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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第38回第三部会議事概要)

第38回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成17年12月16日(金曜日)

1 諮問第418号

請求内容

養士名簿(東京都)における○○○○(旧姓□□)の該当する部分

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件請求は、特定の個人に関する情報についての請求である。
仮に本件対象公文書が存在したとした場合、公にすることにより当該個人の権利利益が害されることとなり、条例7条第2号に該当する。
本件開示請求に対し、対象公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する理由は、以下のとおりである。

  1. 当該文書が存在する場合
    仮に当該公文書が存在した場合には、非開示決定をしたとしても、特定の個人が、東京都知事に対して栄養士免許の申請を行った事実及び東京都の栄養士名簿に登録されているという個人に関する情報が明らかになる。
  2. 当該文書が存在しない場合
    仮に当該公文書が存在しない場合、不存在として非開示決定をすると、存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合は、対象公文書が存在する場合だけになることとなり、今後同種の請求があり、対象公文書が存在した場合、存否を明らかにしないで開示請求を拒否したとしても、対象公文書が存在することが容易に推察され、本来非開示とすべき情報の保護利益が害される。
    したがって、本件対象公文書については、存否を明らかにすること自体が非開示情報を開示することとなる。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第417号

請求内容

都職員○○の履歴書

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
本件対象公文書は、個人に関する情報で特定の個人が識別され得る情報が記載された文書であるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第410号

請求内容

  1. 特殊学級、養護学校に在籍する自閉症児童に対する指導計画、個別の教育計画、個別の教育支援計画の内容、実践が記載された文書
  2. 軽度発達障害支援体制として、校内委員会を設置している学校名、校内委員会の活動内容が記載されてある文書
  3. 特別支援教育コーディネーターを学校の公務として位置づけている学校名、コーディネーターの氏名、障害児教育の経験、その活動内容が記載されている文書
  4. 通常学級に在籍する軽度発達障害児の個別の指導計画を作成している学校名、作成者氏名、その指導計画書
  5. 軽度発達障害児の教育支援のための巡回相談を実施している学校名、その活動内容が記載されている文書
  6. 巡回相談を実施している教師、専門家の専門性に係る資格、職業、経験年数
  7. 軽度発達障害児支援のための専門家チームを活用している学校名、専門家チームの氏名、専門性を担保する資格、経歴、その活動内容が記載されている文書
  8. 警視庁、各警察署等と交わした協定等の文書(障害児についてのもの、例、行方不明、災害時、事件に関するもの、警察からの協力、支援に関するもの)

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示

対象公文書

  1. 平成14・15年度盲・聾・養護学校の専門性向上モデル事業報告
  2. 平成15年度特別支援教育推進体制モデル事業中間報告書
  3. 児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の協定書

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第411号

請求内容

  1. 軽度発達障害児実態調査に係る文書一式(国平成15、16年東京都分)
  2. 特殊学級に在籍する児童生徒の人権に配意した教育実践記録及び校長が作成した職員に対する障害のある児童生徒の人権に配意する必要性に言及した文書。
  3. 軽度発達障害児(LD、ADHD、高機能自閉症等)の数、(区町村、各学校毎に医者の診断を受けた児童に限る)
  4. LD、ADHD、高機能自閉症児の数(平成15年度、16年度、各市町村、各学校、学年、学級ごと)
  5. LD、ADHD、高機能自閉症等の実態把握をしている学校名、実態把握の内容が記載されてある文書
  6. 教育委員会が作成した教員等を対象とした、警察庁が作成した「障害を持つ方への接遇要領」のような、障害者の気持ちに配意した接遇向上のための文書
  7. 自閉症児(者)の教育に関して、日本自閉症協会東京支部との連携がわかるもの。(教育委員会が主催する連携協議会、委員会などの委員を委嘱するなど、後援名義、自閉症に関係する研究会の共催)

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  1. 請求1から請求6に関する文書については、東京都教育委員会では、作成しておらず不存在である。
  2. 請求7については、日本自閉症協会東京支部と連携協議会、委員会などの後援、共催等は行っておらず、文書等も作成していないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第413号

請求内容

交通規制標示の変更に関する文書

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    職員の氏名、印影については、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものである。警察職員のうち非管理職員については、慣行として公にされておらず同号ただし書きにも該当しない。
  2. 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    法人及び法人代表者の印影を公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあり、偽造行為によって犯罪が発生した場合の法人に与える損害も多大になるおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第414号

請求内容

交通規制上申書(○○警察署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
職員の氏名、印影については、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものである。警察職員のうち非管理職員については、慣行として公にされておらず同号ただし書きにも該当しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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