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令和3年(2021年)12月23日更新

第223回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和3年12月22日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1496号

諮問件名 「別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成24年5月1日現在)」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成24年5月1日現在)
(2)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成25年5月1日現在)
(3)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成30年5月1日現在)
(4)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成31年5月1日現在)
(5)様式6 要保護・準要保護児童生徒数調(30.5.1)小学校(各区市町村)
(6)様式7 要保護・準要保護児童生徒数調(30.5.1)中学校(各区市町村)

<非開示部分>
・対象公文書(1)から(4)まで
学校番号欄、学校名欄、児童数欄、要準児童の比率欄、生徒数欄及び要準生徒の比率欄
・対象公文書(5)及び(6)
学校番号欄、学校名欄、総児童数欄及び総児童数に対する割合欄

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
非開示部分は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
非開示部分は、要保護及び準要保護児童生徒の人数や割合の多い学校に係る情報である。このような情報を公にすることで、当該校に通う児童生徒の家庭の経済状況の傾向が明らかとなり、当該校に通う児童生徒や保護者、該当する区市町村教育委員会から東京都教育委員会に対する信頼を損ない、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1501号

諮問件名 「文部科学省初等中等教育局財務課と東京都教育委員会の間で交わした国際人権に係る文書及びメールの全て」の非開示決定(不存在)外3件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等 <非開示理由>
○教育庁総務部教育政策課
請求内容に該当する文書及びメールは存在しないため
○教育庁指導部管理課
指導部指導企画課では請求に係る文書を現に保有しておらず、存在しないため
○教育庁人事部勤労課
請求に係る公文書を作成及び取得していないため
○教育庁人事部職員課
請求に係る公文書を作成及び取得していないため
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1515号

諮問件名 「○○が、生徒に対して『○○』と発言した根拠」外3件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等 <非開示理由>
請求に係る事実は、当該職員の記憶になく、確認できず、公文書については作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要説明を行った。
・会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。c

4 諮問第1124号

諮問件名 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
別紙1のとおり(略)

<非開示部分及び理由>
別紙2のとおり(略)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1200号

諮問件名 「28教人職第1803号 教職員の服務事故について(報告)」外16件の一部開示決定及び「添付資料(1)○○○○教諭メモ」外6件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・添付資料(1)○○教諭のメモ
・添付資料(2)○○教諭が録音した記録を書き起こした記録
・添付資料(1)LINE履歴(テキストファイル形式)
・添付資料(2)○○教諭聞き取り内容

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
・個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・当事者・関係者から提出された資料が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの資料提出による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1294号

諮問件名 「『法人事業税における過少申告加算金等の取扱通達』の最新の通達文」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
30主課指第30号「法人事業税における過少申告加算金等の取扱通達」

<非開示箇所>
本文
第1、5(1)イ/第1、5(2)/
第1、5(2)ア/第1、5(2)イ/第1、5(2)ウ/
第1、7(1)カ/第1、7(1)キ/
第1、7(2)オ/第1、7(2)カ/
第1、8(1)/第1、8(1)ア/第1、8(1)イ/
第1、8(2)イ/第1、8(2)イ(ア)/第1、8(2)イ(イ)/
第1、8(2)イ(ウ)/第1、8(2)イ(エ)/
第1、8(3)ウ(ア)/第1、8(3)ウ(イ)/
第1、8(4)/第1、8(5)/第1、9(1)ウ/第1、9(3)/
第1、10/第2/第3、1/第3、2/第3、3/第3、4
法人事業税加算金計算書
法人事業税加算金計算書記載要領
法人事業税加算金計算書(2)
法人事業税加算金計算書(2)記載要領
重加対象課税標準額の計算書(外形課税法人用)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
都の機関が行う課税事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1363号、第1364号、第1442号、第1443号及び第1481号

(1)諮問第1363号

諮問件名 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」
・平成〇年〇月〇日付け「通知書」

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1364号

諮問件名 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」
・平成〇年〇月〇日付け「通知書」

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1442号

諮問件名 「答弁書(令和〇年〇月〇日付け)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・答弁書(令和〇年〇月〇日付け)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第1443号

諮問件名 「訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)」外2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠説明書(3)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠書類(○○第〇号証から○○第〇号証まで)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第1481号

諮問件名 「閲覧等制限の申立て(3)」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・閲覧等制限の申立て(3)
・マスキング書面(閲覧等制限の申立て(3))

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係争中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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