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平成18年(2006年)6月30日更新

情報公開審査会(第70回第一部会議事概要)

第70回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成18年6月26日(月曜日)

1 諮問第435号

諮問件名

「17教人職第763号収受文書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開

非開示理由

  • (1)17教人職第763号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、自宅住所、車の車種
      • (イ)学校名及び学校が特定されうる情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
    • イ 事故に関する以下の情報
      • (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、警察署名)
      • (イ)資料1「事故発生場所周辺地図」
      • (ウ)資料2「見取り図」
      • (エ)資料3「教諭の車の破損状況」
      • (オ)資料4「関係者の傷害や損害の程度」
      • (カ)資料5「累積点数通知書」
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 2ページの2~6行目、9行目、13~14行目、23行目、27~28行目、39行目~3ページの1行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    • エ 関係者(被害者)氏名、住所、車の車種、傷害の程度及び状況
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
    • オ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • カ 2ページの15行目、22行目、24~25行目、38~39行目、3ページの2~3行目、4~5行目、6~7行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 校長が事故者及び関係者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • (2)17教人職第537号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、校務分掌、教職年数、車種
      • (イ)学校名及び学校が特定されうる情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
      • (ウ)校長の特定の用務
    • イ 事故に関する以下の情報
      • (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、場所、警察署名)
      • (イ)事故発生の場所(地図)
      • (ウ)事故発生場所の駐車場見取り図
      • (エ)盗難にあったもの
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 職員室の鍵を所有していた理由
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 事故者が勤務する学校独自の対応が記載された情報であり、公にされると学校名が特定され、当該情報と照合することにより、事故者を識別できることとなるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条4号該当
        • 事故者が勤務する学校独自の対応が記載された情報であり、公にされると防犯上の支障が生じるため。
    • エ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • (3)17教人職第832号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、現任校勤務年数、自宅住所、予定した研修場所、印影、出勤簿のうち職務遂行に関係のない表示
      • (イ)学校名及び学校が特定されうる情報(文書記号、印影、校長・副校長・教諭・事務長の氏名及び印影、他の教諭の現任校名)
    • イ 事故に関する以下の情報
      関係場所及び関係場所が特定され得る情報(住所、場所、地名)
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • エ 3ページの2~4行目、13~16行目、20~22行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 校長が事故者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • (4)17教人職第1505号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、現任校年数、状態
      • (イ)学校名及び学校が特定されうる情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
    • イ 事故に関する以下の情報
      • (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、場所、地名、警察署・検察庁名、報道機関支局名)
      • (イ)事故発生の場所(地図)
        • …東京都情報公開条例7条2号該当
          • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
          • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
            (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
          (職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見を表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • エ 2ページの「5発生の状況」の3~4行目、5~6行目、6~7行目、「6学校側の対応」の7行目、11行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 校長が事故者及び関係者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第428号

諮問件名

「区市町村教育委員会が提出した教員担任課程名簿(中央区教育委員会が提出した分)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当当該職員の職員番号及び備考欄の該当理由については、職員の職務外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第427号

諮問件名

「職員の公務災害認定及び請求について」ほか5件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
    個人の経歴、勤務状況、健康状況等の記述があり、公にすることにより特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
    公にすることで、偽造されるなど、当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例7条6号に該当
    公にすることにより、公務災害認定に係る事務に関し、公正かつ円滑な認定事務の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (4)東京都情報公開条例7条7号に該当
    第三者が、実施機関の要請を受けて任意に提供した情報であって、公にすることにより、当該第三者の信頼を不当に損なうことになるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第420号

諮問件名

「『○○市○○小学校の件について』の回答について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当

  • (1)
    • 宛先、氏名
    • (1)質問中、学年及び学級名
    • (3)質問中、氏名
    • (4)質問中、氏名
    • (7)質問中、氏名
      個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
  • (2)
    • 「また、多摩教育事務所・・・」の文中1行目、2行目、3行目及び4行目
    • 「繰り返しになりますが・・・」の文中1行目から2行目個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
      なお、当該情報は、職員の身分取扱いに関する情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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