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令和4年(2022年)11月25日更新

第205回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和4年11月22日(火曜日)
出席者:久保内部会長、德本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 諮問第1595号

諮問件名 「警察職員等の援助要求について」外81件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
警察職員等の援助要求について(令和3年〇月〇日付け、都公委(〇.〇.〇)第〇号)外81件

<非開示情報及び理由>
1 警察職員の氏名
≪東京都情報公開条例第7条第2号≫
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

2 警察電話の内線番号
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 上記以外の非開示とした部分
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う諸対策への派遣人員及び派遣期間等に関する情報であり、公にすることにより、当該諸対策の態勢、手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1597号

諮問件名 「東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の『議事速記録』」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都公安委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<開示請求の内容>
1 東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の「議事速記録」
2 東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の議事を録音した電磁的記録(音声データ・録音テープ)

<非開示理由>
本件開示請求に係る公文書については、作成しておらず、当委員会には存在しません。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1643号

諮問件名 「火災調査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
火災調査書類(令和○年○月○日○○(調)第○号)のうち、以下の書類
1 火災調査書(別記様式第15号及び別記様式第15号の2)
2 出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)

<非開示情報及び理由>
1 火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)
○「火災の程度」欄の火災の程度
○「火元」欄のうち、場所の号数、建物名称等、火元者の職業・職、氏名、年齢、火元区分、建築面積及び延べ面積
○「焼損状況」欄のうち、焼損程度別棟数、焼損程度別焼損床面積、焼損床面積計、焼損表面積計、火災による死傷者、り災世帯、り災人員、焼損物件の焼損状況、り災状況及び火災損害額
○「発火源」欄の発火源及び分類コード
○「部位」欄の部位及び分類コード
○「経過」欄の経過及び分類コード
○「着火物」欄の着火物及び分類コード
○「出火箇所」欄のうち、出火箇所、階層及び分類コード
○「火災・原因概要」欄のうち、場所の号数、建物名称、出火箇所、焼損状況、火災の程度、り災状況及び出火原因

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。

○「発見状況」欄のうち、発見者の住居、氏名、具体的な行動及び具体的な認識状況
○「通報状況」欄のうち、通報者の氏名、具体的な行動、具体的な認識状況及び通報電話番号
○「初期消火状況」欄のうち、初期消火者の氏名、具体的な行動

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を来すおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号)
○作成者の氏名
○1の場所の号数

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。

○2から3(3)シまで

この情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

○3(4)

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
また、当該情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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