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平成18年(2006年)4月28日更新

情報公開審査会(第68回第一部会議事概要)

第68回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成18年4月24日(月曜日)

1 諮問第420号

諮問件名

「『○○市○○小学校の件について』の回答について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当

  • (1)・宛先、氏名
    ・(1)質問中、学年及び学級名
    ・(3)質問中、氏名
    ・(4)質問中、氏名
    ・(7)質問中、氏名
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
  • (2)・「また、多摩教育事務所・・・」の文中1行目、2行目、3行目及び4行目
    ・「繰り返しになりますが・・・」の文中1行目から2行目
    個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
    なお、当該情報は、職員の身分取扱いに関する情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第416号

諮問件名

「○○区立の小学校教諭の状況について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
    授業観察を受けた者の氏名、生年月日、経歴、特徴、担任学年学組及びその特色については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
    授業観察の評価・感想、校長への報告内容及び聞き取り内容、校長への指導及びまとめについては、教員及び校長に対する評価に関する情報で、特定個人を識別することはできないが、公にすることによりなお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
    授業観察の評価・感想、校長への報告内容及び聞き取り内容、校長への指導及びまとめについては、開示することにより校長及び管理主事等の判断が明らかとなり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の執行に支障が生じるおそれがあるため。
    また、聞き取りについては、公にすることが前提となると、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が公正かつ適正な人事管理を行うに当たり支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第405号

諮問件名

「指導力不足等教員の申請について」(平成16年度分)等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • (1)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
    なお、当該文書の内容は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書きハには該当しない。
  • (2)当該文書内容は、指導力不足等教員として申請された本人の勤務成績、勤務態度等についての情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、指導力不足等教員の認定等に当たり正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7号6号に該当し非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第402号

諮問件名

「平成13年度における授業観察実施結果」ほか3件のの一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示・非開示

非開示理由

  • (1)一部開示決定
    • ア 平成16年8月25日人事部職員課「平成13年度における授業観察実施結果」
      地区名及び学校名は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
    • イ 平成13年度旅行命令簿(兼旅費請求内訳書)○○分最寄り駅に関する情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
      なお、最寄り駅に関する情報は、個人のプライバシーに関する情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。
  • (2)非開示決定
    • ア 平成13年度採用初任者(社会人枠)状況
      当該文書の内容は、職員の勤務態度及び勤務成績に係る情報であり、以下の2点を理由に非開示とする。
      • (ア)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
      • (イ)当該ファイルの内容は、新規採用教員(社会人枠採用者)の育成に関する情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、新規採用教員の育成等に関して正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。
    • イ 平成13年度新規教員の育成に関する報告書
      当該報告書の内容は、職員の勤務態度及び勤務成績に係る情報であり、以下の2点を理由に非開示とする。
      • (ア)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
      • (イ)新規採用教員の育成に関する情報が公にされることが前提となると、今後、報告が必要な教員について正しい評価が行われなくなるおそれがあり、新規採用教員の育成等に関して正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

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