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令和4年(2022年)2月16日更新

第225回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和4年2月15日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計8名

1 諮問第1501号

諮問件名 「文部科学省初等中等教育局財務課と東京都教育委員会の間で交わした国際人権に係る文書及びメールの全て」の非開示決定(不存在)外3件に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等 <非開示理由>
○教育庁総務部教育政策課
請求内容に該当する文書及びメールは存在しないため
○教育庁指導部管理課
指導部指導企画課では請求に係る文書を現に保有しておらず、存在しないため
○教育庁人事部勤労課
請求に係る公文書を作成及び取得していないため
○教育庁人事部職員課
請求に係る公文書を作成及び取得していないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1363号、第1364号、第1442号、第1443号及び第1481号

(1)諮問第1363号

諮問件名 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」
・平成〇年〇月〇日付け「通知書」

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1364号

諮問件名 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」
・平成〇年〇月〇日付け「通知書」

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1442号

諮問件名 「答弁書(令和〇年〇月〇日付け)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・答弁書(令和〇年〇月〇日付け)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第1443号

諮問件名 「訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)」外2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠説明書(3)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠書類(○○第〇号証から○○第〇号証まで)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第1481号

諮問件名 「閲覧等制限の申立て(3)」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・閲覧等制限の申立て(3)
・マスキング書面(閲覧等制限の申立て(3))

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係争中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1496号

諮問件名 「別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成24年5月1日現在)」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成24年5月1日現在)
(2)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成25年5月1日現在)
(3)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成30年5月1日現在)
(4)別紙様式11 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調(平成31年5月1日現在)
(5)様式6 要保護・準要保護児童生徒数調(30.5.1)小学校(各区市町村)
(6)様式7 要保護・準要保護児童生徒数調(30.5.1)中学校(各区市町村)

<非開示部分>
・対象公文書(1)から(4)まで
学校番号欄、学校名欄、児童数欄、要準児童の比率欄、生徒数欄及び要準生徒の比率欄
・対象公文書(5)及び(6)
学校番号欄、学校名欄、総児童数欄及び総児童数に対する割合欄

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
非開示部分は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
非開示部分は、要保護及び準要保護児童生徒の人数や割合の多い学校に係る情報である。このような情報を公にすることで、当該校に通う児童生徒の家庭の経済状況の傾向が明らかとなり、当該校に通う児童生徒や保護者、該当する区市町村教育委員会から東京都教育委員会に対する信頼を損ない、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1467号、第1468号及び第1516号

(1)諮問第1467号

諮問件名 「東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会(〇年)の議事録」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会(第〇回)
(2)東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会(第〇回)
(3)東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会(第〇回)
(4)東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会(第〇回)

<非開示部分及び理由>
別添(PDF:88KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1468号

諮問件名 「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業 基本協定その1」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業 基本協定その1
(2)民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業 基本協定その2
(3)民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業 事業計画 別紙
(4)中学校スピーキングテスト ○○ 実施協定(令和元年度)
(5)中学校スピーキングテスト ○○ 実施計画(令和元年度)別紙

<非開示部分及び理由>
別添(PDF:122KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1516号

諮問件名 「『東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業』提案書受付一覧」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
「東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)事業」提案書受付一覧)

<非開示部分及び理由>
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
本事業は民間の知見・経験を最大限に生かすようプロポーザル方式を採用していることから、最優秀事業応募者以外の事業応募者名を公にすることは、法人の事業活動に不利益が生じるおそれがあるだけでなく、具体的に事業活動の重要な要素である各事業応募者のイメージや評価に影響を及ぼし社会的評価や事業運営上の地位が損なわれると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1519号及び第1523号

(1)諮問第1519号

諮問件名 「○○の特定建築物定期調査報告書等」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)建築基準法第12条第1項に基づく○○の特定建築物定期調査報告書(○年○月○日受付分)及び定期調査報告概要書
(2)建築基準法第12条第3項に基づく○○の防火設備定期検査報告書(○年○月○日受付分)
(3)建築基準法第12条第3項に基づく○○の建築設備定期検査報告書(○年○月○日受付分)
(4)建築基準法第12条第3項に基づく○○の昇降機等定期検査報告書(○年○月○日受付分及び○年○月○日受付分)

<非開示部分及び理由>
(1)から(4)について(共通)
・報告者及び調査者の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

(1)について
・写真
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
建物内部の設備管理に関する状況写真であり、公にすることにより、犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

(1)及び(2)について
・図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
・図面
【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作権者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
建物内部の配置、各戸の出入り口などの建築物の内部の状況及びインターホン、非常呼出し、電気錠、ITV施設、火災報知設備等の建築設備の配置、配線ルート等の状況が記載されており、これらを公にすることにより、施設内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

(2)及び(3)について
・写真
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
建物内部の設備管理に関する状況写真であり、公にすることにより、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

(3)について
・図面
【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作権者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
排煙設備の配置、配管ルートの状況が記載されており、これらを公にすることにより、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1523号

諮問件名 「管理報告書」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)管理報告書(○年○月○日付)
(2)管理報告書(○年○月○日付)
(3)管理報告書(○年○月○日付)
(4)屋外広告物承認申請書(○年○月○日付)
(5)建築基準法第12条第5項の規定による報告書(○年○月○日付)

<非開示部分及び理由>
・管理責任者、連絡者及び担当者の印影(上記(1)から(3)中)
・所有者等及び代理人の印影(上記(4)中)
・建築主及び代理人の印影(上記(5)中)
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

・連絡者の氏名、図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名、写真のうち顔貌(上記(1)から(3)中)
・連絡先の氏名(上記(3)中)
・代理人及び工事担当者の氏名、図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名(上記(4)中)
・代理人及び工事担当者の氏名(上記(5)中)
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため

・図面(図面名は除く。)(上記(1)から(3)中)
・図面のうち建物の管理部分の間取り(上記(4)及び(5)中)
【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
建物内部の配置、各戸の出入り口、具体的な用途などの建物内部の状況が記載されており、これらを公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

・図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名(上記(1)から(5)中)
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため

・写真のうち敷地内の管理部分(上記(1)から(3)中)
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
敷地内の管理部分の状況が撮影されており、これらを公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため

・電話番号(上記(4)及び(5)中)
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
電話番号が個人のものである場合には、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
電話番号が法人のものである場合には、当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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