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令和4年(2022年)4月21日更新

第227回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

審議期間:令和4年4月15日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計11名

1 諮問第1472号

諮問件名 「平成○年度仕様書【研究2-3(有害化学物質の分析法・環境実態の解明に関する研究)】」外21件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(環境局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
平成○年度仕様書【研究2-3(有害化学物質の分析法・環境実態の解明に関する研究)】
平成○年度仕様書【研究2-3(有害化学物質の分析法・環境実態の解明に関する研究)】
平成○年度仕様書【研究2-3(有害化学物質の分析法・環境実態の解明に関する研究)】
平成○年度 地下水の水質調査への協力について(依頼)
平成○年度 地下水の中の水質調査結果について(通知)
平成○年度 地下水中のPFOS等有機ふっ素化合物の継続調査について
平成○年度 地下水の水質調査への協力について(依頼)
平成○年度 地下水中の水質調査結果について(通知)
地下水有機フッ素化合物濃度一覧(H○~H○、H○~H○)
地下水有機フッ素化合物濃度一覧(H○、H○、H○~H○)
平成○年度地下水有機フッ素化合物濃度一覧
平成○年度地下水有機フッ素化合物濃度一覧
平成○年度 試料譲渡願い
平成○年度 試料譲渡願い
○○○ 都内地下水における有機フッ素化合物の継続調査の実施について
○○○ PFOS打ち合わせメモ
都内地下水における有機フッ素化合物調査の代替案について
実施方法の結論
【メール】PFOS継続調査について
○○○ 都内地下水における有機フッ素化合物の継続調査の拡大について
○○○ 都内地下水における有機フッ素化合物の継続調査の拡大について
追加地点の考え方

<非開示部分及び理由>
・委託事業担当者の印影
印影であり、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例7条4号に該当)

・井戸所有者名、井戸の住所、井戸情報(深さ、使用用途)
個人に関する情報であるため
都が行う調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるため
任意による情報提供であるため
(東京都情報公開条例7条2号、6号及び7号に該当)

・職員のメールアドレス
公にすることにより、本来の業務目的以外のメールが送付され、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例7条6号に該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1503号

諮問件名 「東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第4回速記録」外17件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(環境局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第4回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第6回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第7回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第8回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第10回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第11回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第12回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第13回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第14回速記録
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第4回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第6回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第7回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第8回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第10回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第11回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第12回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第13回資料
東京都環境影響評価審議会技術指針検討部会第14回資料

<非開示部分及び理由>
・速記録における審議の内容(第13回及び第14回を除く。)
・「主な意見」を記載した資料のうち、委員氏名
審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれがあり、東京都情報公開条例第7条第5号に定める非開示情報に該当する為開示しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1514号

諮問件名 「開示決定等に係る意見書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
(1)令和○年○月○日付「開示決定等に係る意見書」(○○)
(2)令和○年○月○日付「開示決定等に係る意見書」(○○)及び添付書類

<非開示部分及び理由>
・○○の印影
団体の印影は、公にすることにより、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・対象公文書(1)の「2 開示決定に対する反対意思の有無」欄及び「3 意見(開示決定に反対する理由)」欄
公にすることにより、都の人権施策に関する事業の適正な執行に重大な支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

・対象公文書(2)の「2 開示決定に対する反対意思の有無」欄及び「3 意見(開示決定に反対する理由)」欄及び添付書類
公にすることにより、当該団体の信用や社会的評価を損なう可能性があり、事業運営上の地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)
公にすることにより、都の人権施策に関する事業の適正な執行に重大な支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1524号

諮問件名 「〇〇で発生したモラルハラスメントおよびいじめの調査に関する書類(いじめ発生日:〇年〇月~)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 非開示(存否応答拒否)
非開示理由 本開示請求は、特定の期間及び事業所に対する請求であることから、事案の特定をし得るものである。請求のあった公文書について、その存否を明らかにすることは、以下の非開示情報を公にすることになる。
(1)当該期間における個人に関わる事実の有無を明らかにするものであり、関係者である個人が特定されるおそれがあることから、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
(2)都の調査手法が公になることで、今後類似案件が発生した際に適切な情報収集が困難となり、運営に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第6号に該当する。
よって、条例第10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで、非開示とする。
審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・非開示(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1145号

諮問件名 「審査請求に係る調査について(回答)」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
25西福第3307号「審査請求に係る調査について(回答)」
25西福第3656号「弁明書及び関係書類の提出について」
27西福第4531号「訴訟資料の調査について(回答)」

<非開示部分及び理由>
別紙1(PDF:554KB)及び別紙2(PDF:592KB)のとおり

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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