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令和3年(2021年)12月16日更新

第222回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

審議期間:令和3年10月22日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長外 計8名

1 諮問第1432号

諮問件名 「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会に関わる公文書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示
非開示理由

(公文書の件名)
・「第1回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」次第、配布資料
・「第2回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」次第、資料
・「第3回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」次第、資料
・「第4回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」次第、資料
・「第5回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」次第、資料
・「第6回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会」次第、資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第1回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第2回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第3回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第4回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第5回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第6回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第7回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第8回部会」次第、配布資料
・「児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第9回部会」次第
(開示しない部分及びその理由)
○第1回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会
・次第における配布資料名
・配布資料における都及び各区の発言・検討内容
○第2回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会
・次第における資料名
・資料における都及び各区の発言・検討内容
○第3回~第6回児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会
・次第における検討議題及び資料名
・配布資料における都及び各区の発言・検討内容
○児童相談所のあり方等児童相談行政に関する検討会 第1回から第6回部会
・次第における配布資料名
・配布資料における都及び各区の発言・検討内容

都及び関係団体の内部又は相互間における検討に関する情報であり、公にすることにより率直な意見交換及び適正な意思決定が損なわれるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条5号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1461号

諮問件名 「患者に対する診療記録」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示
非開示理由 (公文書の件名)
・患者に対する診療記録
(非開示理由)
・当該公文書は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの、又は特定はできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例第7条第2号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(条例7条2号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1231号 外

諮問件名 「『公文書の開示請求に対する非開示及び却下決定について』起案文書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求 外
実施機関 東京都知事(総務局・生活文化局・福祉保健局)/東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定/開示決定/非開示決定/非開示決定(不存在)/開示請求却下
非開示理由 ◇諮問第1231号について
(公文書の件名)
1 平成30年2月23日付29福保生保第1155号「公文書の開示請求に対する非開示及び却下決定について」起案文書
2 平成30年3月29日付29福保生保第1391号「審査請求に係る弁明書の提出について」起案文書
(非開示部分及び理由)
1について
・第5号様式のうち決定期限、先方の文書の日付、宛先、施行予定日、起案日、収受日、請求書受理年月日、開示決定期限、請求者氏名、文書名、非開示理由、却下理由、本開示請求に至った経緯及び非開示(不存在)と判断した経緯
・非開示決定通知書のうち宛先、日付、公文書の件名、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由、東京都情報公開条例第13条第2項の規定に該当する場合の公文書の開示をすることができる文書
・開示請求却下通知書のうち宛先、日付、公文書の件名又は内容、却下の理由
・開示請求書のうち記載内容
・補正についてのうち記載内容
・開示請求書添付資料のうち記載内容
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため(条例7条2号該当)
2について
・第5号様式のうち先方の文書、日付、審査請求人、審査請求に係る処分
・弁明書のうち事件の表示、弁明の趣旨、本件処分の内容及び理由、本件処分に至るまでの経緯、審査請求書に記載されている事実の認否、審査請求人の主張に対する意見、証拠書類
・弁明書添付の証拠書類のうち記載内容
・弁明書の提出について(添付資料含む)のうち文書番号、審査請求人、処分内容に係る記載、証拠書類に係る記載
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため(条例7条2号該当)
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・決定内容について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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