ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(第64回第一部会議事概要)

第64回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成17年11月9日(水曜日)

1 諮問第405号

請求内容

「指導力不足等教員の申請について」(平成16年度分)等

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • (1)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
    なお、当該文書の内容は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書きハには該当しない。
  • (2)当該文書内容は、指導力不足等教員として申請された本人の勤務成績、勤務態度等についての情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、指導力不足等教員の認定等に当たり正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7号6号に該当し非開示とする。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第402号

請求内容

「平成13年度における授業観察実施結果」ほか3件

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示・非開示

非開示理由

  • (1)一部開示決定
    • ア 平成16年8月25日人事部職員課「平成13年度における授業観察実施結果」
      地区名及び学校名は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
    • イ 平成13年度旅行命令簿(兼旅費請求内訳書)○○分
      最寄り駅に関する情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
      なお、最寄り駅に関する情報は、個人のプライバシーに関する情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • (2)非開示決定
    • ア 平成13年度採用初任者(社会人枠)状況
      当該文書の内容は、職員の勤務態度及び勤務成績に係る情報であり、以下の2点を理由に非開示とする。
      • (ア)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
      • (イ)当該ファイルの内容は、新規採用教員(社会人枠採用者)の育成に関する情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、新規採用教員の育成等に関して正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。
    • イ 平成13年度新規教員の育成に関する報告書
      当該報告書の内容は、職員の勤務態度及び勤務成績に係る情報であり、以下の2点を理由に非開示とする。
      • (ア)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
      • (イ)新規採用教員の育成に関する情報が公にされることが前提となると、今後、報告が必要な教員について正しい評価が行われなくなるおそれがあり、新規採用教員の育成等に関して正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第406号

請求内容

東京地方裁判所○○号の原告が和解により取得した土地の納入済通知書

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

非開示

非開示理由

納付状況の詳細にかかる情報は、個人に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当することから、非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第401号

請求内容

東京都情報公開審査会答申第268号

実施機関

京都教育委員会

決定内容

(全部)開示

非開示理由

-

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第400号

請求内容

「卒業式での都教育委員会あいさつ文の作成への協力について」ほか2件

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条6号)

あいさつ文の内容については、卒業式当日に初めて明らかにされるべきものであり、式の実施前に詳細を明らかにし、出席者等がその内容の大部分を事前に認識している事態が生じた場合、厳粛かつ清新な卒業式をとりおこなう上で支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第394号

請求内容

「東京都公立学校教員の懲戒処分について」ほか4件

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

<免職に係る文書>
「16教人職第1318号『東京都公立学校教員の懲戒処分について』」及び「16教人職第1228号『東京都公立学校教員の服務事故について』」

  • 市名及び市が特定される情報(収受文書の文書記号、市教育委員会職員氏名)
  • 学校名及び学校が特定される情報(学校長・教頭・嘱託員氏名)
  • 事故が発生した学年及び学級
  • 事故発生後の対応に係る日時
  • 第1228号の「教員の服務事故について」のうち、「5(2)事故の発生経緯及び事実」2.4~5行目及び「6学校の対応措置」8段落7行目体育の担当者
    …他の情報と照合することにより、事故者及び被害者を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 事故者の氏名、生年月日、校務分掌、担当教科、教職年数
  • 第1318号のうち、事情聴取年月日及び履歴カードの写し
    …個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、懲戒処分に関する情報は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 被害者の氏名、年齢、住所、保護者氏名
    …個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 第1318号のうち、刑事裁判との関係
    …特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、懲戒処分に関する情報は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 第1318号のうち、2枚目「2事故の概要」2~3、4~7行目
  • 同号のうち、3枚目(事故の概要)3~5、6~10、12~14、15~20行目
  • 同号のうち、4枚目22~28行目、〔参考〕3~4行目
  • 同号のうち、8枚目4~7、9~12行目
  • 同号のうち、11行目「処分の理由」2~3、4~7行目
  • 第1228号の「教員の服務事故について」のうち、「5(2)事故の発生の経緯及び事実」1.1段落3~8行目、2段落、2.3、4段落、及び「6学校の対応措置」8段落3~6行目
    …個人識別情報を除いたとしてもなお、公にすることにより、被害者の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 第1318号のうち、4枚目17~18、20~21行目
  • 第1228号の「教員の服務事故について」のうち、「6学校の対応措置」2段落3~4行目、5段落5~6行目、6段落3~5行目
    …保護者の行動や心情に関する記述であり、個人識別情報を除いたとしてもなお、公にすることにより、保護者及び被害者の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 第1318号のうち、事故者処分措置(案)及び監督責任者処分措置(案)
    …文書作成時点での案であり、処分の決定に至るまでの検討過程の情報が公にされることにより、人事管理に係る事務の遂行に支障を生ずるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 第1318号のうち、教諭の事情聴取書
    …公にしないことを告げた上で、本人から聴取したものであり、公にすると、今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聞き取りによる正確な情報収集が困難となり、この結果、東京都教育委員会が事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 第1228号の市教育委員会「教員の服務事故について」のうち「5発生の状況」
    …「事故報告書」には、校長、市教委が事故者、被害者及び関係者から聞き取った内容が記載されており、公にされると、今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聞き取りによる正確な情報収集が困難となり、この結果、東京都教育委員会が事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 第1318号のうち、5枚目「市教育委員会の見解」
  • 第1228号の市教育委員会「教員の服務事故について」のうち、「8教育委員会の見解」
    …事故者の職務遂行とは関係のない非違行為に関する教育委員会の見解であり、個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、身分の取扱い、評価等に関する情報は、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
    また、事故者の処分等についての市教育委員会からの内申であり、公にされることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、適正な人事管理に支障を生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。

<停職に係る文書>
「16教人職第1620号『東京都公立学校教員の懲戒処分について』」及び「16教人職第1467号『東京都公立学校教員の服務事故について』」

  • 学校名及び学校が特定される情報(学校長・副校長・関係教職員氏名、保護者との面談場所)
  • 事故発生後の対応に係る日時
    …他の情報と照合することにより、事故者及び被害者を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 事故者の氏名、生年月日、校務分掌、担当教科、教職年数
  • 第1620号のうち、事情聴取年月日及び履歴カードの写し
    …個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、懲戒処分に関する情報は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 被害者の氏名、年齢、所属学級、住所、保護者氏名
    …個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 第1620号のうち、刑事裁判との関係
    …特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、懲戒処分に関する情報は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 第1620号のうち、2枚目「2事故の概要」1段落3~4行目、2段落、3段落4行目
  • 同号のうち、3枚目(事故の概要)3、6段落、21行目
  • 同号のうち、4枚目6~10行目
  • 同号のうち、7枚目6~8、9~11行目
  • 同号のうち、11行目「処分の理由」3~6行目
  • 第1467号の「教職員の服務事故について」のうち、「5(2)事故の発生経緯及び事実」2、3段落、4段落3~4、5~7行目、5段落及び「6学校の対応措置」5段落2~3行目
    …被害の状況に係る記述であり、個人識別情報を除いたとしてもなお、公にすることにより、被害者の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 第1620号のうち、3枚目(事故の概要)2~3、11~13、20行目
  • 同号のうち、4枚目4、21、22行目
  • 第1467号の「教職員の服務事故について」のうち、「6学校の対応措置」6段落
    …被害者や保護者の個人的な事情、活動等に関する記述であり、個人識別情報を除いたとしても、なお、公にすることにより、被害者及び保護者の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 第1620号のうち、教諭の事情聴取書
    …公にしないことを告げた上で、本人から聴取したものであり、公にすると、今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聞き取りによる正確な情報収集が困難となり、この結果、東京都教育委員会が事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 第1467号「教職員の服務事故について」のうち「5 発生の状況(1)当事者・関係者からの事情聴取内容」の部分
    …校長が事故者、被害者及び関係者から聞き取った内容が記載されており、公にされると、今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聞き取りによる正確な情報収集が困難となり、この結果、東京都教育委員会が事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 第1620号のうち、事故者処分措置(案)及び監督責任者処分措置(案)
    …文書作成時点での案であり、処分の決定に至るまでの検討過程の情報が公にされることにより、人事管理に係る事務の遂行に支障を生ずるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 第1620号のうち、4枚目「校長の見解」
  • 第1467号「教職員の服務事故について」のうち、「7 校長の所見」
    …事故者の職務遂行とは関係のない非違行為に関する教育委員会の見解であり、個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、身分の取扱い、評価等に関する情報は、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
    また、事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にされることが前提となると、率直な意見の表明が行われないおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。

<盲・ろう・養護学校に係る文書>
16教人職第2256号「東京都公立学校教員の懲戒処分について」

  • 学校名及び学校が特定される情報(学校長・副校長・関係教職員氏名、警察署名及び署員氏名)
  • 事故発生後の対応に係る日時
    …他の情報と照合することにより、事故者及び被害者を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 事故者の氏名、生年月日、校務分掌、担当教科、教職年数
  • 事情聴取年月日及び履歴カードの写し
    …個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、懲戒処分に関する情報は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 被害者及びその他の児童の氏名、年齢、所属学級、住所、保護者氏名
    …個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 刑事裁判との関係
    …特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、懲戒処分に関する情報は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 7枚目19~21、25、28~36行目
  • 8枚目1~5、8~16、19~20行目
  • 「教員の服務事故について」のうち、「6学校の対応措置」(20)2~10行目、(21)5~6行目、(23)2~7行目、(24)2~3行目、(25)、(26)、(29)、(31)、(32)、(34)、(35)、(36)
    …警察署の捜査に関する情報であり、個人を識別できる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • 5枚目38行目
  • 6枚目3~4、23、25~26、29~32、35行目
  • 7枚目1~4行目、2段落、12~15、22~23行目
  • 8枚目23行目
  • 「教職員の服務事故について」のうち、「6学校の対応」(1)5段落、(2)5段落、(4)3~4行目、(9)1、4~5行目、(11)2、3段落、(14)2段落、(15)、(18)2、3段落、(19)、(28)、(40)1行目、3段落3~4行目
    …被害者の出席状況等及び保護者の行動、感情等に関する記述であり、個人識別情報を除いたとしても、なお、公にすることにより、被害者及び保護者の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 3枚目(事故の概要)3行目~4枚目9行目
  • 4枚目2段落4、6行目、4段落
  • 「教職員の服務事故について」のうち、「5(2)事故の発生の経緯及び事実」1段落2行目以降、2段落1~4行目、3段落2~3行目、4段落1~2、3~4行目、5段落4~6、10~13、15~17行目、8段落9~12行目
    …事故発生時の被害児童の様子に関する記述であり、個人を識別できる情報を除いたとしてもなお、公にすることにより、被害者の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  • 事故者処分措置(案)及び監督責任者処分措置(案)
    …文書作成時点での案であり、処分の決定に至るまでの検討過程の情報が公にされることにより、人事管理に係る事務の遂行に支障を生ずるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 「教職員の服務事故について」のうち、「6学校の対応措置」(5)2段落3~4行目、(6)3段落、(7)2段落3~4行目、(10)4~5行目
    …事故者に対する指導内容及び被害児童に対する対応に関する記述であり、公にすることにより、学校運営に支障を来たすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 教諭の事情聴取書
    …公にしないことを告げた上で、本人から聴取したものであり、公にすると、今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聞き取りによる正確な情報収集が困難となり、この結果、東京都教育委員会が事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 4枚目18~19行目、24~27行目、31~35行目、36~38行目
  • 4枚目最終行~5枚目1行目
  • 5枚目2~4行目、8~10行目、14行目
  • 「教職員の服務事故について」のうち「5発生の状況(1)当事者・関係者からの事情聴取内容」
  • 「教職員の服務事故について」のうち「5(2)事故の発生経緯及び事実」3段落8~11行目、4段落6行目以降
    …校長が事故者、被害者及び関係者から聞き取った内容が記載されており、公にされると、今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聞き取りによる正確な情報収集が困難となり、この結果、東京都教育委員会が事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。
  • 8枚目「校長所見」
  • 「教職員の服務事故について」のうち、「7校長所見」
    …事故者の職務遂行とは関係のない非違行為に関する学校長の見解であり、個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。なお、身分の取扱い、評価等に関する情報は、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
    また、事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にされることが前提となると、率直な意見の表明が行われないおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.