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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(第61回第二部会議事概要)

第61回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成17年7月27日(水曜日)

1 諮問第399号

請求内容

平成16年自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号)

  • (1)平成16年自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告
    • 別記様式3「1.自閉症児(者)等及びその家族等に対する相談支援」のうち、対象者の年齢、性別、本人家族等の別、期間
    • 個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「2.自閉症児(者)等に対する療育支援」のうち、本人年齢、性別、期間
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「3.自閉症児(者)等に対する就労支援」のうち、対象者の年齢、性別、期間
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「5.個別支援のための調整会議の開催状況」のうち、対象者の年齢、性別、開催時期、参加者の所属する機関の名称、対象者数、対象者の障害の状況
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • (2)自閉症・発達障害支援センター設置運営協議書
    • 「連絡協議会構成メンバーに関する部分」のうち、構成員とならなかった者の担当分野、氏名、所属・職名、備考欄
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「職員に関する部分」のうち、職員の氏名、年齢学歴(職歴)、取得資格、自閉症児(者)療育に関する経験
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第395号

請求内容

「東京都の知的障害者(児)入所施設における、平成14年度、15年度、16年度に起きた利用者事故に関する事故報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号
・3号・4号)

  • (1)文書記号
    施設が特定され、又は類推されることにより事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条3号に該当する。
  • (2)職員名、職員の年齢、経験年数及び職員の階級
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • (3)施設長印及び報告者印の印影部分
    偽造による犯罪の予防を予防するため、条例7条4号に該当する。
  • (4)地名
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位が損なわれるため条例7条3号に該当する。
  • (5)法人名、施設名(過去に利用していた施設を含む。)、施設内での生活棟及び事故発生場所の名称
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (6)利用者及び保護者の氏名、生年月日、年齢、入所年月日、知的能力、住所、電話番号、実施機関名、保護者の続柄、障害程度、身体的特徴、死体検案書、施設での所属、利用者の供養にかかる保護者の個人的行為及び保護者の発言
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため条例7条2号に該当する。
  • (7)関係機関名(病院、警察、消防署、児童相談所、葬祭所、都以外の関係行政機関、保険会社、委託業者、ボランティア所属)
    施設が特定され、又は類推されることにより事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (8)関係機関の個人名(実施機関職員、ボランティア、金融機関職員、刑事、保険会社及び委託業者担当者、病院職員)及び電話番号
    個人に関する情報であり、特定の個人を認識できる情報であるため条例7条2号に該当する。
    (9)利用者個人の財産額、保護者の寄附額及び寄附の使途額
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため条例7条2号に該当する。
  • (10)保険会社への対応及びセンサータイマーの運用時間
    事業に関する情報であり、施設の事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (11)行事の開催日時及び回数
    他の情報と照合することにより、施設が特定又は類推されることにより、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (12)関係機関の個人名(医師)及び印影部分
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第392号

請求内容

「平成15年度○○漁業協同組合外5組合の通常総会終了届」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号
・3号・4号)

  • (1)印影
    偽造による犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当。
  • (2)理事及び監事の氏名(代表理事組合長を除く)、総会・総代会出席者の氏名
    個人を識別できる情報であるため同条例7条2号に該当。
  • (3)それ以外の該当部分
    事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報にあたり開示することにより法人等の事業運営上の地位を損なうと認められるため同条例7条3号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第381号

請求内容

「平成13年度から平成15年度の広報東京都印刷契約の予定価格のわかる文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

知事(生活文化局広報広聴部)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条6号)

報東京都は、毎1回発行する都の広報紙であり、今後とも、ほぼ同様の規模、形態で反復継続して発行する可能性が大きい。従って、予定価格を公開することは、公平・公正な入札を妨げ、広報紙発行事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第385号

請求内容

「東京都防災行政無線設備保守委託の委託契約書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

知事(総務局総合防災部)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号
・4号・6号)

  • (1)契約受託者の印影
    偽造等犯罪防止のため、条例7条4号に該当。
  • (2)契約受託者の実務担当者氏名
    個人に関する情報であるため、条例7条2号に該当。
  • (3)契約目途額及び内訳
    行政運営に関する情報で、今後の契約に影響するため条例7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第384号

請求内容

平成14年9月9日から同15年7月3日までの間に懲戒等処分を受けた都立駒込病院職員の事故報告書(人数、処分内容及び処分年月日)

実施機関

知事(総務局人事部)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載されているため、条例7条2号に該当
  • 当該文書が記載されている情報は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後、事情聴取等による情報収集において正確な事実の把握を困難にするなど、職員の懲戒分限処分等に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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