トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第198回東京都情報公開審査会第三部会議事概要(令和4年2月21日開催)

ここから本文です。

令和4年(2022年)3月16日更新

第198回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和4年2月21日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計7名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 諮問第1555号

諮問件名 「活動記録表」外15件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
活動記録表、令和〇年〇月〇日
(1)〇〇のもの
(2)〇〇のもの
(3)〇〇のもの
(4)〇〇のもの
(5)〇〇のもの
(6)〇〇のもの
(7)〇〇のもの
(8)〇〇のもの
(9)〇〇のもの
(10)〇〇のもの
(11)〇〇のもの
(12)〇〇のもの
(13)〇〇のもの
(14)〇〇のもの
(15)〇〇のもの
(16)〇〇のもの

<非開示部分及び理由>
○警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
〇「特別勤務及び勤務変更」欄のうち特別勤務に係る部分(警察職員の氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
○上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1563号

諮問件名 「電磁波や超音波を照射されて攻撃を受けていると訴え、相談を受け、警視庁〇〇部、〇〇部、〇〇部がその犯罪を分析したり、対策会議をした際の資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 本件開示請求は、当庁の特定部署における特定の犯罪の分析及び対策の有無について開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
<条例第7条第4号該当性>
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることで、当庁の特定部署において特定の形態による犯罪行為の分析の有無及び対策の有無について明らかとなり、その結果、捜査方針、捜査対象、関心事項、捜査の着眼点及び捜査手法等に関する情報が明らかとなり、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1564号

諮問件名 「警視庁〇〇部において保有する電磁波を人体に照射して攻撃する武器を使用した犯罪の発生の有無が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 本件開示請求は、当庁の特定部署において把握している犯罪情報について開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
<条例第7条第4号該当性>
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることで、当庁の特定部署において把握する犯罪情報、警察の情報収集活動等の実態が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1565号

諮問件名 「警視庁〇〇部において保有する電磁波を人体に照射して攻撃する武器を所持している団体若しくは個人を把握しているか否かが分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 本件開示請求は、当庁の特定部署において把握している捜査情報について開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
<条例第7条第4号該当性>
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることで、当庁の特定部署において把握する捜査情報、警察の情報収集活動等の実態が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1570号

諮問件名 「消防団員の異動報告書」外8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

(請求に係る公文書の件名)
1 消防団員の異動報告書(様式第8号)
2 消防団員指導記録
3 消防団員報酬・費用弁償追給計算通知書(別記様式第10号)
4 時系列関係

(開示しない部分及びその理由)
【対象公文書1】
消防団員の異動報告書(様式第8号)
<開示しない部分>
(1)「分団」欄の「分団名」
(2)「階級」欄の「階級名」
(3)「氏名」欄の「個人名」
(4)「種別」欄
(5)「異動年月日」欄の「日付」
(6)「備考」欄
<非開示理由>
(1)から(6)まで
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
【対象公文書2】
消防団員指導記録
<開示しない部分>
(1)「指導対象者」欄及び「指導者」欄の「個人名」
(2)「指導内容」欄及び「備考欄」の「記載の全部」
<非開示理由>
(1)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
(2)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、条例第7条第2号に該当する。

【対象公文書3】
消防団員報酬・費用弁償追給計算通知書(別記様式第10号)
<開示しない部分>
(1)「氏名 団員番号」欄の「個人名」及び「団員番号」
(2)「報酬」欄及び「合計金額」欄の「金額」
<非開示理由>
(1)、(2)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

【対象公文書4】
時系列関係
<開示しない部分>
(1)題目の「分団名」及び「個人名」
(2)「内容」欄の「個人名」
(3)「内容」欄の「記載内容」
(4)「対応者」欄の「対応者名」
<非開示理由>
(1)、(2)、(4)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
(3)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.