ここから本文です。

平成18年(2006年)11月2日更新

情報公開審査会(第73回第二部会議事概要)

第73回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成18年10月30日(月曜日)

1 諮問第447号

諮問件名

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関する文書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(知事本局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条5号・6号)

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関し、1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書
3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書のうち、

1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書

東京都情報公開条例7条5号に該当
都並びに国、他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であり、これを公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。

東京都情報公開条例7条6号に該当
公にすることで、外交交渉を行う国の地位を不当に害するおそれがあり、国及びその他行政機関との信頼関係が損なわれ、都の地位を不当に害するとともに、米軍基地対策に係る事務及び事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書について取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第331号

諮問件名

「事故監察について」等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第332号

諮問件名

「事故監察について」等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第443号

諮問件名

豊洲地区における新市場建設事業に関するPFI導入可能性調査報告書の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  • 事業実施の方法や事業費の積算にかかる部分

現在も継続して内部の検討材料に使用しており、また他局・国等との検討・調整にも使用している。検討段階・未確定の情報であり、現段階での公表により、確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるなど、不利益が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。
また、PFI手法を導入した場合、その実施にあたっては、総合評価一般競争入札方式を予定しており、一般に公表していない現段階での当該情報の開示により、事業実施の方法や事業費の積算において、特定の者に利益を与える若しくは不利益を及ぼすおそれがある。このことにより、契約の公正性、公平性を阻害するおそれがある等事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第441号

諮問件名

私道内配水管布設承諾書の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  1. 承諾に当たっての条件
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      承諾に当たって土地所有者が示した条件は、個人に関する情報であるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
      公にすると、承諾に当たって示した条件が公開されることを望まない土地所有者からの承諾を得ることが困難になるなど水道事業の円滑な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 土地所有者の氏名及び住所
    東京都情報公開条例7条2号に該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  3. 土地所有者の印影
    東京都情報公開条例7条4号に該当
    偽造により、財産を脅かされるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第432号

諮問件名

「去年末発覚した都立広尾病院にも1年間居たニセ医者の調査報告書の全文と今後の処分方針」の非開示決定ほか3件に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示・非開示(不存在)

非開示理由
(7条3号・4号)

調査報告書全文
「印影」は偽造等による犯罪予防のため、「捜査の状況」については、公にすることにより捜査活動に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例(以下、「条例」という。)7条4号に該当する。
人材紹介会社名については、公にすることにより当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する。

非開示理由
(不存在)

今後の処分方針

  • 医師法には、医師でない者について、調査報告の実施及び行政による処分方針の決定を行う規定がないため、当該公文書は存在しない。
  • 病院からの報告内容を検討したところ、医療法に基づく処分の対象とはならない病院であるため、医療法に基づく今後の処分方針が記載された当該公文書は存在しない。
  • 国民健康保険法による調査は行っていないため、当該公文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第434号

諮問件名

「去年末発覚した都立広尾病院にも1年間居たニセ医者の調査報告書の全文」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由
(不存在)

当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.