28日(木曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計8名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1541号

諮問件名 「○○交差点内における○○署の取締り不当放置に関する○○署の当直記録等」外9件の開示請求却下に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下
却下理由

本件開示請求は、以下のとおり社会通念上相当と認められる範囲を超えるものであり、開示請求権の本来の目的を逸脱し、権利の濫用と認められるから却下します。

1 開示請求の内容や目的について
(1)自らの主張が容認されないことへの不平不満・苦情を表明するための手段、特定部署、特定職員に対する抗議・牽制の目的で、開示請求を繰り返し、開示請求制度を不当に利用していると認められること

開示請求者は、○○警察署、本部〇〇課〇〇係、〇〇課〇〇係、警視庁〇〇それぞれに架電し、各部署で自らの主張が容認されないことについて、その不平不満を表明するために、開示請求制度を利用して、苦情及び自己の主義主張を述べる場としている。
また、対応した部署の職員の〇〇及び〇〇、○○警察署の本署当番活動記録表、110番処理簿、各種通報事案処理簿、パトカーの運行日誌等の請求を行い、「そもそも情報公開どうのこうのではない。」「私の言うことを聞いてもらうためにやっている。」「また書いて送るから。情報公開は100万件行うが続ける。」などと主張して開示請求を繰り返したものであり、特定部署、特定職員に対する抗議・牽制の目的で行っていることが明らかである。

(2)実施機関の業務負担を認識し、短期間で、内容の重複する開示請求を繰り返し行っていると認められること

開示請求者は、同一の公文書を反復して請求しているものもあり、「そもそも情報公開どうのこうのではない。」「私の言うことを聞いてもらうためにやっている。」「○○署は〇〇で感染者を出したりして、機動隊とかが来ている。」「○○署はバチがあたったんだよ。」などと申し立て、新型コロナウイルスに罹患した〇〇への対応で態勢が一時的に混乱している○○警察署をターゲットとして、実施機関の業務負担を認識しつつ、敢えて短期間で重複する開示請求を繰り返しており、真に公文書の開示を求める目的で開示請求を行っているものではないと認められる。

2 開示請求の手続等態様について
(1)対象となる公文書が開示されないことを承知の上で、過去に非開示決定を受けた公文書に対して開示請求を行っていると認められること。

開示請求者は、警視総監がした「特定部署の職員の〇〇」の非開示決定処分に対する審査請求を東京都公安委員会に提起し、東京都情報公開審査会から原処分妥当の答申がなされ、同委員会から棄却の裁決を受けているにもかかわらず、依然として〇〇の開示を求めている。
また、開示請求者に対して非開示決定を行った「特定部署の職員の〇〇」、「特定部署の〇〇」についても再度請求するものであり、対応した職員に対し「非開示でもなんでもすればいい。どうせ審査請求をするんだから。」と申し立てるなど、対象となる公文書が開示されないことを承知の上で開示請求を行っており、実施機関の業務負担を認識しながら敢えて既に結論が出ている開示請求を繰り返していると認められる。

(2)職員に対して、開示請求を行う上で許容される限度を著しく逸脱した誹謗中傷、恫喝、卑猥な言動等を繰り返し行っており、精神的苦痛を生じさせていること

開示請求者は、開示請求の内容を確認するために電話をした実施機関の職員に対して「馬鹿か。」、「やくざか。」などと威圧的に誹謗中傷するとともに、「責任者を出せ。出勤簿を開示請求してやろうか。」、「お前を告訴してやる。名前は何だ。」などと自己の意に沿わない対応をする職員を恫喝しながら、開示請求とは関係ない自己の持論を執拗に繰り返すほか、電話対応した女性職員に対しては「エロビデオばっか見おって。」、「この〇〇野郎。」、「彼氏に今日は締まっていると言ってやれ。」などの卑猥な言動を繰り返し、許容される限度を著しく逸脱し、対応する職員に著しい精神的苦痛を生じさせている。

(3)開示を受けていない公文書が多数あり、開示申込書の返送の求めにも応じていないこと

開示請求者は、実施機関が平成○年から平成○年までの間に、開示及び一部開示決定した○件○枚○円の開示手数料の納付に応じず、「返送の催告について(平成○年○月○日付け監.総.文.情第○号)」ほか○通の文書により返送の催告を受けたが、未だ対象公文書の閲覧・写しの交付を受けていない。
また、実施機関が平成○年から平成○年までに行った開示等決定は○件あり、そのうち○件について審査請求に至ったが、非開示決定を除いた開示及び一部開示決定については、いずれも開示を受けないまま審査請求を提起している。

(4)請求内容が不明確な開示請求を繰り返すとともに、請求内容の確認及び補正手続に真摯に応じていないと認められること

開示請求の内容は、自己の主義主張を記載するなど不明確なものが多く、電話による請求内容の確認、補正内容の確認の求めに対しても、開示請求制度と無関係な意見や主義主張を繰り返し、「勝手に解釈すりゃいい。」「いちいち説明しないでもわかるだろう。」などと申し立て公文書の特定に非協力的であり、特定に至らないこともある。
また、開示請求者は、実施機関の補正の求めに対して補正書を作成しているものの、その内容については、実施機関の全職員の職務内容分担表を求めるとするなど、およそ補正とは認められない内容であり、補正手続に真摯に応じていないと認められる。

3 実施機関の業務支障等について
政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルス感染症の脅威に対応する厳しい情勢の最中、社会の混乱や不安に乗じた特殊詐欺などの犯罪も発生しており、上記1、2により犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を来たし、その結果、都民一般の被る不利益が大きいことは明らかである。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った開示請求却下の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1542号

諮問件名 「警視庁発行冊子『大麻を知ろう』スペシャリストへのインタビューにおける○○氏へのインタビューに関する論文、資料等」及び「警視庁発行パンフレット『大麻を知ろう』発行に関する会議の議事録全て(企画、編集、発行、クレーム対策会議等)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 本件開示請求に係る公文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しません。
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1543号

諮問件名 「大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発について」外9件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発について(平成〇年〇月〇日付け)
2 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
3 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
4 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発企画について(追加)(平成〇年〇月〇日付け)
5 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
6 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
7 大麻を知ろう。~ What’s CANNABIS ? ~
8 「第〇回 ○○病院 ○○ 副院長」
9 「第〇回 ○○大学院○○研究科 ○○ 教授」
10 「第〇回 ○○大学院○○研究科(○○) ○○ 准教授」

<非開示部分>
○ 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

○ 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発についての3ページ目の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
インタビューの候補者に関する情報であり、公にすることにより、検討過程における着眼点が明らかになるなど、今後、同種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

○ 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発企画について(追加)の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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