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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会 第28回第三部会議事概要

第28回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成16年12月22日(水曜日)

1 諮問第359号

請求内容

前相談・中間検査等結果報告書

実施機関

消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条1号・2号)

  • 関係者欄に記載されている名字、ファックス送信状に記載されているメールアドレス、名字
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるため、又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 添付図面の一部
    当該設計図書は、著作権法に定める著作物に該当し、著作者である設計者に対し意見を求めたところ、当該設計図書の開示に反対の意思表示を示していることから、これを公にすることにより当該著作者の公表権を侵害することとなるため、同条例7条1号に該当する。

審議区分

審査請求人意見陳述

審議内容

審査会に対し、審査請求人が意見陳述を行った。

2 諮問第369号

請求内容

(財)○○協会に対する助成金に関する文書及び派遣役員の名簿

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

当該請求に係る文書は、東京都から協会への助成及び役員の派遣の実績がなく、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第363号

請求内容

スキューバダイビング事故概要報告書(新島署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
非開示部分は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第364号

請求内容

スキューバダイビング事故概要報告書(大島、八丈島、小笠原署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    非開示部分は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、その結果、当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされなど、犯罪の予防及び捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

5 諮問第352号

請求内容

交通事故による損害賠償に関する文書

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2・6号)

  1. 決裁欄の係長欄及び欄外の印影、当事者職員の所属、階級及び氏名等は、個人に関する情報で、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  2. 示談を締結するために収集又は作成したものであり、相手方が公表されないことを前提に提供した情報、示談内容やその基礎資料となった情報等が記録されており、これらの情報を開示した場合には、相手方が公表されることを危惧して示談に応じなくなるおそれがあるほか相手方との示談締結のための交渉の仕方、手法等が明らかとなり、示談の締結に支障を生じるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定妥当性について審議を行った。

6 諮問第367号

請求内容

(財)○○協会の役員名簿及び監査報告書

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示及び非開示

非開示理由
(7条2号及び不存在)

  • 役員名簿(一部開示)
    東京都情報公開条例第7条2号に該当
    生年月日、OB(退職者の前歴)及び報酬については、特定個人に関する情報であるため。
  • 監査報告書(非開示)
    平成15年度において、(財)○○協会に対する財政援護団体等監査が実施されたが、その結果、書指摘事項がなく、当該法人に関する監査報告書(指摘事項)が作成されていないため、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

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