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平成18年(2006年)9月29日更新

情報公開審査会(第72回第二部会議事概要)

第72回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成18年9月27日(水曜日)

1 諮問第443号

諮問件名

豊洲地区における新市場建設事業に関するPFI導入可能性調査報告書の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  • 事業実施の方法や事業費の積算にかかる部分

現在も継続して内部の検討材料に使用しており、また他局・国等との検討・調整にも使用している。検討段階・未確定の情報であり、現段階での公表により、確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるなど、不利益が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。
また、PFI手法を導入した場合、その実施にあたっては、総合評価一般競争入札方式を予定しており、一般に公表していない現段階での当該情報の開示により、事業実施の方法や事業費の積算において、特定の者に利益を与える若しくは不利益を及ぼすおそれがある。このことにより、契約の公正性、公平性を阻害するおそれがある等事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由油説明を行った。

2 諮問第441号

諮問件名

私道内配水管布設承諾書の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  1. 承諾に当たっての条件
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      承諾に当たって土地所有者が示した条件は、個人に関する情報であるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
      公にすると、承諾に当たって示した条件が公開されることを望まない土地所有者からの承諾を得ることが困難になるなど水道事業の円滑な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 土地所有者の氏名及び住所
    東京都情報公開条例7条2号に該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  3. 土地所有者の印影
    東京都情報公開条例7条4号に該当
    偽造により、財産を脅かされるおそれがあるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第432号

諮問件名

「去年末発覚した都立広尾病院にも1年間居たニセ医者の調査報告書の全文と今後の処分方針」の非開示決定ほか3件に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示・非開示(不存在)

非開示理由
(7条3号・4号)

調査報告書全文
「印影」は偽造等による犯罪予防のため、「捜査の状況」については、公にすることにより捜査活動に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例(以下、「条例」という。)7条4号に該当する。
人材紹介会社名については、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する。

非開示理由
(不存在)

今後の処分方針

  • 医師法には、医師でない者について、調査報告の実施及び行政による処分方針の決定を行う規定がないため、当該公文書は存在しない。
  • 病院からの報告内容を検討したところ、医療法に基づく処分の対象とはならない病院であるため、医療法に基づく今後の処分方針が記載された当該公文書は存在しない。
  • 国民健康保険法による調査は行っていないため、当該公文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第434号

諮問件名

「去年末発覚した都立広尾病院にも1年間居たニセ医者の調査報告書の全文」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由
(不存在)

当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第436号

諮問件名

「准看護師養成所の教育課程等の承認について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条3号)

指導事項の内容は、当該専修学校の運営に関する詳細な情報であり、開示することにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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